同窓会懇親事業に対する援助について

第1条  本会は同窓会総会懇親会・支部会・同期会(学年会)・同窓会主催の祝賀会等の開催に際して、参加者が10名以上の場合1人あたり2,000円の援助を行う。ただし、助成対象は卒後15年目までの会費納入者に限る。
第2条  責任者は開催日時、参加予定人数などを開催1週間前までに事務局に書面で通知する。また、開催後すみやかに報告書を提出する。なお、会の概要について同窓会誌もしくはHP上においてこれを公開しなければならない。
第3条 会の規模が大きい (参加予定者が30名以上)場合、事業局長の承認をもって、特別に補助額を増額できる。更に大規模な懇親事業については執行部会の承認を必要とする。
申請書 → Microsoft Word