同窓会会則

岡山県立東岡山工業高等学校同窓会会則

(昭和40年3月 1日制定)
(平成10年4月23日改正)
(平成14年4月21日改正)
(平成19年2月 4日改正)
(平成30年4月14日改正)

第 1 章 総 則

第 1 条 本会は、『岡山県立東岡山工業高等学校同窓会』と称し、略称を『東岡工同窓会』とする。

第 2 条 本会は、事務局(本部)を岡山県立東岡山工業高等学校(以下「母校」という。)内におく。

第 3 条 本会には、地域または職域による支部を設置することができる。

第 4 条 本会は、会員相互の親睦をはかり、相互の研修を深め、あわせて母校および社会の発展向上に資することを目的とする。

第 2 章 事 業

第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第 3 章 会員および組織

第 6 条 本会は、次の会員をもって組織する。

正会員 母校卒業生および母校中途退学者で本会に加入する意志のあるもので理事会の推薦により総会で承認を得たもの。
準会員 母校在学生。
特別会員 母校の現職員および旧職員。
名誉会員 母校または本会の発展向上に特に功労のあったもので総会で承認を得たもの。

第 4 章 役 職 員

第 7 条 本会に次の役員をおく。

名誉会長 1名 母校校長に委嘱する。
顧問 若干名 歴代会長・副会長に会長が委嘱する。
会長 1名 正会員中から総会で選出する。
副会長 2名 同上。
事務局長 1名 正会員中から総会で選出する。
理事 若干名 同上。
会計 3名 正会員中から2名を総会または評議委員会で選出する。
監事 3名 同上。
年度委員 若干名 卒業年度の各ホームルームから2名を選出する。
支部委員 若干名 各支部から2名以上選出する。
評議員 若干名 年度委員、支部委員から選出する。

第 8 条 役員の任期は、2年とし、重任をさまたげない。ただし、年度委員の改選は役員の改選と同時に行う。役員に欠員を生じたときは、会員が役員会にはかって補充を行い、次の総会または評議員会で承認をうけなければならない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第 9 条 本会は必要がある場合に本会の事業および会務の一部を処理するため、若干名の職員をおくことができる。

第10条 役員の任務は次のとおりとする。

名誉会長 本会の諮問に応ずる。
顧問 本会の諮問に応じ会務の援助をする。
会長 本会を総理、代表し、総会、役員および理事会を招集する。
副会長 会長を補佐し、必要に応じて会長の任務を代行する。
事務局長 本部事務局を代表し、支部その他外部団体との連絡、調整、交渉にあたる。
理事 理事会を構成し、会務を執行する。
監事 事業、会務および財産状況を監査する。
年度委員 年度委員会を構成し、卒業年度の会員を代表し、本部との連絡にあたる。
支部委員 支部委員会を構成し、各支部の会員を代表し、本部との連絡にあたる。
評議員 役員会に出席し、本会の会務および事業を審議し議決する。

 

第 5 章 会 務

第11条 本会の会議を分けて総会、役員会、理事会、年度委員会、支部会および支部委員会とする。

      1. 総会または評議員会は年一回会長がこれを招集する。その他役員会において過半数以上が必要と認めたときは臨時総会または臨時評議員会を開くことができ、必要事項を討議し議決する。
      2. 役員会は、第7条の年度委員および支部委員以外の役員をもって構成し必要に応じて会長がこれを招集する。特に緊急な事項に関しては、総会の権限を代行することができる。ただし、決定した事項については次の総会または評議員会において、承認をうけなければならない。
      3. 役員会は必要事項を討議し議決する。
      4. 理事会は、第7条の理事、会長、副会長および事務局長をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
      5. 理事会は、総会または評議委会および役員会の決定した事項ならびに本会の目的達成に必要な事項を執行する。
      6. 年度委員会、支部会および支部委員会は、各所属の委員または会員をもって構成し、必要に応じて当該会の長が招集して本会の目的達成に必要な事項を討議し議決するとともに本部との連絡にあたる。

第12条 前条の議事はすべて出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

第 6 章 会 計

第13条 本会の経費は、入会金、通常会費、終身会費、寄付金、(以下「基本金」という。)ならびに基本金より生ずる利息金およびその他の収入をもって支弁する。ただし、経費の不足を生じたときは、臨時に徴収することができる。

第14条 正会員は会費を納入するものとする。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第 7章 雑 則

第16条 会員は、住所、氏名、職業等に異動を生じたときはただちに本会の事務局へ通知しなければならない。

第17条 本会の会務を遂行するに必要な細則の制定または改正をする場合は、役員会の議決を得て次回の総会または評議員会に報告しなければならない。

第18条 本会会則の改正は第12条の規定にかかわらず役員会で出席役員の2/3以上の賛成により総会または評議員会の出席者の過半数の承認を経なけれはならない。

第19条 年度委員および支部会は、本会の目的を達成するに必要な規約を制定することができる。その場合規約を本会役員会に報告しなければならない。

第20条 会員の厚生慶弔費に関しては理事会で協議の上決定する。

付 則

  1. この会則は昭和40年3月 1日から施行する。
  2. この会則は平成10年4月23日から施行する。
  3. この会則は平成14年4月21日から施行する。
  4. この会則は平成19年2月 4日から施行する。
  5. この会則は平成30年4月14日から施行する。