寄付金等受入及び運営規約
第1条 | 本規約は鈴鹿医療科学大学同窓会薬学部薬学科支部(以下、本会)会則第7条に定める寄付金等の扱いについて規定する。 |
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第2条 | 本会は会則及び本規約に則り、寄付金等を受け入れるものとする。 |
第3条 | 寄付者は本会の趣旨に賛同し、所定の様式の申込書による申請に基づいて寄付を行うことができる。 |
第4条 | 寄付は本会の会員に限らず本会の趣旨に賛同する者なら如何なる個人及び法人等も行うことができる。 |
第5条 | 寄付金等の種類は現金、預貯金等とする。但し、寄付金等の受け入れによって、本会に著しく財政負担を伴う場合には、本会の判断によって受け入れることができないものとする。 |
第6条 | 寄付金等は一般会計予算にて取り扱うものとする。 |
第7条 | 寄付金等の使途については本会の会計監査を受け理事会で検討し、総会の決算報告にて報告するものとし、寄付者へは個別に通知しないものとする。 |
第8条 | 寄付者の氏名、名称、金額等は本会広報等で公表するものとする。但し、寄付者が公表することを望まない場合にはその意思を尊重し匿名とする。 |
第9条 | 寄付者は本会への寄付行為は税法上の寄付金控除の対象とならないことを了承して寄付を行うものとする。 |
第10条 | 一旦受け入れた寄付金等については如何なる理由があろうとも返還しないものとする。 |
第11条 | この規約の改廃は、理事会の議を経て行う。 |
令和2年4月1日制定