支部会則

岡山県立東岡山工業高等学校同窓会支部規約

第1章 総 則

第 1 条 本支部は、岡山県立東岡山工業高等学校同窓会支部と称する。

第 2 条 本支部は、事務所を支部長のところにおく。

第 3 条 本支部は、地区会員相互の親睦を厚くし、相互の連絡を密にし、あわせて母校および社会の発展につくすことを目的とする。

第2章 事 業

第 4 条 本支部は、前条の目的を達成するために必要な事業を行なう。

第3章 会員および組織

第 5 条 本支部は各地区在住の正会員、および各地区在住の特別会員、名誉会員、賛助会員のうち加
入を希望するものをもって組織する。

第4章 支部委員および職員

第 6 条 本支部は、10名以上の支部委員を支部会員中から選出する。

第 7 条 支部委員の中から支部長1名、副支部長2名を互選する。ただし、支部長、副支部長も支部委員とする。

第 8 条 支部委員の任期は、7月1日から翌々年の6月30日までの2年とし、再任は妨げない。ただし、任期満了になっても次期支部委員が選出するまでは旧支部委員が任務を遂行する。

第 9 条 役員に欠員を生じたときは、次のとおりとする。

    1. 支部長、副支部長が欠員のときはすみやかに補充する。
    2. 支部委員が5名に満たなくなったときは補充する。

第10条 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第11条 支部委員は、支部総会または郵便で、現支部委員会の管理で互選する。

第12条 本支部は必要がある場合に本支部の事業および事務の一部を処理するために若干名の職員をおくことができる。職員は、支部委員会の議決を経て、支部長が委嘱する。

第13条 役員の任務は次のとおりとする。

支部長 本支部を総理、代表し、支部総会および支部委員会を招集する。
副支部長 支部長を補佐し、必要に応じて支部長の任務を代行する。会計を行う。
他の支部委員 支部委員会を支部長、副支部長とともに構成し、支部の運営に必要な事項を審議し議決し、執行する。

第5章 運 営

第14条 総会は1年に1回支部長がこれを招集する。または支部委員会において過半数以上が必要と認めたとき、または支部長が必要と認めたとき、臨時総会を開くことができる。そして必要な事項を審議し議決する。

第15条 支部委員は、必要に応じて支部長がこれを招集し、総会権限を代行する。ただし、決定した事項は会員と本部役員に報告しなければならない。

第16条 支部委員会は、必要な事項を討議し、議決する。

第17条 支部委員会は決定事項を執行する。

第18条 支部総会の議決は、支部委員会のそれより優先する。

第19条 支部総会と支部委員会の議事はすべて出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 会 計

第20条 本支部の経費は、本部からの還付金およびその他の収入をもって支弁する。ただし、経費の不足を生じたときは、臨時に徴収することができる。

第21条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第22条 本支部の会計は副支部長が行い、監査は本部の監事に委任する。

付 則 (追記)
昭和44年4月13日から施行。
平成14年4月21日改正。