山陽クラブ委員会 会 則
第1条 | 本会は山陽クラブ委員会と称する。 |
第2条 | 本会は母校の発展をはかり、各クラブOB・OG会相互の連携を強めることを目的とする。 |
第3条 | 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
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第4条 | 本会本部は山陽同窓会事務局内におく。 |
第5条 | 本会は山陽高等学校のOB・OG会によって構成された、文化・体育及びその他のサークルOB・OG会や同等の組織によって構成される。 |
第6条 | 本会は、次の役員をおく。
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第7条 | 山陽クラブ委員会の運営は、山陽同窓会、生徒支援担当の監督下に置かれ、生徒支援担当は、同会に支援・援助を行う。 |
第8条 | 第6条の役員の選出は役員会にて承認を得る。 |
第9条 | 山陽クラブ委員会役員会は各年1回以上開催する。諸般の事情でメール会議になうこともある。 |
第10条 | 本会に役員会を置く、役員会は委員長・副委員長・委員で構成する。 |
第11条 | 役員は次の任務を有する。
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第12条 | 本会役員の任務は3ヵ年(最長9年)とする 。ただし、欠員が生じた場合は後任の役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は再任されることができる。 役員は任期満了後でも後任者が選任されるまでは、その職務を行う。 |
第13条 | 本会役員の増員は役員会の承認があれば出来る。 |
第14条 | 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。 |
第15条 | 本会の会則の改正は役員会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 |
(附則1.この規約は平成25年6月8日より適用する。) (附則2.この規約は平成25年7月24日より改定適用する。) (附則3.この規約は令和3年6月より改定適用する。) |