京都府立峰山高等学校創立100周年記念事業実行委員会規約

(名称)

第1条 本会は,京都府立峰山高等学校創立100周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 実行委員会は,京都府立峰山高等学校創立100周年という節目にあたり,京都府立峰山高等学校(以下「本校」という。)の歴史から学び,先人の努力を顕彰し,その精神と伝統を継承すると共に,母校の更なる充実と発展を図るため創立100周年記念事業の企画立案,実施及びその円滑な運営にあたることを目的とする。

(事業)

第3条 実行委員会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)創立100周年記念式典及び祝賀会の企画立案,実施計画及び開催運営に関すること。
(2)同記念事業に関する企画立案,実施計画及び開催運営に関すること。
(3)同記念誌作成に関する企画立案及び作成に関すること。
(4)前各号の事業資金に充てるための募金活動に関すること。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織構成)

第4条 実行委員会の構成員は,次に掲げる者とする。

(1)京都府立峰山高等学校現教職員
(2)京都府立峰山高等学校同窓会
(3)京都府立峰山高等学校現PTA役員

2 前項のほか,実行委員長が必要と認めて常任委員会の同意を得た者も構成員になること
ができる。

(委員)

第5条 実行委員会に委員を置く。

2 委員は,前条記載の構成員のうちから実行委員長が委嘱する。

(役員及び定数)

第6条 実行委員会に次の役員を置く。

(1)実行委員長 1名
(2)副委員長 6名以内
(3)事務局長 1名
(4)部会長 若干名
(5)会 計 1名
(6)監 事 2名
(7)顧 問 若干名

(選任等)

第7条 実行委員長は,本校同窓会長の役職にある者をもって充てる。

2 副委員長,事務局長,部会長及び会計は,委員のうちから実行委員長が指名する。

3 監事は,本校同窓会監査の役職にある者をもって充てる。

4 実行委員長が必要と認めたときは,顧問を委嘱することができる。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)実行委員長は,実行委員会を代表し,会務全般を総理する。
(2)副委員長は,実行委員長を補佐し,実行委員長に事故あるとき又は実行委員長が欠けたときは,予め実行委員長が指名した順序によりその職務を代行する。
(3)事務局長は,実行委員会全般を統括し,会議等運営のために連絡調整その他を行う。
(4)部会長は,部会が担当する事業の企画立案,実施及び運営を行う。
(5)会計は,実行委員会の出納及び会計事務全般を担当する。
(6)監事は,会務全般及び会計事務の状況を監査する。
(7)顧問は,実行委員長の諮問に応じ意見を述べるとともに,第2条の目的達成のために総合的な助言,支援を行うものとする。

(任期等)

第9条 役員の任期は,第16条の規定に基づき実行委員会が解散するときまでとする。

2 役員が任期中にその所属組織の役職を退任したときは,その役職の後任者が役員に指名されたものとみなす。但し,その任期は前任者の残存期間とする。

3 増員によって就任した役員の任期は,現役員の任期の残存期間とする。

4 役員は,辞任又は退任した後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(会議)

第10条 実行委員会の会議は,総会,常任委員会及び部会とし,必要に応じて開催する。

2 総会及び常任委員会は,構成員の2分の1以上の出席で成立し,出席者の過半数で議決する。但し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(実行委員会総会)

第11条 総会は,役員,委員及び部会員をもって構成する。

2 総会は必要に応じて実行委員長が招集し,次に掲げる事項について審議し,議決する。

(1)第3条各号記載の事業の基本方針及び事業計画
(2)収支予算及び決算に関する事項
(3)実行委員会の解散に関する事項
(4)その他実行委員会の運営及び目的達成に必要な重要事項

3 総会の議長は,その総会において,出席者の中から選出する。

(常任委員会)

第12条 実行委員会の円滑な運営を図るため常任委員会を設置する。

2 常任委員会は,実行委員長が委嘱した者及び常任委員会が必要と認めた者をもって構成する。

3 常任委員会は実行委員長が招集し,次に掲げる事項について審議し,議決する。

(1)第3条各号記載の事業運営,執行に関する事項
(2)規約の改廃に関する事項
(3)部会の予算及び決算に関する事項
(4)その他常任委員会の運営に関する必要な事項

4 常任委員会の議長は,実行委員長又は実行委員長が指名した者がこれにあたる。

5 監事は常任委員会に出席して意見を述べることができる。

(部会)

第13条 第3条各号記載の事業の企画立案,事業実施計画及び運営の推進を図るため,下記の部会を設置する。

(1)記念式典・祝賀会部会
(2)記念事業部会
(3)記念誌部会
(4)名簿・広報部会
(5)募金部会,会計事務部会

2 部会は,実行委員長が委嘱した者及び常任委員会が必要と認めた者をもって構成する。

3 部会長は,各部会の構成員の中から実行委員長が指名する。

4 部会は各部会長が招集し,担当事業を実施するために必要な事項について専門的に検討し,その議決内容及び実施結果を常任委員会へ報告する。

5 部会の運営方法等は,各部会が別に定める。

(事務局)

第14条 実行委員会の事務局は,本校内に置く。

2 事務局には,事務局長,事務局次長及び事務局員を置く。事務局次長及び事務局員は,実行委員長が委嘱する。

3 事務局次長は事務局長を補佐し,事業の進捗状況を把握し,各部会と連携し,情報収集に努めるものとする。

(経費)

第15条 実行委員会の運営に要する経費は,構成員からの拠出金,寄付金その他の収入をもって充てる。

2 会計に関し必要な事項は,実行委員長が決定する。

(解散)

第16条 実行委員会は,第2条の目的が達成されたときは,実行委員会総会の決議により解散する。

2 実行委員会が解散した場合において,その残余財産は,本校同窓会に帰属するものとす
る。

(会計)

第17条 実行委員会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(その他)

第18条 この規約に定めるもののほか,実行委員会の運営に関し必要な事項は,実行委員長が別に定める。

附 則
(施行期日)

1 この規約は,実行委員会の設立日から施行する。
2 役員の任期は,実行委員会の設立日から始まる。

経過等
(設立日等)

1 実行委員会の設立日は,設立総会開催日たる平成30年8月28日である。
2 役員任期の始期は,平成30年8月28日である。