会則・慶弔内規・担当内規
2021.05.18
山陽同窓会会則
昭和37年8月創設 平成9年1月改正
昭和39年8月一部改正 平成13年6月一部改正
昭和41年9月一部改正 平成14年6月一部改正
昭和43年11月改正 平成16年6月一部改正
昭和63年秋改正 平成21年6月一部改正
平成29年2月一部改正
令和 3年6月一部改正
第1章 総 則
(名称・事務所)
第1条 |
本会は、山陽同窓会と称し、本部事務所を広島市西区観音新町山陽高等学校内に置く。 |
(目的)
第2条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第3条 |
本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡親睦のため諸会合を開催する事業。
(2)母校の発展に寄与する事業
(3)その他必要な事業 |
第2章 会 員
(会員)
第4条 |
会員は、正会員及び特別会員とする。
(1)正会員は、次の各号の一に該当する者
(a) |
旧制山陽中学、旧制山陽第一商業、第二商業、全日制及び定時制の新制山陽高等学校、新制山陽中学校の卒業者及び前記各校の中途退学者で役員会の承認を得た者 |
(b) |
学園が経営した前記以外の学校の卒業者で本人が本会に入会を申し出たときは、役員会の承認によって正会員とすることができる |
(2)特別会員は、次の各号の一に該当する者
(a) |
山陽高校の教職員 |
(b) |
本会会長(以下「会長」という。)と母校校長の協議によって推薦し役員会の承認を得た旧教職員 |
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(会員の除名)
第5条 |
本会は、会員で本会会員として相応しくないと認められる者があるときは、役員会及び代
議員会の議決によって除名することができる。 |
第3章 役 員 会
(役員)
第6条 |
本会の役員は次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 1名
(5)常任幹事 若干名
(6)監事 2名(会計1名 業務1名)
(7)事務局長 1名 |
(役員の選任)
第7条 |
役員の選任については、次のとおりとする。
(1) |
会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、監事、事務局長、同窓大会実行委員長・実行副委員長、山陽クラブ委員長・副委員長は、役員会において推薦・承認し、代議員会の承認を得て大会で報告する。 |
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(役員の補充)
第8条 |
役員に欠員を生じた場合は、役員会においてこれを補充することができる。ただし、 次期代議員会の承認を得なければならない。 |
(役員の任務)
第9条 |
役員の任務は、次のとおりとする。
(1) |
会長は、会務を総理し、本会を代表する。 |
(2) |
幹事長は会長の命を受け、役員会等、会務の調整にあたる。 |
(3) |
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、協議によって幹事長の任務を代行する。 |
(4) |
常任幹事は、役員会の審議に参加するとともに、必要に応じて委員会を構成し、会務の運営執行を分担する。 |
(5) |
総務・財政担当、事業担当、広報担当、生徒支援担当、企画担当の各担当を設ける。各担当は年間の事業を遂行する。 |
(6) |
特別委員会を事情により設けることができる。 |
(7) |
監事は会計監査と業務監査をして監査報告をしなければならない |
(8) |
事務局長は、会長の命を受け、諸般の事務的業務を執行する。 |
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(役員の任期)
第10条 |
役員の任期を3ヵ年とする。(最長9年)。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(1) |
役員は、その任期が満了した後も後任者が決定するまでは自己の任務を執行しなければならない。 |
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第4章 代 議 員 会
(代議員会の選任)
第11条 |
代議員は、次の各号の一に該当する者で役員会で承認し、代議員会にて、承認して大会に報告する。
(1) |
正会員は、学校卒業各期ごとに各クラスから選任された2名以上の代表者 |
(2) |
地方支部若しくは部会から選任された若干名の代表者 |
(3) |
母校校長と会長との協議により特別会員の中から選出した若干名の代表者 |
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(代議員の任務)
第12条 |
代議員は、次の事項を執行する。
(1) |
代議員の選出母体と本会本部との連絡に当たる。 |
(2) |
選出母体を代表して本会会務の執行をする。 |
(3) |
代議員を構成して第24条の事項を処理する。 |
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(代議員の任期)
第13条 |
代議員の任期は、役員の辞任の意思がない限り、いずれも任期の制限はない。 |
(代議員会)
第14条 |
一部の代議員が相関連する事項を協議する為に代議員会を開催することができる。 |
第5章 名誉会長・顧問・相談役
(名誉会長・顧問・相談役)
第15条 |
本会に名誉会長、顧問及び相談役を置く。
(1) |
名誉会長は、役員会の推薦を受け、代議員会に報告して承認を得た者とする。 |
(2) |
相談役は、本会の歴代会長、副会長、幹事長の役にあったものとする。 |
(3) |
顧問は、母校校長ならびに役員会の協議により推薦し、代議員会の承認を得る。 |
(4) |
上記(1)、(2)、(3)については会長が委嘱する。 |
(5) |
上記(1)、(2)、(3)について定員は設けない。 |
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(任務及び任期)
第16条 |
(1) |
名誉会長は、会長との連絡を密にし、会長の会務執行を支援する。 |
(2) |
相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 |
(3) |
顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べると共に、会務の運営を支援する。 |
(4) |
名誉会長、顧問及び相談役は辞任の意思がない限り、いずれも任期の制限はない。 |
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第6章 会 議
(会議の招集・議長)
第17条 |
役員会及び代議員会は会長が招集して議長となる。ただし、各種会議は、担当常務幹事が召集し進行する。 |
(議決)
第18条 |
会議の議決は、出席者の過半数によるものとし、可否同数のときは、議長が決定することができる。(大会の期日) |
第19条 |
通常大会は、毎年1回行う。ただし、緊急必要の場合は、役員会の承認により臨時大会を開くことができる。 |
(大会の任務)
第20条 |
(1) |
会則の改正の議決・承認。 |
(2) |
予算案及び決算の承認事項 |
(3) |
会計報告及び会計監査報告の承認事項 |
(4) |
本会会期による各種の承認事項 |
(5) |
本会会務及び事業報告の承認事項 |
(6) |
その他会長が必要と認めた事項 |
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(役員会の任務)
第21条 |
役員会は、執行機関としての任務をもつとともに次の事項を処理する。
(1) |
本会の事業及び会務を執行するに当たり内規、細則等を設けることができる。 |
(2) |
会則による各種の審議若しくは承認 |
(3) |
大会及び代議員会に提出する議案その他の案件の審議 |
(4) |
その他必要な事項 |
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(代議員会の任務)
第22条 |
代議員会は次の事項に当たる。
(1) |
会則による役員の承認 |
(2) |
会長諮問事項の審議 |
(3) |
大会に提出する事項の審議 |
(4) |
本会の事業又は会務の執行に関する援助 |
(5) |
その他必要と認める事項 |
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第23条 |
大会、役員会又は代議員会を開くときは、あらかじめ母校校長に連絡する。 |
(会議開催の請求)
第24条 |
(1) |
役員会若しくは代議員会の決議によって会長に対して大会、役員会又は代議員会の開催の請求があった場合は、会長は速やかに開催しなればならない。 |
(2) |
母校校長が役員会、代議員会若しくは、大会の開催の必要を認めたときは、その事由を具して会長に請求し協議することができる。 |
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第7章 会 計
(本会の経費)
第25条 |
本会の経費は、基本金(入会金・年会費・終身会費など)、寄付金及びその他収入をもって充てる。 |
(入会金及び会費)
第26条 |
本会の運営、事業実施に充てるため、会員から入会金及び会費(年・終身)を 徴収する
(1) |
新入会者の入会金及び終身会費は卒業時に学園より20,000円を拠出して貰う。 |
(2) |
入会金並びに年会費・終身会費は基本金に繰り入れる。 |
(3) |
会費は終身会費として10,000円とし、正会員及び特別会員から徴収する。分割(1回1,000円を下限とする)も認める。 |
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(会計監査)
第27条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計監査会は、事務局長が招集し、監事、幹事長、総務・財政担当、事務局などで年2回(10月・4月)に開催する。 |
第8章 附 則
(学園評議員・理事選考)
1. |
学園寄附行為第25条第1項第2号の定めにより卒業生の中から5人以上6人以内の評議員を選出する。同寄附行為第6条第1項第2号の定めにより1人が理事になる。 |
(支部・部会)
2. |
新たに本会の支部若しくは部会を設ける場合はあらかじめ事務局に連絡し、設置したときは規約、会員名簿及び役員名簿を事務局に提出しなければならない。 |
(会員の義務)
3. |
会員が住所、職業、氏名その他一身上に異動を生じたときは、その都度事務局に届けなければならな い。 |
(役員会に欠席の場合)
4. |
役員会に欠席する場合は委任状を事務局に提出せねばならない。 |
5. |
本改正会則は令和3年6月代議員会または、代議員会書面決議の議決によって効力を生ずる。 |
以上
山陽同窓会慶弔内規
昭和44年9月 創設
昭和57年10月 改正
平成11年1月 改正
令和3年6月一部改正
1. |
山陽同窓会の役員、名誉会長、顧問、相談役及び母校教職員の慶弔に関しては、この内規による。 |
2. |
死亡に対しては、次の各号に準拠し慶弔の意を表する。
(1) |
役員(会長を除く)の死亡
弔電 |
(2) |
会長、名誉会長、顧問、相談役の死亡
弔電、花輪又は花輪料 |
(3) |
母校教職員の死亡
弔電、花輪又は、花輪料 |
|
3. |
会員の選挙当選及び支部の結成又は定期総会の開催については、次に準じて敬意を表する。
(1) |
衆参議院員、県市町村議会議員、市町村長の当選 祝電 |
(2) |
支部結成については、10,000円以内において、金一封を贈ることができる。 |
(3) |
定期総会の開催については、年一回限りとして、前号の基準に準じて、金一封を贈ることができる。 |
|
4. |
本会の発展に特に功績のあった者に対しては、感謝状及び記念品を贈り感謝の意を表する。記念品については、役員会において協議決定する。 |
5. |
母校の慶事又は選手の全国大会(インターハイ、国体等)への出場、優勝に対して次により敬意を表することができる。
① |
地方予選を勝ち抜き全国大会出場
個人 |
|
1万円 |
団体 |
5人以下 |
2万円 |
|
6人以上10人以下 |
3万円 |
|
11人以上 |
5万円 |
|
② |
日本の代表として海外遠征
個人 |
|
1万円 |
団体 |
5人以下 |
2万円 |
|
6人以上10人以下 |
4万円 |
|
11人以上 |
6万円 |
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③ |
全国大会(インターハイ・国体等)に優勝
|
④ |
母校の慶事5万円以内において会長において決定する。 |
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6. |
その他会長が必要と認めるときは、役員会の議を経て慶事の意を表することができる。 |
山陽同窓会担当内規
平成21年6月創設(29年2月改正)
令和3年6月改正
(設置)
第1条 |
会則第3章役員会・役員の任務第9条(5)により、次の担当を設置する。
① 総務・財政担当
②事業担当
③広報t担当
④生徒支援担当
⑤企画担当を設ける。 |
(事業)
第2条 |
担当は、次の事業をする。
1. |
総務・財政担当
(1) |
会員及び各担当などの会計の管理(会計監査も含む)などを行う。 |
(2) |
終身会費・年会費の納入者の促進を図る。 |
(3) |
役員会・代議員会・その他の会の開催を行う。 |
(4) |
規約などに沿った、各事業の遂行を補佐、実行する。(慶弔内規により祝電、弔電、激励金などの事務を遂行する。) |
(5) |
規約の改定など、素案の作成。 |
|
2. |
事業担当
(1) |
大会の準備実行委員会の組織作りをし、企画実行する。 |
(2) |
代議員の組織強化、各支部づくりの推進をする。 |
(3) |
学園の行事に協力、支援、参加を推進する。 |
(4) |
新入会員(卒業者)の入会の企画、推進、体制の強化を図る。(卒業者に小冊子<卒業のしおり>記念品の贈呈など) |
|
3. |
広報担当
(1) |
会報の発行を行い、会員への情報発信を企画、推進する。 |
(2) |
学校の活動などの紹介と、他の担当の支援を行い、会員に情報発信を図る。 |
|
4. |
生徒支援担当
(1) |
学校の行事に参加、支援の体制を作り、学校・生徒・同窓会との関係強化を図る。(各クラブ<体育・文化部>のインターハイ、国体出場に対する支援を行う。)山陽クラブ委員会(R3.4.1より名称変更)の行事を支援し、参加して各クラブ生徒と、OB・OGとの関係強化を支援する。 |
|
5. |
企画担当
(1) |
同窓生・在校生に対する新規事業を企画、実行する。 |
(2) |
様々なプロジェクトを立案してSanyo Dreamとして提案する。 |
|
6. |
各担当は、創意工夫して、時代環境に合った事業をする。 |
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(担当の構成)
第3条 |
各担当の構成は、次のとおりとする。
①常任幹事が担当する。 |
(担当の運営費)
第4条 |
各担当にて、毎年の大会前迄に活動計画・予算(案)を計上し、役員会、代議員会で承認を得て、大会に提出報告する。
また、前年度会計報告も同じとする。 |
(会議)
第5条 |
各担当の会議は、次のとおりとする。
① |
会議は、担当常任幹事において、必要に応じ随時召集し開催する。諸事情に於いてメール・LINEで承認を得ることができる |
② |
年に2~3回、役員会・代議員会の場で情報交換をし、了承を得る。諸事情に於いてメール・LINEで承認を得ることができる |
③ |
②のメンバーは、会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長、事務局とする。 |
④ |
各担当での審議・決定事項は、役員会、代議員会において、報告して承認を得る。 |
|
(委員の任期)
(附則)
第7条 |
運用については、次のとおりする。
① |
この担当内規は、令和3年6月の役員会の承認の日から仮運用をする。 |
② |
この担当内規は令和3年6月の代議員会の議決によって、効力を発揮する。 |
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