第7条 |
(役員) |
|
本会は次の役員を置くことができる。
(1)名誉会長 1名 |
(2)顧問 若干名 |
(3)参与 若干名 |
(4)相談役 若干名 |
(5)会長 1名 |
(6)会長代行 1名 |
(7)副会長 若干名 |
(8)会計 若干名 |
(9)会計監査 2名 |
(10)事務局長 1名 |
(11)事務局次長 1名 |
(12)常任理事 若干名 |
(13)理事 各期2名以上 |
|
|
|
第8条 |
(役員の選出および任期等) |
|
- (1)会長は常任理事会において会員中より選出し、総会(理事会)へ報告する。
- (2)会長代行は常任理事会において会員中より選出し、総会(理事会)へ報告する。会長代行は、会務運営上特に必要と認められる場合に置くことができる。
- (3)名誉会長は、常任理事会において会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。
- (4)副会長・会計・会計監査及び常任理事は、常任理事会において会員の中より選出する。
- (5)顧問は会長経験者またはこれに準ずる者を会長が委嘱する。
- (6)参与は、常任理事会において会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。
- (7)相談役は必要がある場合、常任理事会において会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。
- (8)役員の任期は4年とする。ただし、再任は妨げない。また、任期終了後も次期役員が決定しない時は、決定するまでの間、その任にあるものとする。名誉会長・顧問・参与については特に任期を定めない。本人の申し出、または常任理事会において全員が一致して辞任を認めた場合はこの限りではない。
|
第9条 |
(役員の職務) |
|
- (1)会長または会長代行は本会を代表するとともに、会務を処理し、各役員会及び総会を招集し運営に当たる。
- (2)名誉会長は理事会の諮問に応じ、適切な助言をし、本会の発展に寄与する。
- (3)副会長は会長または会長代行を補佐し、必要な時は会長または会長代行の職務を代行する。
- (4)顧問・相談役は本会の各機関の諮問に応じ、適切な助言をし、本会の発展に寄与する。
- (5)常任理事会は本会運営上必要な企画・事業などを立案し、本会の目的達成の中心として活動する。
- (6)会計は本会の財産を管理し、収支を明確に記録する。
- (7)会計監査は第5章第13条による監査を行い、報告する。
- (8)理事は同期会活動の中心となり、常に会員の希望・意見を本会の運営に反映させるよう努める。
|