会則

福山中・高等学校同窓会会則

第1章   総    則
第1条 本会は福山中・高等学校同窓会と称する。
第2条 本会の事務局は,広島県福山市赤坂町赤坂910番地 福山市立福山中・高等学校内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり,母校ならびに社会文化の発展に貢献することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会誌および会員名簿の発行
  2. 講演会・講習会および文化講座の開催
  3. 母校事業の援助
  4. 会員に対する慶弔
  5. 各種の社会事業
  6. その他必要と認められる事業

 

第2章   組     織
第5条 本会は福山市立福山高等学校の卒業生ならびに福山家政女学校・門田女学校・門田高等女学校・門田実科女学校・広島県門田高等女学校・広島県門田女子高等学校及び併設中学校・広島県門田高等学校・広島県福山女子高等学校の卒業生をもって組織する。
第6条 本会に次の顧問および客員を置く。

  1. 顧問は福山中・高等学校校長・教頭および本会に特別功労のあったものを総会において推挙するものとする。
  2. 客員は前条の学校の現職員および旧職員をもってこれに充てる。
第7条 顧問および客員は第4章に定める会議に出席して意見を述べることができる。

 

第3章   役     員
第8条 本会に相談役を置く。

相談役は本会の会長を退任した者をもって充て,その任務は常任幹事会の相談に応ずる事とし,必要に応じて幹事会に出席する事ができる。

第9条 本会は次の役員を置く。

会長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 副幹事長 若干名
庶務 若干名 会計 2名
監査 若干名 常任幹事 若干名
校内幹事 若干名 学年幹事 若干名
ブロック幹事 若干名
第10条 役員の選出は次による。

  1. 幹事を除く役員は常任幹事会において会員の中から推挙し総会において選出する。
  2. 常任幹事は各学年より選出する。
  3. 校内幹事は会員で同校教職員を充てる。
  4. 学年幹事は,同一年度の会員中より,各クラス3名以内を選出する。
  5. ブロック幹事は,各地域において選出する。
  6. 副幹事長のうち1名は校内幹事から選出する。
第11条 役員の任期は次の通りとする。

  1. 幹事及び校内幹事から選出された副幹事長を除く役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし,欠員の補充として選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了しても後任者が選出されるまではその職務を行う。
  2. 校内幹事から選出された副幹事長の任期は1年とし再任を妨げない。
第12条 役員は次の職務を行う。

  1. 会長は会務を統轄し本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 幹事長は運営に関する必要事項を企画立案し会務の執行にあたる。
  4. 副幹事長は幹事長を補佐し幹事長事故あるときは,その職務を代行する。
  5. 庶務は総会および常任幹事会の決議に基づき一切の連絡事務をつかさどる。
  6. 会計は総会および常任幹事会の決議に基づき一切の会計事務をつかさどる。
  7. 監査は事業の執行および会計の状況を監査する。
  8. 常任幹事は運営に関する必要事項を審議する。

 

第4章   機     関
第13条 本会に次の機関を置く。

総会   幹事会   常任幹事会

第14条 総会は,本会の最高議決機関であって全会員をもって構成し,毎年1回会長がこれを招集する。ただし常任幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第15条 次の事項は総会の議決を経たなければならない。

  1. 役員の改選
  2. 予算および決算の承認
  3. 年度事業計画
  4. 会則の変更
第16条 常任幹事会は総会につぐ議決機関であって常任幹事及び校内幹事をもって構成し,次の場合に会長がこれを招集する。

幹事10名以上の開催請求があったとき。

第17条 総会および常任幹事会の議長は,それぞれの構成員の中から選出し,その議事は,出席者の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第5章   会     計
第18条 本会の経費は,会費・寄附金およびその他の収入をもって充てる。
第19条 会員は入会の際,会費を納入する義務を負う。
第20条 会計年度は,毎年4月1日から翌日3月31日までとする。

 

第6章   支     部
第21条 会員は,会長の承認を得て必要な地区に支部を設け,支部長,その他の役員を置くことができる。
第22条 支部は,本会則の範囲内において内規をつくり,適当な事業を行うことができる。
第23条 前2条の結果および変更その他本部において知ることを要する事項はその都度会長に報告するものとする。

 

第7章   事  務  局
第24条 本会の事務を遂行するため事務局を置く。
第25条
  1. 事務局に事務局職員を置くことができる。
  2. 事務局職員は常任幹事会の議決を経て会長が任命する。

 

第8章   補     助
第26条 本会則に規定のない事項は,常任幹事会の決議による。
第27条 本会に会員名簿・役員名簿・会計簿・会議録その他必要と認める帳簿を備える。
第28条 会員は,その住所・職業および身上に異動があった時は,本部または支部に通知するものとする。
第29条 本会則の改正は,総会出席者の4分の3以上の同意を得るものとする。
第30条 本規約は,昭和45年8月16日から執行する。

 

本規約は,平成6年8月14日の定時総会において一部改正を決議し執行する。
本規約は,平成22年11月23日の総会において一部改正を決議し執行する。
本規約は,令和 2 年 5 月 19 日の総会において一部改正を決議し執行する。
本規約は,令和 3 年度総会において一部改正を決議し執行する。