同窓会会則

第1条 

本会は京都府立峰山高等学校同窓会と称し,本部事務所を同校内におく。
第2条 

本会は会員相互の親睦と向上をはかり,母校の発展に寄与する。
第3条

本会は次の会員をもって組織する。

  1. 会  員 イ 京都府立峰山高等学校卒業生
         ロ 旧葦城工業会会員
         ハ 旧峰松同窓会会員
  2. 特別会員 同校現教職員および理事会で推薦したもの。
第4条

本会には次の役員をおく。

  1. 会   長 1名
  2. 副 会 長 6名以内
    会長・副会長は総会において会員の中から選出する。
  3. 理   事 15名以内 会員の中から会長が委嘱する。
  4. 庶務・会計 若干名 会員の中から会長が委嘱する。
  5. 会計監査  2名 会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
    ただし,役員の任期は3ヶ年とするが重任を妨げない。
第5条

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは代理する。
  3. 理事は会務の運営にあたる。
  4. 庶務・会計は会務を処理する。
第6条

本会に幹事をおく。

  1. 幹事 若干名(60名程度)
    地域別などの含みをもたせ,理事会の審議を経て会長が委嘱する。
  2. 幹事は重要な会務を審議する。
    ただし,幹事の任期は3ヶ年とするが重任を妨げない。
第7条

本会に顧問をおく。

  1. 顧問 若干名 校長,その他適当な人を会長が委嘱する。
  2. 顧問は会長の諮問にこたえる。
第8条 本会は3年ごとに総会を開く。ただし,幹事会をもって総会にかえることができる。
第9条 総会において出席者の過半数をもって議決する。
第10条

本会は次の事業を行う。

  1. 会誌・名簿の発行
  2. 母校教育の援助
  3. その他第2条の目的にそうもの
第11条 本会の経費は入会金ならびに寄付金による。ただし,入会金は在学中に,3,000円を納入する。
第12条 本会の会務ならびに収支決算は理事会に報告する。会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第13条 本会には京都,大阪,東京に支部をおき本部との連携をはかる。新たに支部を設置する場合は,支部規約
を本部に届なければならない。
第14条 会則の変更は総会において議決する。
第15条 会員が住所,氏名を変更した場合は本部に通知しなければならない。
附則
  1. この会則は昭和60年4月21日から施行する。
  2. 平成4年5月13日 会則一部改正
  3. 平成30年4月22日 会則一部改正