会則

東京女子医科大学看護系同窓会会則

第1章 総則

名称
第1条 本会は、東京女子医科大学看護系同窓会と称する。
目的
第2条 本会は、会員相互の啓発と親睦を図り、看護専門職者として看護の発展と社会に貢献すると共に、東京女子医科大学の看護の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員相互の啓発及び親睦
  2. 会報の発行
  3. 学校法人東京女子医科大学看護系への支援
  4. 前各号に準ずる活動
事務局
第4条 本会は、事務局を東京新宿区河田町8番1東京女子医科大学巴女子学生会館2階に置く。

第2章 会則

会員
第5条 本会は、次の会員を持って組織する。
1)正会員
  • 次の東京女子医科大学看護系の卒業生
  • 附属産婆看護婦養成所、東京女子厚生専門学校、附属看護学院、附属准看護学院、附属看護専門学校(旧附属高等看護学校)、看護短期大学・専攻科、附属第二看護専門学校(旧附属第二高等看護学校)、看護専門学校、看護学部、大学院の修了生(博士後期課程の満期退学者を含む)
2)学生会員
  • 看護学部、看護専門学校、大学院に在学中の者
3)賛助会員
  • 東京女子医科大学の現旧職員、認定看護師教育センター生で同窓会趣旨に賛同し理事会が承認した者
4)特別会員
  • 大学の理事、学長、看護学部長、看護専門学校長、至誠会会長、看護部長(同窓生を除く)、施設長等で同窓会の趣旨に賛同し理事会が入会を承認した者
  1. 会員は改姓、住所変更が生じた際には、速やかに本会に届け出なければならない。
  1. 会員が本会の名誉を毀損し、または本会の目的、主旨に反する行為をとった場合には、総会の議を経てこれを除名することがある。

第3章 役員および顧問

役員
第6条 本会には、次の役員を置く。
1)会長1名
2)副会長若干名
3)監事2名
4)理事若干名
5)代議員若干名
6)相談役若干名
役員の選出
第7条 会長、副会長、監事、理事および代議員は、総会において承認を得る。
役員の任務
第8条 役員の任務は、次に示す通りである。
  1. 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故のある時は、会長の職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を組織し、その決議により本会の活動を運営する。
  4. 監事は、本会の会務や会計を監視・監査する。会務や会計に不祥事が生じた場合は、これを総会にて報告する。
  5. 監事は、理事・代議員などと兼ねてはならない。
役員の任期
第9条 役員の任期は、次の通りとする。
  1. 1期3ヶ年とし、3年以内に終了する最終事業年度についての通常総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが継続して2期までとする。代議員はこの限りではない。
  2. 役員は、任期終了後も後任者が決定するまで、その任務を行う。
  3. 欠員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の解任
第10条 会長は、次の場合において役員を解任することができる。
  1. 会員の2/3以上の解任請求が生じる場合。
  2. 任務に耐えられない状況やその他やむおえない事情が生じ、理事会がそれを認めた場合。
  3. 代議員が代議員会に2年間出席していない場合。
顧問
第11条 本会に顧問をおくことができる。
  1. 顧問は、東京女子医科大学理事長と学長とし、会長がこれを委嘱する。
  2. 顧問の任期は、当該役職の終了までとする。

第4章 会議および総会

第12条 総会は、事業の執行状態、役員の選出・承認、その他本会運営における決議事項を議決する。
第13条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
  1. 総会は年1回開催するものとし、理事会の議を経て会長が招集する。
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、監事から会務や改訂に不正を発見したとき、会員の1/5以上から総会の開催を求めた場合、会長は速やかに招集しなければならない。
  3. 総会は状況に応じて紙面総会として置き換えることができる。
第14条 総会の運営は、次の通りである。
  1. 議長は総会にて選出する。
  2. 総会は、正会員および学生会員の出席人員より成立する。
  3. 議事は出席者の過半数により決定する。可否同数の時は、議長の決するところによるものとする。
第15条 会議は、理事会と代議員会とし、会長がこれを招集する。
第16条 代議員会は、総会に提出する議案、役員の選出、その他必要な事項を行う。
第17条 代議員会は、必要に応じて開催する。重要事項決議は、役員の2/3 以上の出席者(委任状を含む)により決議する。

第5章 会費および会計

会費
第18条 会員は、会費を納入することとする。会費および納入法は別に定める。
会計
第19条 本会の運営は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第20条 本会の会計は、年度末に所定の会計監査を行い、総会にて報告する。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 附則

本会の設立は2001年10月20日とし、同日より本規約を施行する。この規約の施行に伴い既存の各同窓会規約は、2001年10月20日をもって廃止する。
2002年4月27日改定
2005年6月11日改定
2011年9月16日改定
2012年6月9日改定
2015年6月13日改定
2017年6月10日改定
2018年6月30日改定
2019年7月1日改定

東京女子医科大学看護系同窓会内規

第1条 東京女子医科大学看護系同窓会(以下(本会)という)の会計は、本会会則第5章に基づきこの内規により取り扱う
第2条 本会の会費は次の通りとする。終身会費とし、一括徴収とする。終身会費30,000円(看護専門学校・看護学部・大学院入学時に徴収)
第3条 理事(会計担当)は、毎年その年度の予算を作成し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
2. 毎年4月1日以降総会において予算の承認を受けるまでの間は、前年度の予算の範囲内で仮執行することができる。
3. 会計処理は、予算に基づき理事(会計担当)が会長の承認を得て執行する。
第4条 理事(会計担当)は、毎年度の決算を行い、監事の監査を受け、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
第5条 役員が会議・行事などに出席した場合、交通費と会務手当を支給する。
第6条 正会員、学生会員、賛助会員、特別会員の死亡に際しては、理事(庶務担当)が会長に報告し、弔電を打電する。また故人に供花等に東京女子医大看護系同窓会の名称を使いたい希望があれば、本会事務局に報告のうえ名称のみ使用を許可する。
第7条 認定看護師教育センター生は、終身会費として入会時に20,000円を納入する。特典として同窓会への参加、研究助成金の授与、会報や図書館貸出証の発行がある。ただし、総会の議決権はなく理事・評議員には就けない。
付則
この内規は、2001年10月20日から施行する。
2002年4月27日改定
2005年6月11日改定
2011年9月16日改定
2017年6月10日改定
2018年6月30日改定