運営諸規定

福山中・高校同窓会 運営諸規程
1.本部役員会に関する規程
1) 常任幹事会の準備及び事業遂行の連絡調整を図るため、常任幹事会の了承を得て本部役員会を置くことができる。
2) 本部役員会は、会長が招集し、議長には会長を選任する。
3) 本部役員会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・会計・庶務・監査を持って構成し、必要に応じて顧問・相談役・客員及び常任幹事・校内幹事を招集することができる。
4) 本部役員会は、常任幹事会から委任された事項、常任幹事会に提出すべき議題およびその他重要事項を審議処理する。
5) 本部役員会の議決権数は、出席した副会長・幹事長・副幹事長・会計・庶務及び招集された常任幹事と校内幹事とし、その議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
6) 必要に応じて相談役および顧問・客員は本部役員会に出席して意見を述べることができる。
7) 事務局は、本部役員会の議事録を作成し保管しなくてはならない。
2.常任幹事の委嘱及び辞任に関する規程
1) 学年幹事より選出された常任幹事候補者は、会長からの委嘱を持って就任する。
2) 常任幹事は原則として福山市近郊に在住する者とするが、以下の場合も常任幹事に含める。
支部設立準備委員会の委員(支部設立後、準備委員会は解散する)
3) 以下の者は欠格条項にあたり委嘱することができない。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  3. 福山中・高校同窓会及び母校の体面を傷付ける行為のあった者
  4. その他、常任幹事として適当でないと認められた者
    常任幹事に就くことができない者の事項(欠格条項)について、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する。
4) 常任幹事がその任期中(2年)に第12条に定められた職務を遂行しなかった場合は、本部役員会で承認された後、幹事長が当該常任幹事の任期満了を持って委嘱を解くことができる
3.委員会に関する規程
1) 本会を円滑に運営するため、会長は本部役員会の承認を得て委員会を置くことができる。
2) 委員会には委員長1名と、必要に応じて副委員長若干名を置くことができる。
3) 委員会の委員長、及び副委員長は、本部役員会の承認を得て会長が委嘱する。
4) 常任幹事及び校内幹事は、いずれかの委員会に所属するものとする。
4.庶務規程
1) 会計処理に関する事項

  1. 物品購入その他の支払いは会長若しくは幹事長が許可したものについて会計の指示により事務局が出金する。
  2. 帳簿決算事務は会計が行い、事務局が行う。
  3. 監査は事業の運営及び会計状況、財産状況並びに決算の監査を行う。
2) 褒章に関する事項

  1. 福山中・高校同窓会の昂揚を図る為会員を対象として褒章を行うことができる。
  2. 褒章の対象となる案件は、福山高校同窓会の発展への寄与及び本同窓会の名誉となる顕著な功績をいう。
  3. 褒章は褒章状並びに10,000円以下の金品とする。
3) 慶弔に関する事項
会員及び顧問並びに客員の慶弔は以下の対象をもって実行することができる。慶弔は5,000円以内の弔慰金及び弔電とし、特に会長が必要と認めた場合に限り、10,000円以内の献花を贈ることができる。

  1. 歴代会長及び顧問
  2. 会則第8条並びに第9条に定められた現職の役員
  3. 会則第7条に定める客員の内、学校の現職員
4) 会員名簿の販売に関する事項
会員から事務局へ会員名簿の購入希望があった場合、個人情報保護の観点から以下のすべての条件に合致する場合のみ販売を許可する。

  1. 販売形態
    同窓会事務局は直接または学年幹事を通じて会員にのみ1冊5,000円で販売(名簿代4,500円+送料500円)することができる。
  2. 本人確認
    同窓会事務局は次のいずれかの方法で本人であることを確認しなくてはならない。
    ア)自動車運転免許証または本人の生年月日と住所が記載された健康保険証等の提示
    イ)上記のものに記載された内容と会員名簿に記載された本人の氏名及び住所の合致
    (注:会員情報に個人情報が公開されていない者は、本人確認ができない。)
  3. 販売方法
    会員が直接事務局に来ることができない場合は、現金書留にて受付することができる。ただし本人確認書類の写しを同封しなくてはならない。
    同窓会事務局は、会員名簿の販売に関係して、やむを得ず入手した本人確認の書面の写しについて、同窓会役員の同意を得て速やかに破砕等の処分を行わなくてはならない。
5) インターネット等からの問い合わせに関する本人確認の事項

  1. 本人が氏名・生年月日・卒業年または期生・現住所を申告しなくてはならない。
  2. 会員名簿と本人が申し出た名前・卒業年または期生を照合し、当該会員の記載があること。
  3. 会員名簿と現住所が異なる場合は、名簿に記載する住所を変更する意志があること。
附  則

本規程は平成23年7月1日から実施する。
本規程は平成24年4月1日から改正実施する。
本規程は平成27年4月1日から改定実施する。
本規程は令和2年4月1日から改定実施する。