第1条 | 会員の逝去を知り得た場合には、その旨を速やかに事務局に連絡する。 |
第2条 | 会員、旧教授、名誉教授が逝去した場合、役員の会葬又は弔電および供花などにより、哀悼の意を表し、後日会報にて全会員に通知する。但し、会員相互で本会の名称を使用する場合には、できるだけ速やかに理事会に報告する。 |
第3条 | 会員が逝去した場合の弔意は次のとおりとする。 ①香典金 10,000円 ②供花 10,000円 ③会葬できない場合 弔電および供花20,000円円以内(税込み) ④後日連絡を受けた場合 ①のみ |
第4条 | 会員の災害を知り得た場合には理事会にはかり対処する。 |
第5条 | 会員中、破格の栄誉を受けた者は、適宜、理事会にはかり祝意を表し金一封を奉じる。 |
第6条 | 本会に対し多大なる貢献を行った者に対して、適宜、理事会にはかり感謝の意を表し、記念品を奉じる。 |
第7条 | その他、必要事項があれば適宜、理事会にはかり決定する。但し、特別な事情により、この基準により難い場合は、会長の判断で処理し、後日理事会に報告し承認を得るものとする。 |
付則 | 1.この規程は2004年11月22日から施行する。 2.2010年1月18日、会則一部改正。 3.2010年11月10日、会則一部改正。 |