同窓会会則
第1条 | 本会は京都府立峰山高等学校同窓会と称し,本部事務所を同校内におく。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦と向上をはかり,母校の発展に寄与する。 |
第3条 |
本会は次の会員をもって組織する。
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第4条 |
本会には次の役員をおく。
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第5条 |
役員の任務は次の通りとする。
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第6条 |
本会に幹事をおく。
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第7条 |
本会に顧問をおく。
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第8条 | 本会は3年ごとに総会を開く。ただし,幹事会をもって総会にかえることができる。 |
第9条 | 総会において出席者の過半数をもって議決する。 |
第10条 |
本会は次の事業を行う。
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第11条 | 本会の経費は入会金ならびに寄付金による。ただし,入会金は在学中に,3,000円を納入する。 |
第12条 | 本会の会務ならびに収支決算は理事会に報告する。会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。 |
第13条 | 本会には京都,大阪,東京に支部をおき本部との連携をはかる。新たに支部を設置する場合は,支部規約 を本部に届なければならない。 |
第14条 | 会則の変更は総会において議決する。 |
第15条 | 会員が住所,氏名を変更した場合は本部に通知しなければならない。 |
附則 |
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