同窓会会則

第1章  総   則

第1条

(名 称) 本会は膳所高等学校同窓会と称する。

第2条

(事務所) 本会は事務所を滋賀県立膳所高等学校内に置く。

第3条

(目 的) 本会は会員相互の交誼を厚くし、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条

(事 業) 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦と教養の向上
(2)会員名簿の作成、整備と会誌の発行
(3)諸事業及び母校に対する支援、協力
(4)その他、本会の目的の達成に必要な諸事業

第5条

(会員資格) 本会の会員資格は次の通りとする。

(1)通常会員 (膳所中学校、旧膳所高等学校、旧大津高等学校、大津高等学校、大津東高等学校、膳所高等学校の卒業生。但し、中途転退学者等も希望により、常任理事会の承認を経て会員になることができる。)
(2)特別会員 (上記各学校の現旧職員)
(3)通常会員は、定められた会費を納入しなければならない。
(4)会員は姓名、住所等に変更があれば本会に届けなければならない。

第6条

(組 織) 本会に常任理事会の承認を得て、地域・職域等の組織を置くことができる。

第2章  役員及び顧問・参与

第7条

(役 員) 本会に次の役員を置く。

会長1名、副会長若干名、会計1名、監事2名、常任理事長1名、部会長若干名
副部会長若干名、常任理事若干名、理事若干名、幹事若干名

第8条

(役員の選任) 役員の選任は次の通りとする。

(1)会長、副会長、会計、及び監事は、総会において通常会員の中から選任する。
(2)理事は、各卒業年次の代表、又は会長から推薦された通常会員の中から会長が委嘱する。
(3)常任理事長、常任理事、部会長及び副部会長は、理事の中から会長が委嘱する。
(4)幹事は現職教員から会長が委嘱する。

第9条

(役員の任期) 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期終了後、後任者の就任するまで、その職務を執行するものとする。

第10条

(名誉会長及び顧問) 本会に名誉会長1名、常任顧問1名、顧問若干名を、常任理事会の推薦に基づき置くことができる。

第11条

(役員の職務) 役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故有る時は、その職務を代行するものとする。
(3)常任理事長は理事会及び常任理事会を統括する。
(4)理事は理事会を組織し、会務の執行を決定する。
(5)常任理事は常任理事会を構成し、会務全般の運営について企画立案し、役員会に提案する。
(6)会計は本会の会計全般を処理、統括する。
(7)監事は本会の会務・財務を監査し、総会に報告する。又、必要に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
(8)幹事は同窓会活動にかかわる諸業務について、学校と同窓会との連絡及び調整にあたる。

第12条

(名誉会長及び顧問の職務) 名誉会長及び顧問は、本会の活動に関して会著の諮問に応じるものとする。

第13条

(参 与) 本会に有識者、学識経験者、その他の人々の中から、常任理事会の推薦に基づき参与を置くことができる。
2 本会は参与に対して助言、協力を求めることができる。

第3章  総    会

第14条

(総 会) 総会は定例総会と臨時総会とする。
2 定例総会は毎年5月の第3日曜日とし、会長が召集し開催する。
3 臨時総会は、会長又は常任理事会が必要と認めた場合に開催する。

第15条

(議 長) 総会の議長は、会長又は会長の指名した者があたる。

第16条

(決議事項) 総会では次の事項を審議、承認、決議する。

(1)会則の制定、改廃及び会費額の決定
(2)会長、副会長、会計及び監事の選任並びに解任
(3)本会の予算・決算、事業の計画及び報告
(4)本会の解散
(5)その他、会長、理事会又は常任理事会において必要と認めた事項

第17条

(総会の決議) 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決する所に拠る。

第4章  会    議

第18条

(理事会) 本会に理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長、会計、監事及び理事をもって構成する。
3 理事会は、毎年1回以上会長が召集し、開催する。
4 理事の過半数が必要と認めた時は、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会を召集しなければならない。

第19条

(理事会の決議事項) 理事会においては、次の事項を審議、承認、決議する。

(1)総会に提出する議案
(2)総会から委任された事項
(3)本会の運営に関して必要と認める事項

第20条

(常任理事会) 本会に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、会計、監事及び常任理事をもって構成する。
3 常任理事会は、必要に応じ会長が召集し、開催する。
4 常任理事の過半数が認めた時は、書面により会議の目的たる事項を示し、常任理事会を召集しなければならない。

第21条

(常任理事会の決議事項) 常任理事会においては、次の事項を審議、承認、決議する。

(1)総会に提出する議案
(2)規則・細則等の制定及び改廃
(3)総会又は理事会において委任された事項
(4)本会の運営に関する臨時、緊急の事項

第22条

(理事会・常任理事会の議長) 理事会・常任理事会の議長は、会長・常任理事長又は会長の指名した者がこれにあたる

第23条

(理事会・常任理事会の決議) 理事会・常任理事会の議事は、出席理事・常任理事の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決する所に拠る。

第24条

(役員会) 本会に役員会を置き、日常業務を執行する。
2 役員会は会長、副会長、会計、監事、部会長、副部会長、常任理事長及び幹事をもって構成する。
3 役員会は、必要に応じ会長が召集し、開催する。
4 役員会は、総会・理事会及び常任理事会を召集できない緊急事項について、処理することができる。

第25条

(部 会) 本会の運営を円滑に執行するため、会長は必要に応じて部会を置くことができる。

(1)各部会は、同窓会活動の企画・運営と調整にかかわる諸事業を行う。
(2)特別部会は特別の目的にかかわる諸事業を行う場合に、設置できる。

第5章  会    計

第26条

(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第27条

(経 費) 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第28条

(資産の管理) 本会の資産は会長が管理する。

第5章  雑    則

第29条

この会則の施行について必要な事項は、会長が常任理事会の決議を経て、規則又は細則をして別に定める。

付    則

本会則は、1992年5月10日から施行する。

1993年5月 9日  改正  (第6条 組織)
2001年5月13日  改正  (第8条 役員の選任)

(第11条 役員の職務)
(第16条 決議事項)
(第18条 理事会)
(第25条 部会)

2002年5月12日  改正  (第14条 総会)