愛知県立国府高等学校同窓会(以下、同窓会という)は、適正かつ公正な手段によって、会員の情報を収集する。また、個人情報保護法等の法令を遵守し、登録された個人情報は、適切に取り扱うとともに正確性・機密保持に万全を尽くすよう努める。
(登録の個人情報)
第1条 同窓会で管理する個人情報の項目は以下の通りである。
- 氏名(旧姓)
- 住所(郵便番号を含む)
- 電話番号
- 最終学歴
- 職業、勤務先
- 卒業年度、クラス
(利用目的)
第2条 前条の個人情報は機密扱いとし、以下の目的にのみ使用する。
- 同窓会名簿(住所録)の発行
- 同窓会報の送付
- 同窓会総会案内の送付
- 学年単位の同窓会案内の送付
- その他同窓会長が必要と認めた場合
(第三者への情報提供)
第3条
- 法令に定められた例外を除き、会員本人の同意なく、第三者への個人情報を提供することはしない。
- 会員本人の同意があり、緊急の場合に限り、同窓生への「会員連絡先のみ」の開示をすることがある。ただし、開示請求する同窓生の身元を確認した上で開示する。
(個人情報の管理)
第4条
- 会員の個人情報は、正確かつ最新のものに保つよう努めるとともに、その機密保持には万全を尽くす。また、会員の個人情報を電子データで管理する場合は、その記録媒体を厳重に保管するとともに、インターネットに接続したパソコンでの操作を禁ずる。
- 事業の遂行上の必要性から、外部業者へ業務委託を行う場合については、委託先に機密保持義務を課す等、その管理および監督に務める。
- 同窓会長を個人情報管理者とし、個人情報保護に関する責任を負うものとする。
(会員からの開示請求)
第5条 会員が、自身に関する情報を開示請求する場合は、請求者が本人であることを確認した上で、開示の対応をする。
(個人情報の訂正および変更)
第6条 会員が、本人の個人情報に誤りを発見した場合、あるいは転居または婚姻等により変更が生じた場合は、同窓会事務局に連絡する。
(改廃)
第7条 この規定の改廃は、常任委員会の決議を経て行う。
附則 この規定は、平成26年10月5日から施行する。