第1条(名称および事務局)
本会は愛知県立国府高等学校同窓会と称し、事務局を愛知県立国府高等学校内(住所 愛知県豊川市国府町下坊入10番地の1)に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、教養を高め、あわせて母校の発展を推進することを目的とする。
第3条(構成)
本会は会員、客員、顧問、参与をもって構成する。
1. 会 員
愛知県立国府高等学校、同高等女学校、旧豊川市立高等学校、同高等女学校、同実業科高等女学校の卒業生(修業生、修了生、併設中学校卒業生を含む)とし、なお母校に1年以上在学したものは希望すれば委員会の承諾を得て会員となることができる。会員はその氏名、住所、および職業を本会事務局に届出、変更の都度速やかに通知するものとする。
2. 客 員
客員は次に掲げるものとする。
(1) 母校の職員または職員であった者
(2) 特に本会に功労があったものとして総会の決議があった者
3. 顧 問
本会に顧問を若干名置く。顧問は現校長、歴代会長ならびに委員会で推薦した者とする。
4. 参 与
本会に参与を若干名置く。参与は母校の歴代校長で委員会で推薦した者とする。
第4条(総会および委員会)
- 総会は毎年1回、原則として5月第3日曜日に会長が召集する。総会には、卒業後50周年、40周年、30周年および15周年を記念して該当回生を招集する。ただし、必要がある場合には臨時総会を開催することができる。
- 委員会は、毎年2回会長が招集する。また必要がある場合には、会長は臨時に招集することができる。
- 常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、副会長がこれに代わる。
第5条(役員および委員)
1.本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
会長 | 1名 | 本会を代表し、会務を総括する。 |
副会長 | 5名以内 | 会長を補佐し会務を処理する。 |
書記 | 2名 | 会議の議事を記録し、各種の会合について会員に通知する。 |
会計 | 2名 | 本会のすべての金銭の収支を記録し、総会の都度これを報告する。 |
会計監査 | 2名 | 会計を監査する。総会の都度これを発表する。 |
2.委員
委員 | 委員会を構成し、会務の運営、企画の審議、ならびに執行部の選出を行う。 |
専門委員 | 事業委員会、広報委員会を設置し、専門的活動を行う。その他必要に応じ特別専門委員会を設置することができる。 |
常任委員 | 常任委員会を構成し、委員会までの決議代行機関とする。 |
第6条(役員および委員の選出)
- 会長、副会長、書記、会計、および会計監査は委員会において選出し総会の承認を得るものとする。
- 委員は卒業年度別に若干名を選出する。
- 専門委員は委員中、総会の該当回生にあたる委員より若干名選出する。
- 常任委員は執行部、正副専門委員長ならびに専門委員若干名とする。
- 役員に欠員を生じ会長がこの補充を必要と認めた場合は、委員会の決議によりこれを補充する。
会長に事故があるときは副会長がこれを代行する。
第6条の1(議決)
総会および委員会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条(経費および会費)
- 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入金をもってこれにあてる。会費は金 5000円とし、入会の時徴収する。
- 臨時会費は委員会の承認を得て、かつ総会において出席会員の3分の2以上の賛成があれば徴収することができる。
第8条(分会および支部)
委員会の承諾を得て各地区別に支部を置くことができる。
第9条(会則の改正)
会則は委員会の承認を得て、かつ総会において出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第10条(規程への委任)
この会則の施行に必要な規程は、委員会の承認を経て、会長が定める。
附 則
この会則は昭和23年4月1日から実施する。
この会則は平成10年5月から実施する。
この会則は平成21年5月17目から実施する。
この会則は平成25年5月19日から実施する。
この会則は平成26年5月18日から実施する。
この会則は平成27年5月17日から実施する。
この会則は平成28年5月15日から実施する。
この会則は平成30年5月13日から実施する。