第1章 総則

名称
第1条 この法人は、一般財団法人和歌山大学経済学部後援会という。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

目的
第3条 この法人は、和歌山大学経済学部(以下「経済学部」という。)の教育施設設備の拡充整備及び学術の研究を助成し、もって大学教育の充実発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)経済学部の教育施設設備の充実整備のための物的、財的援助
(2)経済学部における学術研究の奨励助成
(3)学術論文集、研究報告者等の刊行に対する助成
(4)教官の海外派遣、講師の招聘のための斡旋援助
(5)大学及び大学院に在学する学生に対する奨学金の給付
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会計

事業年度
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第6条 この法人の事業計画及び収支予算所については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議委員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

評議員の定員
第8条 この法人に評議員10名以上25名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに揚げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに揚げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに揚げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族とその他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
評議員の任期
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
議員の報酬等
第11条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員の決議により別に定める財団役員等の報酬等及び費用に関する規定による。

第5章 評議員会

構成
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第13条 評議員は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事情
開催
第14条 評議員は、定時評議員会として毎事業年度終了後3個月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
召集の通知
第16条 評議員会を招集するには、評議員会の日の4日前までに、評議員に対して、その通知を発しなければならない。
議長
第17条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員中から選出する。
決議
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
第19条 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

役員の設置
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名以上6名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
役員の制限
第22条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事の職務及び権限
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定める理事の職務権限規程に基づきこの法人の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4個月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、人気の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事又は監事には、評議員会において別に定める財団役員等の報酬等及び費用に関する規定に従って、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

構成
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
招集
第30条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
決議
第32条 理事会に決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第33条 理事会に議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
議決権行使
第34条 この法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第8章 定款の変更及び解散

定款の変更
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第9条についても適用する。
解散
第36条 この法人は、この法人の目的である授業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
剰余金の分配
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
残余財産の帰属
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

公告の方法
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末尾とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、萩平 勲とする。
4 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
坂本 漸、藤井 武、竹中純一郎、渥美正道、藤原 尚、竹中慎和、大道治典、浦 義弘、小柴学司、正木英彦、山下仁孝、岩崎栄治、田口 豊、平林義康、和田壽郎、喜多正行、井上俊一、毛利惠行、真下義則、三宅省三、益尾忠蔵、中村昌宏、泉丸佳久、宮本 正

 

平成25年5月2日

改定履歴

2021年5月15日 第4条改定