第1章 総則
名称 | |
第1条 | 本会は柑芦会(KOUROKAI)と称する。 |
目的 | |
第2条 | 本会は会員相互の親睦を図り、かつ、母校と会員との関係を緊密にし、その隆昌と発展を助け、併せて社会文化の進歩向上に寄与することを目的とする。 |
事業 | |
第3条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第2章 会員
構成 | |
第4条 | 本会は次に掲げる会員をもって組織し、別に会友を置く。
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正会員 | |
第5条 | 正会員は次に掲げる者とする。
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特別会員 | |
第6条 | 特別会員は次に掲げる者とする。
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名誉会員 | |
第7条 | 名誉会員は正会員、特別会員以外の者で、本会と特別の関係ある者のうち、理事会に推薦され、その承認を得た者とする。 |
会友 | |
第8条 | 会友は和歌山大学経済学部及び和歌山大学大学院経済学研究科の在学生とする。 |
第3章 組織
本部 | |||||||||||||||||||
第9条 | 本部を和歌山市栄谷930番地 和歌山大学経済学部内に置く。 | ||||||||||||||||||
本部役員 | |||||||||||||||||||
第10条 | 本会に次に掲げる役員を置く。
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任期 | |||||||||||||||||||
第11条 | 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。 会長の任期は選任2年後の定時理事会の終結の時までとし、欠員補充による場合の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。 |
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会長 | |||||||||||||||||||
第12条 | 会長は本会を代表し、会務を統括する他、理事会を招集し、その議長となる。 | ||||||||||||||||||
副会長 | |||||||||||||||||||
第13条 | 副会長は会長を補佐し、会務を掌理する。 | ||||||||||||||||||
理事会 | |||||||||||||||||||
第14条 | 理事をもって理事会を組織する。 理事会は、第19条に定める本会の重要事項を審議し、議決する。 |
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会長副会長会 | |||||||||||||||||||
第15条 | 会長、副会長をもって組織し、必要の都度、会長が招集する。 但し、第19条の審議事項については決定できない。 |
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本部事務局 | |||||||||||||||||||
第16条 | 本会の事務を処理するため、本部事務局を大阪市中央区谷町4丁目4番17号ロイヤルタワー大阪谷町207号に置く。 本部に事務局長及び委員会を置く。 事務局長は、日常業務を管掌する。 委員会は、会報の編集や広報、支部支援、大学・学生支援などを担当するが、業務の一部を特定の支部に委託することができる。 |
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支部 | |||||||||||||||||||
第17条 |
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第4章 理事会
理事会 | |
第18条 | 理事会は、毎年1回これを開催するものとする。但し、必要に応じ臨時に開くことができる。理事会においては、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 |
審議事項 | |
第19条 | 理事会において審議する事項は次のとおりとする。
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招集 | |
第20条 | 理事会の招集は、少なくとも15日前に、会議の目的、期日、場所、議案等を付し、適当な方法をもって本部役員に通知する。 |
臨時理事会招集請求権 | |
第21条 | 理事は、15名以上の連名をもって、会長に対し臨時理事会の招集を請求することができる。 |
理事会の決議 | |
第22条 | 議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 ただし、会則の改正は、出席理事の3分の2以上の同意がなければならない。 |
第5章 会計
経理 | |
第23条 | 本会の経費は、入会金、寄付金及びその他の収入を以って支弁する。 |
入会金 | |
第24条 | 正会員は、会友となったとき(入学時)に入会金として金23,000円を納付するものとする。 |
会計年度 | |
第25条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
第6章 補則
名簿 | |
第26条 | 本会の各支部は、支部会員の名簿を整理して、備え置くものとする。 |
会員の異動 | |
第27条 | 会員は、住所その他に異動が生じたときは、その都度所属支部に連絡し、各支部は本部事務局に連絡するものとする。 |
細則 | |
第28条 | この会則についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 |
柑芦会 細則
支部役員定数
会則第10条に掲げる理事及び監事の支部別定数は、次のとおりとする。
支部名 | 理事定数 | 監事定数 |
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和歌山 | 10~12 | 1 |
大阪 | 15~19 | 1~2 |
東京 | 6~8 | |
東海 | 3~5 | |
神戸 | 3~5 | |
京滋 | 2~3 | |
北海道 | 1 | |
東北 | 1 | |
北陸 | 1 | |
福井 | 1 | |
静岡 | 1 | |
三重 | 1 | |
姫路 | 1 | |
岡山 | 1 | |
広島 | 1 | |
山陰 | 1 | |
山口 | 1 | |
徳島 | 1 | |
高知 | 1 | |
香川 | 1 | |
愛媛 | 1 | |
九州 | 1 | |
沖縄 | 1 | |
北米 | 0 | |
韓国 | 0 | |
台湾 | 0 | |
南太平洋 | 0 | |
マレーシア | 0 | |
合計56~69 |
会長選任
会則第10条 会長選任に関して必要な事項を定める。
選任時期
- 会長は次の各号により不在となった場合、理事会で選出する。
(1)会長の任期満了
(2)会長辞任の場合
(3)会長が死亡その他の事由により欠けた場合
会長候補者の選出
- 任期満了に伴う会長改選については、下記の手順に基づき選任を行うものとする。
なお、前項(2)(3)の場合は、下記各項の期限は無効とし、その手続きに準じて遅滞なく選任する。
(1)事務局は、定時理事会開催月の3ヶ月前に各支部に候補者の推薦依頼を行う。
推薦はその時点の理事を対象者とし、本部事務局は全理事の一覧表を添付する。
(2)支部は、定時理事会開催の2ケ月前迄に、候補者の推薦を行う。
(3)支部から候補者の推薦がない場合、会長、副会長会に於いて適任者を人選し、理事会に推薦する。
(4)推薦された者が同意した場合は立候補者となる。
(5)立候補者が複数の場合、理事会開催の案内時までに立候補者と推薦支部を公表し選挙を行うものとする。
なおこの場合、立候補者は所信表明書を本部事務局に提出し、事務局は遅滞なく理事に送達するものとする。
(6)選挙管理は監事が行う。
選任の方法
- 会長の選任は、理事会において出席理事の過半数の決議によって行うものとする。
附則
制定
大正15年3月11日
以降、随時改定
最終改定
平成27年5月30日
改定履歴
2021年5月15日(第3条改定)
2022年5月21日(第3条2に「課外活動助成」追加)