おおとり会会則
(設立及び名称)
第1条 本会は、昭和28年3月1日に設立し、静岡女子短期大学・静岡女子大学同窓会おおとり会と称す
(事務所)
第2条 本会は、事務所を静岡市駿河区谷田52番1号静岡県立大学内に置く。
(構成員)
第3条 本会は、静岡女子短期大学又は、静岡女子大学を卒業した者又は中途退学者で希望した者を会員とし、同校に在籍した職員を客員に推して組織する。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦と向上発展を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会、本部役員会、理事会、幹事会の開催
- 会員名簿の管理
- 会報の発行
- 講演会、講習会の開催
- 同窓会室の運営
- 物故客員への慰霊
- その他、本会の目的を達成する上で必要な事項
(役員)
第6条 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名(各科1名)
- 会計 2名
- 庶務 若干名
- 理事 各科6名程度
- 会計監査 2名
- 幹事 各クラス1名
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。尚、本部役員の交代期は総会時とする。
(役員の任務)
第8条 会長は、各種の会議を招集し、事業の責任者として会務を統理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
- 会計は、本会の会計に関する事務を処理する。
- 庶務は、本会に関する記録などについての事務を行う。
- 本部役員は、会長、副会長、会計、庶務で本部役員会を構成し、審議事項の企画、立案をする。
- 理事は、理事会に出席し、審議事項を検討、決定するとともに、部会を構成して事業の執行推進にあたる。
- 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
- 幹事は、会員移動の掌握、名簿の整備、その他事業の推進に協力し、幹事会に出席する。
(役員の選出)
第9条 会長及び副会長は、理事会において理事より選出し、総会の承認を得る。
- 幹事は、各クラスから1名を選出する。
- 理事は、各科から6名程度を選出する。
- 会計及び庶務は、会長が指名する。
- 会計監査は、理事会において理事以外の会員より選出する。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置く。
- 顧問には、静岡県立大学長及び直前会長を推挙する。
(会計)
第11条 本会の資産は、次に掲げるもので構成する。
- 昭和29年から平成2年までの同窓会費貯留金
- 寄付金
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 会員は転居、改姓等、変更のある時は本会に通知するものとする。
第14条 慶弔の規定は、別に定める。
第15条 本会則の改正は、理事会で審議し、総会の承認を得るものとする。
昭和46年6月 改正
平成2年6月 改正
平成18年6月 改正
平成25年6月 改正
平成27年6月 改正
平成29年6月 改正
令和7年6月 改正
慶弔規定
第1条 会員・客員が国家的表彰を受けた場合は、記念品を贈呈して、敬意を表す。
第2条 本部役員または理事として長年その職にあった者、並びに本会の発展に顕著な功労のあった会員および本会の活動に直接関与した関係者に対しては、その労をねぎらい、理事会の議決を経て記念品等を贈呈し、表彰することができる。表彰は、原則として退任時または事業終了時に行う。
第3条 顧問・本部役員・客員が死亡した場合は、生花などを贈り、弔意を表す。
第4条 上記の条件に該当しないものについては、本部役員会で検討する。
付則
- 本規定は、昭和28年4月1日より実施する。
- 本規定は、平成18年6月4日より一部改正する。
- 本規定は、平成22年6月13日より一部改正する。
- 本規定は、平成27年6月14日より一部改正する。
- 本規定は、令和7年8月18日より一部改正する。