第1条 趣旨
本規程は、香川大学医学部医学科同窓会会則第33条に基づき、会費について定めるものである。
第2条 正会員の会費

1 正会員は入会金10,000円、及び年会費5,000円とする。但し、10年以上の会費を納入する場合、その総額に対して20%を減免する。
2 年会費を20年分に相当する額を納入することをもって、終生会員とする。
3 正会員資格を取得した者は卒業時に10年分を前納しなければならない。既卒者もこれに準ずる。
4 準会員資格取得時に会費を完全納入済の場合、正会員資格取得の際の入会金は免除とする。
第3条 特別会員及び賛助会員の会費
特別会員及び賛助会員は、入会時に30,000円終身会費として納め、以後会費徴収を免除される。但し、名誉会員はこの限りではない。
第4条 準会員の会費
準会員は入学時に会費20,000円を前納する。
第5条 会費の返還
既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第6条 会費未納者
会費未納者は会報に告示する。また、5年間会費未納者には会報並びに名簿等の送付を猶予する。
付 則
1 本規程は、1986年4月1日より施行する。
2 1998年3月1日、一部改正。
3 2000年4月16日、一部改正。
4 2002年5月29日、一部改正。
5 2004年4月11日、一部改正。
6 2006年8月7日、一部改正。