戸定会会則
令和4年6月11日改正
第1章 総 則
第1条
本会は戸定会と称する。(以下「本会」という)
第2条
本会は事務所を千葉大学園芸学部内に置く。
第3条
本会は母校の発展と会員相互の親睦を図り、あわせて社会に貢献することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会報及び名簿の発行
- 学術の振興
- 研究会、懇親会の開催
- 大学院・学部の教育研究活動の支援
- その他理事会において必要と認めた事業
第2章 組 織
第5条
本会の会員は、千葉大学園芸学部、千葉大学大学院園芸学研究科、千葉大学大学院自然科学研究科(園芸学部教員の担当講座)、千葉大学園芸別科(以下、「園芸学部」という)の出身者及び学生(以下「学生会員」という)並びに前身校の出身者とする。
園芸学部及びその前身校の関係者のうち本会に入会を希望する者は、本人の希望により理事会においてこれを認めることが出来る。
第6条
会員は入会金と会費を納入する。
第7条
入会金と会費の額は次の通りとする。
- 入会金 10,000円
- 終身会費 30,000円(ただし大学院からの入学者については10,000円とする。)
第8条
本会は千葉大学大学院園芸学研究院長を名誉会長とする。園芸学部及びその前身校の現・旧職員を賛助会員とする。
第9条
本会は次の役員を置く。
- 会長1名、副会長2名以上5名以内
- 常任理事40名以上80名以内
- 理事250名以上400名以内
- 監 事 3名
- 相談役 若干名
第10条
理事には次の者をあてる。
- 支部長
- 各支部から推薦された会員
- 会員・賛助会員である園芸学部の職員及び元職員で会長が必要と認めた者
- 前各3号に該当しない会員で本会の活動の促進のために、会長・副会長の合議を経て、会長が必要と認めた者
第11条
理事を除く役員の選任は次のとおりとする。
- 会長、副会長は理事の互選によって決め、総会で選任する。
- 常任理事は支部の推薦による者を総会で選任する者の他、理事会の推薦による者を総会で選任する。
- 監事は理事会が委嘱する。
- 相談役は理事会において推薦し、総会で選任する。
- 役員等の推薦に関して必要な事項は、別に定める。
第12条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し会務を総括し、総会の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
- 理事は会務を審議する。ただし、第10条4号により選任された理事は、本会の会務や事業計画の推進に関して、会長の指示する特命事項の検討や執行を合わせて行う。
- 常任理事は会務を遂行する。
- 監事は会務及び会計事務を監査し、その結果を総会で報告する。
- 相談役は会長の求めに応じて会務や事業計画の推進に関して意見を述べる。
第13条
本会の役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。役員は任期満了後も後任者の就任までその職務を続行する。役員に欠員が生じた場合は、これを補充することが出来る。その補充された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
第3章 会 議
第14条
本会は会の運営に必要な次の会議を開催する。
- 総 会
- 理事会
- 常任理事会
- 学内理事会
- 学内常任理事会
- 戸定学術振興委員会
- その他活動上必要な委員会等
第15条
総会は理事会をもって代表し、会長が招集する。
第16条
理事会は年度当初及び必要に応じて開催する。理事会は会長が招集し、会務中重要な事項について審議する。但し、急を要する事項については、常任理事会の協議をもってこれに代えることが出来る。理事会の議事は、出席理事の3分の2以上の賛成を得なければ議決出来ない。理事会においては、正当に署名された委任状はこれを有効と認める。
(2) 常任理事会は、本会の活動上必要と認める時は、その審議や活動を推進するために第14条第7号の委員会等を設置することができる。
(3) 前項の委員会等は常任理事会の承認を得て、本会が行う活動の一部を実施することができる。
(4) 委員会等の構成員は常任理事会が推薦する会員とし、理事を含むことができる。ただし、常任理事会で推薦された会員が、職責を全うすることが困難な場合は、その事象が発生した以降に開催される常任理事会までの間、会長が他の会員を指名して代理を依頼することができる。
第4章 会 計
第17条
本会の会計は一般会計と特別会計とする。
第18条
一般会計は、会費、特別会計で生じる利子、寄付金等をあてる。
第19条
特別会計は、入会金、寄付金等をあてる。
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条
本会の収支予算は毎年3月これを編成し、理事会の承認を経て総会の議決を得なければならない。
第22条
本会の収支決算は常任理事会の議を経、監事の監査を受けた上、総会の議決を経て次年度の会報においてこれを報告する。
第23条
特別会計の元金は、これを基本金とし、総会の議決を得なければ処分出来ない。
第24条
一般会計の各年度の余剰金は、必要があれば常任理事会の承認を受けて次年度の特別会計に繰入れることができる。
第5章 支 部
第25条
本会は都道府県ごとに支部を置くことが出来る。但し、外国にいる会員は適宜これを設けることができる。支部は支部規則を決め会員の住所氏名を添えて会長に報告する。
第26条
支部は、支部会員が30名を超過した場合、原則として超過人員30名につき1名の割で支部長のほかに理事を追加して推薦することができる。但し、超過人員に対する解釈は各支部で決める。
第6章 学科学年幹事
第27条
本会は活動の活性化を図るとともに情報化時代に対応した交流や情報共有化などを推進するために、各学科の学年毎に情報連絡等のとりまとめ役となる学年幹事をおくことができる。
第28条
各学科ごとの学年幹事は原則として可能な限り複数者とする。
(2)学年幹事は電子情報よって通信連絡が可能な会員とする。
第7章 活動支援組織
第29条
本会は第4条に定める事業を実施するために、会員の無償ボランティア活動による支援組織を設けることができる。
(2) 前項の組織は会長が定める。
第30条
前条の組織の会員は、電子情報により通信連絡が可能な会員とする。
第31条
支援組織の活動内容は、参加する会員の合議により、会長の承認を得て定める。
付 則
第1条
本会則施行に関し必要な細則は、常任理事会においてこれを決める。
第2条
本会則を改正する時には、理事会の議決を得なければならない。
第3条
本会則は、2022年(令和4年)6月11日より施行する。前会則は同時に廃止する。
細 則
第1条
学生会員は入学時に入会金と会費を納入する。
一度納入した入会金と会費は返還しない。
第2条
会則第10条第4号にかかる理事を選任した場合は、遅滞なく選任された理事の所属する支部に通知する。この場合、選任された理事は同条第2号にかかる理事を併任することができる。
(2) 前項の理事の併任が行われる場合は、併任された理事は会則第26条に係る理事数の制限に含まれないものとする。
第3条
会則第14条第6号の戸定学術振興委員会は、園芸学部の学術振興に関わる事業を審理する。
第4条
会則第14条第7号の委員会等として学部連携委員会を設置する。
(2)学部連携委員会は園芸学部の教育研究活動と本会の連携を図る指針及びその具体的方法並びにそれらにともなう諸規則の整備等について審議する。