第1条 |
趣旨
本規程は、香川大学医学部医学科同窓会会則第33条に基づき、会費について定めるものである。 |
第2条 |
正会員の会費
1 |
正会員は入会金10,000円、及び年会費5,000円とする。但し、10年以上の会費を納入する場合、その総額に対して20%を減免する。 |
2 |
年会費を20年分に相当する額を納入することをもって、終生会員とする。 |
3 |
正会員資格を取得した者は卒業時に10年分を前納しなければならない。既卒者もこれに準ずる。 |
4 |
準会員資格取得時に会費を完全納入済の場合、正会員資格取得の際の入会金は免除とする。 |
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第3条 |
特別会員及び賛助会員の会費
特別会員及び賛助会員は、入会時に30,000円終身会費として納め、以後会費徴収を免除される。但し、名誉会員はこの限りではない。 |
第4条 |
準会員の会費
準会員は入学時に会費20,000円を前納する。 |
第5条 |
会費の返還
既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
第6条 |
会費未納者
会費未納者は会報に告示する。また、5年間会費未納者には会報並びに名簿等の送付を猶予する。 |
付 則 |
1 |
本規程は、1986年4月1日より施行する。 |
2 |
1998年3月1日、一部改正。 |
3 |
2000年4月16日、一部改正。 |
4 |
2002年5月29日、一部改正。 |
5 |
2004年4月11日、一部改正。 |
6 |
2006年8月7日、一部改正。 |
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