膳所高陸友会規約

第一章 名称および事務局
第1条 本会は膳所高陸友会と称する。
第2条 本会の事務局は膳所高等学校に置く。ただし、必要があれば他に置くこともでき   る。   
   
第二章 目的および事業
第3条 本会は膳所高等学校陸上競技班の活動を支援するとともに、会員相互の親睦を図   ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)膳所高等学校陸上競技班の後援
 (2)総会および幹事会
 (3)会報または会誌
 (4)その他本会の目的達成に必要な事業

第三章 会 員
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)通常会員 膳所中学校、旧膳所高等学校、旧大津高等学校、大津高等学校、大津東高等学校、膳所高等学校の陸上競技班に所属した卒業生および現役陸上競技班員
(2)特別会員 上記各学校の陸上競技班の参与および本会に賛同する法人等

第四章  役 員
第6条 本会には次の役員を置く。
会 長 1名     副幹事長  若干名
副会長  若干名   幹   事  若干名
顧 問  若干名    会計監査  2名
幹事長 1名     学年委員  卒業年度ごとに1名
第7条 会長および副会長は総会において推挙する。会長は本会を代表し、会務を総括す   る。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。
第8条 顧問は会長が委嘱する。
第9条 幹事は総会において推薦し、会長が委嘱する。幹事は会務を分担し、その任にあ   たる。
第10条 幹事長は幹事会で互選し、会長が委嘱する。幹事長は幹事会を代表し、会務を執   行する。
第11条 副幹事長は幹事長が幹事の中より推薦し、会長が委嘱する。
第12条 会計監査は会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合は、  その役員を補充することができるが、その任期は前任者の残任期間とする。

第五章  会 議
第14条 総会は毎年一回会長が招集し、事業報告および収支決算、事業計画および収支予   算、その他重要事項を審議決定する。会長が必要と認めた時は、臨時総会を開くこ   とができる。
第15条 幹事会は幹事長が招集し、次の事項を審議する。
(1)総会の審議を必要とする事項
(2)その他本会の事業遂行上必要な事項
第16条 総会、幹事会の議決は出席者の過半数でもって決し、可否同数の場合は議長がこ   れを決する。
第17条 総会の議長は会長が務め、幹事会の議長は幹事長が務める。

第六章 会 計
第18条 本会の会計は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第19条 通常会員(現役陸上競技班員を除く)は会費として総会の定める額を納入するものとする。
第20条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第七章 附則
第21条  本規約の改正および本規約にない事項に関わる規程の制定や改正については総会の議決を経なければならない。
第22条 本会の規約は昭和49年11月17日より施行する。

本規約は平成22年5月22日に一部改正し、施行する。


膳所高陸友会規約に関わる規程
【役員選出規程】
本会の役員選出に関わる規程は、次のとおりとする。
1.本会の当初役員については、設立準備委員会において原案を作成する。
2.その後の役員選出については、役員改選年度ごとに幹事会において原案を作成し、役員会の承認を経て総会に諮る。
3.学年委員については、卒業年度ごとに近隣に在住する卒業生とする。
4.役員に欠員が生じた場合の補充については、幹事会の審議に基づき会長が委嘱する。
5.本会が諸般の事情により停滞した場合は、本規程1に準じて新たに役員を選出する。6.本規程は、平成22年5月22日より施行する。

会費徴収規程
本会の会費に関わる規程は、次のとおりとする。
1.会費は、年会費として2,000円を徴収する。
2.年会費の徴収にあたっては、振り込み口座を設ける。
3.本規程は、平成22年5月22日より施行する。
4.特別会員の陸上競技班の参与からは会費を徴収しない。

部会活動規程
本会の部会活動に関わる規定は、次のとおりとする。
1.企画運営のために、総務部会、企画部会および広報部会を設け、幹事がその任にあたる。
2.年代別の交流を図るために、シニア部会、ミドル部会およびジュニア部会を設け、幹事会が支援する。
3.地域別の交流を図るために、関東支部会を設け、幹事会が支援する。
4.本規程は、平成27年6月6日より施行する。