第1章 総則

第1条 (名称)
本会は和歌山県立和歌山中学校・和歌山県立桐蔭高等学校同窓会と称する。
(略称 和中・桐蔭同窓会と称す)
第2条 (目的)
本会は会員相互の親睦と交流を図ると共に、母校(桐蔭高等学校)の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業等)
本会は、その目的達成のために必要な会合を開催し、次の事業及び活動を行う。
  • (1)会員相互の親睦・交流
    1. 広報活動
    2. 名簿・記念誌・会誌・会報等の発行、ホームページの開設
    3. 資料等の収集・保存
    4. 和中・桐蔭関係の校史等の資料収集や展示
      会員の消息把握や本会の活動に必要な情報等の収集・提供
    5. 同期会その他本会と関係する機関との協力・連携
    6. 同期会が開催する同窓会への支援(補助金や情報の提供)
      大阪和中・桐蔭同窓会、その他関係機関との交流・協力・連携
  • (2)母校の発展への寄与
  • 教育環境の改善・向上のための支援や生徒・教職員・保護者と連携して愛校心を涵養するための取組を行う。
  • (3)和中・桐蔭創立周年関係の式典・事業
  • (4)その他必要な事業・活動
第4条 (事務局)
本会は事務局を桐蔭高等学校(和歌山市吹上5丁目6番18号)に置く。
事務局員は同窓会員より事務局長・事務局次長を含む若干名を選出し運営にあたる。

第2章 会員および同期会

第5条 (会員)
本会は次の会員で構成する。
  1. 通常会員
    • (1)和中・桐蔭高卒業生。
    • (2)中途退学・転出した者で同期会の会員である者。
    • (3)和中に入学した者で、昭和23年学制改革により、新制高等学校・中学校に転出した者および和中以外の旧中学校より昭和23年学制改革により桐蔭高に在籍した者で、同期会の理事が申し出た者。
  2. 特別会員
    • (1)和中・桐蔭高の教職員及び旧教職員。
    • (2)本会または母校に特に関係のある者で、常任理事会で推薦された者。
  3. 準会員
  4. 桐蔭高等学校に入学し、卒業後は通常会員になる者。
第6条 (同期会と理事の選出)
各卒業期会員相互により同期会を結成し、同期会として親睦と交流を図るとともに、各同期会ごとに理事を選出し、本会の運営に携わるものとする。
  • (1)各期ごとに2名以上の理事を選出する。
  • (2)各期ごとの理事選出に当たっては、卒業時に選出するものとし、任期は4年とする。ただし、任期終了後も次期の各同期会理事が決定しない時は、決定するまでの間、その任にあるものとする。なお、その後の動向等(総会出席依頼への回答が複数年ない等)により、新たな理事の選出が必要となった場合は、当該期の会員等と協議の上、本人の意向確認なしに各期の新しい理事を選出することができる。

第3章 役員

第7条 (役員)
本会は次の役員を置くことができる。
(1)名誉会長 1名 (2)顧問 若干名 (3)参与 若干名
(4)相談役 若干名 (5)会長 1名 (6)会長代行 1名
(7)副会長 若干名 (8)会計 若干名 (9)会計監査 2名
(10)事務局長 1名 (11)事務局次長 1名 (12)常任理事 若干名
(13)理事 各期2名以上
第8条 (役員の選出および任期等)
  • (1)会長は常任理事会において会員中より選出し、総会(理事会)へ報告する。
  • (2)会長代行は常任理事会において会員中より選出し、総会(理事会)へ報告する。会長代行は、会務運営上特に必要と認められる場合に置くことができる。
  • (3)名誉会長は、常任理事会において会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。
  • (4)副会長・会計・会計監査及び常任理事は、常任理事会において会員の中より選出する。
  • (5)顧問は会長経験者またはこれに準ずる者を会長が委嘱する。
  • (6)参与は、常任理事会において会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。
  • (7)相談役は必要がある場合、常任理事会において会員中より選出し、会長がこれを委嘱する。
  • (8)役員の任期は4年とする。ただし、再任は妨げない。また、任期終了後も次期役員が決定しない時は、決定するまでの間、その任にあるものとする。名誉会長・顧問・参与については特に任期を定めない。本人の申し出、または常任理事会において全員が一致して辞任を認めた場合はこの限りではない。
第9条 (役員の職務)
  • (1)会長または会長代行は本会を代表するとともに、会務を処理し、各役員会及び総会を招集し運営に当たる。
  • (2)名誉会長は理事会の諮問に応じ、適切な助言をし、本会の発展に寄与する。
  • (3)副会長は会長または会長代行を補佐し、必要な時は会長または会長代行の職務を代行する。
  • (4)顧問・相談役は本会の各機関の諮問に応じ、適切な助言をし、本会の発展に寄与する。
  • (5)常任理事会は本会運営上必要な企画・事業などを立案し、本会の目的達成の中心として活動する。
  • (6)会計は本会の財産を管理し、収支を明確に記録する。
  • (7)会計監査は第5章第13条による監査を行い、報告する。
  • (8)理事は同期会活動の中心となり、常に会員の希望・意見を本会の運営に反映させるよう努める。

第4章 機関及び運営

第10条 (機関)
本会は次の機関を置き、会長または会長代行はこれを招集する。
(1)常任理事会 名誉会長・会長または会長代行・副会長・会計・会計監査・常任理事事務局長・事務局次長で構成する。
(3)理事会 役員で構成する。
(4)総会 会員で構成する。
(5)同期会 第5条・第6条に基づく同期生で構成する。
第11条 (機関の運営)
  • (1)常任理事会は、本会の決議機関で随時開催し、本会の基本方針・事業計画・予算・決算、その他本会運営上の必要事項を策定・立案・審議・決定・実行し、理事会に報告する。
  • (2)理事会は会長または会長代行が必要と認めた時は、随時これを招集する。
  • (3)総会は本会の最高決議機関であり、必要に応じて常任理事会の決議を経て会長または会長代行がこれを招集する。理事会の決議により理事会を以て総会に代えることができる。
  • (4)同期会は随時開催され、本会の目的に沿って活動する。
  • (5)機関の議決は出席者の多数決による。

第5章 会計その他

第12条 (会計)
  • (1)本会の経費は、入会金・寄付金・事業収入その他を充当し、細則は別途定める。
  • (2)理事会で必要と認めた時は、臨時会費を徴収することができる。
第13条 (会計監査)
会計監査役員は毎年度末、会計等の監査を行い、総会または常任理事会に報告する。
第14条 (年度)
本会の年度は、4月1日より3月31日とする。
第15条 (会則の改正)
本会則は常任理事会で審議し、総会に諮る。

第6章 付則

第16条 (付則)
本会則は平成23年7月3日より施行する。
本会則は平成30年6月17日より施行する。 なお、本会則の定めなき事項が生じた時は、常任理事会において審議の上、決める。