同 窓 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は石川県立工業高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
- 会報・会員名簿の発行
- 本会の目的を達成するために必要と認める事業
第 4 条 本会の本部事務局は雪章会館に置き、関東、東海、関西の支部を設ける。新支部を設ける場合は役員会の承認を得なければならない。
第2章 会 員
第 5 条 本会の会員は次の3種とする。
- 正 会 員 母校及び前身校卒業生ならびに出身者とする。
- 特別会員 母校の現職員とする。
- 賛助会員 母校および前身校の旧職員ならびに関係者で理事会の承認を得たものとする。
第3章 役 員
第 6 条 本会には次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副 会 長 若干名
- 監 事 2 名
- 委 員 長 若干名
- 事務局長 1 名
- 顧 問 若干名
- 相 談 役 若干名
- 常任理事 若干名
- 理 事 若干名
第 7 条 役員は次の方法によって選出する。
- 会長は正会員より会長・監事選考委員会で選出し、役員会および理事会の推薦を得て、総会で決定する。尚任期は総会の翌年の7月1日からとする。
- 副会長は会長が推挙し、総会で決定する。
- 監事は正会員より会長・監事選考委員会で選出し、役員会および理事会の推薦を得て、総会で決定する。
- 委員長は正会員の中から会長が委嘱する。(ただし、副会長との兼任は妨げない)
- 事務局長は正会員の中から会長が委嘱する。
- 顧問及び相談役は、役員会に於いて推薦し、総会で決定する。
- 常任理事は県内に在住する者で、理事の中から選出し会長が委嘱する。
- 理事は同期より若干名選出し、会長が委嘱する。(ただし、常任理事との兼任は妨げない)
- 参与は母校歴代校長および旧職員の中で、貢献度が顕著であった者で会長が委嘱する。
- 名誉会長は石川県立工業高等学校長とする。
第 8 条 役員の任期は2ヶ年とするが、再選を妨げない。
第 9 条 役員の分掌を次の如く定める。
- 会長は本会を代表し、会務を統理し会議を主宰する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故があったとき、その任務を代行する。
- 監事は本会の会計および運営を監査する。
- 委員長は会長・副会長を補佐し、委員会事業の企画執行にあたる。
- 事務局長は会務を処理する。
- 常任理事は会務を処理し、事業の企画執行にあたる。
- 理事は各科、各クラスの会務を処理し、常任理事と連絡し、事業の遂行に協力する。
第10条 役員は無報酬とする。
第4章 会 議
第11条 本会の会議は総会・役員会・委員長会議・理事会とする。
第12条 総会は毎年1回開き、会務の報告、役員の選出委嘱、予算・決算の承認、会則の変更、その他、重要事項を審議し決定する。その場合、出席会員の2/3以上の同意を得なければならない。
第13条 臨時総会は理事会で議決したとき、または、正会員の50名以上から請求があったとき、その他、会長が必要と認めたときは招集することができる。
第14条 役員会とは会長・副会長・監事・事務局からなり、会長が必要と認めたとき招集する。場合によっては、委員長、顧問、相談役、参与の出席を求めることがある。
第15条 委員長会議とは各委員会の担当役員および委員長、副委員長数名からなり、会長が必要と認めたとき招集する。
第16条 理事会とは常任理事・理事からなり、必要に応じて開き、総会・役員会に提出する議案を作成するとともに、総会ならびに役員会の決定に基づいて会務の円滑な運営をはかる。
第5章 各種委員会
第17条 本会は次の委員会を設ける。委員会の構成や分掌は役員会で決定する。
- 事業委員会
- 総会企画委員会
- 総務委員会
- 財務委員会
- 会員交流委員会
- 広報委員会
- 支部支援委員会
- 黎明会委員会
- 生徒支援委員会
- 学校支援委員会
- 議員連盟協議会
- 事務局
第18条 各種委員会の委員長、副委員長数名および委員若干名は正会員の中から選出し、役員会で承認を得る。
第6章 会 計
第19条 本会は正会員の入会金および年間会費ならびに寄付金をもって運営にあたる。
第20条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年の6月30日に終わる。
第7章 付 則
第21条 事業内容によって、上記以外の委員会を役員会の承認のうえ設置および廃止することができる。
第22条 正会員は次の事項があった場合には本部事務局に通知しなければならない。
- 現住所、氏名の変更
- 就学・就職および公職の去就、学位など
付 記
この会則は、一部改正し昭和37年11月1日より施行する。
この会則は、一部改正し昭和38年10月22日より施行する。
この会則は、一部改正し昭和42年7月6日より施行する。
この会則は、一部改正し昭和50年11月24日より施行する。
この会則は、一部改正し平成6年11月18日より施行する。
この会則は、一部改正し平成16年10月16日より施行する。
この会則は、一部改正し平成23年4月1日より施行する。(平成22年10月23日承認)
この会則は、一部改正し平成26年10月24日より施行する。
この会則は、一部改正し平成27年10月24日より施行する。