山陽クラブ委員会会則

山陽クラブ委員会 会 則

第1条 本会は山陽クラブ委員会と称する。
第2条 本会は母校の発展をはかり、各クラブOB・OG会相互の連携を強めることを目的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 役 員 会
  2. その他、必要と認める諸般の事業
第4条 本会本部は山陽同窓会事務局内におく。
第5条 本会は山陽高等学校のOB・OG会によって構成された、文化・体育及びその他のサークルOB・OG会や同等の組織によって構成される。
第6条 本会は、次の役員をおく。

  1. 委員長   1名
  2. 副委員長  3名
  3. 各部・各会の代表者
  4. この他必要に応じて役員を置くことができる。
第7条 山陽クラブ委員会の運営は、山陽同窓会、生徒支援担当の監督下に置かれ、生徒支援担当は、同会に支援・援助を行う。
第8条 第6条の役員の選出は役員会にて承認を得る。
第9条 山陽クラブ委員会役員会は各年1回以上開催する。諸般の事情でメール会議になうこともある。
第10条 本会に役員会を置く、役員会は委員長・副委員長・委員で構成する。
第11条 役員は次の任務を有する。

  1. 委員長は本会を代表し総括する。
  2. 副委員長と委員は委員長を補佐し、本会の運営と管理・承認にあたる。
  3. 委員長は役員会を構成し、会議を開催し諸事を審議する。
  4. 事務局長は本会の事務事項を処理する。
  5. 事務局が本会の会計を処理する。
第12条 本会役員の任務は3ヵ年(最長9年)とする 。ただし、欠員が生じた場合は後任の役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は再任されることができる。
役員は任期満了後でも後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
第13条 本会役員の増員は役員会の承認があれば出来る。
第14条 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第15条 本会の会則の改正は役員会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(附則1.この規約は平成25年6月8日より適用する。)
(附則2.この規約は平成25年7月24日より改定適用する。)
(附則3.この規約は令和3年6月より改定適用する。)