第1条 会則第8条の規定により理事会に設置する常任委員会と役割は、次のとおりとする。

1 監査委員会
予算適正執行の監査
2 定款委員会
会則の改正、規程などの審査
3 選挙管理委員会
会長選挙など同窓会運営にかかわる投票行動の監督
4 懲罰委員会
同窓に関する不祥事に対する審議

第2条 委員会は、所轄事項、及びその他理事会が必要と認める事項を審議する。
第3条 各委員会は、会員の中から次に掲げる理事をもって構成し、理事会で各1名の常任委員長を選出する。
第4条 委員会は、委員長が召集する。また、委員長の判断に会議を開催することができる。ただし、その場合、委員長は審議経過及び結果をすみやかに委員全員に報告しなければならない。
第5条 委員長は、総会および理事会において当該委員会活動状況を報告しなければならない。
付 則 1 本規程は2000年4月16日より実施する。
2 2006年8月7日、一部改正。