養正会会則

( 名 称 )

第1条 本会は養正会と称する。

( 組 織 )

第2条 本会は本部並びに各地区におかれた支部をもって組織する。

( 事 務 所 )

第3条 本会の本部事務所は愛媛県立小松高等学校内におき、各支部事務所を必要に応じておくことができる。

( 目 的 )

第4条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校との関係を密にし、その発展に貢献することを目的とする。

( 事 業 )

第5条 本会はその目的達成のため下記の事業を行う。

  1. 会報・会員名簿の発行
  2. 各種の会合
  3. 総会あるいは理事で決議した事項
  4. その他目的達成に必要な事業

( 会 員 )

第6条 本会は下記の会員をもって構成する。

  1. 通常会員 愛媛県立小松高等学校(子安中学校、実用女学校を含む)卒業生およびかつてそれらの学校に在籍した者で会長の承認を得たもの。
  2. 特別会員 本校の現職員および旧職員であったもの。
  3. 名誉会員 本会に対し功労のあったもので総会において承認されたもの。

( 顧 問 )

第6条の2 常任理事会の議決により顧問をおくことができる。

( 役 員 )

第7条 本会は下記の役員をおく。
会長1名、副会長若干名、会計1名、常任理事若干名、理事若干名、会計監査2名
第8条 会長、副会長、会計監査は総会において選出する。会長は本会を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
第9条 常任理事・理事は会長の委嘱により本会の事務を処理する。
第10条 各役員の任期は2年とする。もし役員に事故があるときは、会長がこれを選出し、その任期は前任者の残留期間とする。ただし再任は妨げない。

( 会 議 )

第11条 会議は総会・常任理事会・理事会とし、会合はすべて会長が召集する。

  1. 総会は本会の最高決議機関として、通常総会は毎年1回開き、必要あれば常任理事会の決議により臨時に開くことができる。
  2. 常任理事会は、会長、副会長、会計、常任理事をもって構成し、理事会は前記役員並びに理事をもって、本会諸般の事業および事務処理について協議議決し、あわせて各会員との連絡をとる。
第12条 議決は多数決制による。

( 会 計 )

第13条 本会の経費は通常会員の入会金、活動協力金及び寄付金をもってこれを支弁する。通常会員は入会の際、入会金として納入する。その額は常任理事会で決定する。
第14条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、会長は予算案ならびに決算について通常総会の承認をうけなければならない。
ただし通常総会までの予算執行については会長の専決事項とする。

( 支 部 )

第15条 本会の支部会は本会の目的と本会則の主旨にそって各支部ごとにこれを定め会長の承認を受けなければならない。

(会則の改正)

第16条 本会則は通常総会において、特別決議として出席者の3分の2以上の議決により改正することができる。

付則

  1. 会員はその氏名住所の変更があったときは、そのつど本会に連絡する。
  2. 本会則は昭和47年1月2日より施行する。
  3. 昭和56年8月9日、本会則改正、即日施行。

付則

  1. 理事は、各年度学年に普通科1名、家庭科1名を置く。
  2. 会長、副会長、監査の改選に当たっては、常任理事の中から選任する。

(平成15年5月25日)

 3.第10条改正。各役員の任期は2年とする。
 4.本会の活動のため、広報委員会を設置する。

(令和4年5月21日)

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