熊杏会会則

名称

第1条 本会は熊杏会と称する。

本部

第2条 本会は本部を熊本大学医学部肥後医育記念館内におく。

目的

第3条 本会は会員相互の親睦と連携とをはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 会員名簿及び会報の発行。
(2) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

会員

第5条 本会は次の各号の1に該当する者を会員として組織する。
(1) 熊本大学医学部医学科及び前熊本大学医学部、熊本医科大学、同附属医学専門部並びに同大学前身学校を卒業した者。(正会員)
(2) 前号の者以外で、前号の各機関(附属病院を含む)及び熊本大学医学系諸研究所もしくは研究センターの教授。(特別会員)
(3) 前号のもの以外で、前号の各機関(附属病院を含む)及び熊本大学大学院医学教育部、前医学研究科並びに熊本大学医学系諸研究所もしくは研究センターで教育・研究に従事している者、またはかつて従事したもののなかで本会に入会を希望するもの。(特別会員)
(4) 平成16年5月22日改正時の会員は1,2,3項の規定にかかわらず会員資格を有する。
(5) 会員は住所・職業などに異動があった場合は、その都度本部に通知するものとする。

役員

第6条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長1名、会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長2名、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事若干名、理事は理事会を構成し、会務を執行する。
  会長は理事のうち数名を常任理事に委嘱して、庶務・会計・会報編集などの業務を分掌させることができる。
(4) 評議員若干名、評議員は評議員会を構成し、定められた役員の選出のほか、会長の諮問する重要事項を審議し、会の運営に対し必要な事項を建議する。
(5) 監事2名、監事は会計を監査する。

役員の選出

第7条 役員の選出は次の方法による。
会長・副会長・理事及び監事は評議員会において正会員から選出する。
2 副会長は学内及び学外の会員から各1名を選出するものとする。
3 評議員の選任は他の役員選出に先だって行い、次に該当する者を会長が委嘱する。
各卒業年次の正会員から夫々推薦された者1名宛。
特別会員のうち予め理事会で推薦された者若干名。
4 評議員及び監事は他の役員を兼ねることはできない。

役員の任期

第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 補欠のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期終了後も、後任者が決定するまではその職にあるものとする。

名誉会長及び顧問

第9条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長は、本会の会長を勤めかつ本会に特に功労のあった者で理事会で推薦された者を総会で推戴する。
3 顧問は熊本大学医学部長、及び本会に特に功労のあった者で、理事会で推薦された者を推戴する。
4 名誉会長および顧問は会長の諮問に応じ、本会の運営について助言する。

会議

第10条 本会の会議は総会、理事会、評議員会及び支部長会とする。
2 会議は会長が招集し、その議長となる。
第11条 総会は定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は年1回、会計年度の初期、熊本市において開催する。
但し、必要ある場合は臨時に、あるいは開催地を変更して臨時総会を開催することができる。
3 総会に付議する事項は、この会則に定むるもののほか、事業計画、決算及び予算その他重要な事項とする。
第12条 理事会は会長・副会長及び理事をもって構成し、必要の都度開催する。
2 総会・評議員会及び支部長会に付議する事項は、予め理事会において審議しなければならない。
第13条 評議員会は年1回以上開催する。
2 必要ある場合、会長は評議員の中から別に議長を指名することができる。
3 評議員会に他の役員は出席して意見を述べることができる。
4 評議員会に付議する事項は、文書をもって会開催1週間前までに評議員に通知しなければならない。
5 評議員会の議事は出席者の多数決によって議決する。
但し、評議員はやむを得ない場合、書面をもって表決に加わることができる。
第14条 支部長会は通例年1回開催し、本部との連携、意思の疎通を図り、会の運営に資するものとする。

委員会

第15条 会長は臨時に会員の中から委員を委嘱し、委員会を設けて必要な事項につき諮問することができる。

支部

第16条 本会は会員の多数居住する適当な地区に支部を設置する。
2 支部には支部会員の推薦によって支部長をおく。
3 支部長は本部と支部との連絡を密にし、会の運営につき助言する。
4 支部長は支部役員の異動及び会員の慶弔があったときは、その都度本部に通知するものとする。

会計

第17条 会の経費は、入会金・会費・寄附金及びその他の収入をもって、これに充てる。但し、名簿の発行は特別会計による。
第18条 入会金、会費の額及び納入方法については、総会の承認を得て別に定める。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終る。
2 本会の会計年度における経費は、その年度の歳入でこれを支弁し、会計に余剰あるときは翌年度に繰り入れる。
3 特別会計については、理事会でこれを定める。

事務職員

第20条 本会に書記をおき、会長の指示により庶務一般、会員の異動調査、会員名簿の整理及び会計事務を行わせる。
2 必要ある場合は、別に非常勤職員を採用することができる。

補則

第21条 この会則の改正は、評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
附則 この会則は、平成16年5月22日から施行する。
2 平成5年5月22日改正の熊杏会会則はこの会則施行の日から廃止する。

熊杏会細則

目的

第1条 この細則は、熊杏会会則第18条の規程に基づき、入会金並びに会費の額及び納入方法等について定めるものとする

入会金

第2条 入会金は、入会時に納入するものとする。但し、本学医学部学生は、入学時予め入会金を納入するものとする。
2 入会金の額は、10,000円とする。

年会費

第3条 年会費は、毎年6月末日までに一括納入するものとする。
2 年会費は、8,000円とする。

 

附則       この細則は、令和3年4月1日から施行する。

                          ※令和2年度までの年会費は、6,000円とする。