鈴鹿医療科学大学同窓会 薬学部薬学科支部 会則
第1章 総則
第1条 (名称) | 本会は鈴鹿医療科学大学薬学部同窓会(以下「本会」とする)と称する。 |
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第2条 (所属) | 本会は鈴鹿医療科学大学同窓会(以下「全学同窓会」とする)に所属し、薬学部薬学科支部として活動する。 |
第3条 (事務局) | 本会は、事務局を三重県鈴鹿市南玉垣町3500番地3鈴鹿医療科学大学白子キャンパス内に置く。 |
第2章 目的及び事業
第4条 (目的) | 本会は、会員相互の親睦を深めること、及び鈴鹿医療科学大学薬学部の発展充実に寄与することを目的とする。 |
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第5条 (事業) | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の管理および会員の親睦に関する事業 |
第3章 会員
第6条 (会員) | 本会は、全学同窓会の正会員及び準会員のほか、特別会員及び賛助会員をもって構成する。
(1)正会員及び準会員は、全学同窓会の会則で規定する。 |
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第7条 (除名) | 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の秩序を乱した時には、理事会の議決を経て、除名することができる。 |
第4章 役員
第8条 (役員) | 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 |
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第9条 (役員の職務) | (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、職務を代行する。 (3) 理事は理事会を組織し、会則に定める事項を議決し、会務を審議及び執行する。 (4) 会計監事は本会の会計及び会務の執行を監査する。 (5) 幹事は会務の執行を補佐する。 |
第10条 (役員の選出・選任) |
(1) 会長は理事会において副会長、理事、会計監事の中から選出する。 (2) 副会長は理事会において理事、会計監事、幹事の中から選出する。 (3) 理事、会計監事は理事会において会長が役員の中から選出する。 (4) 幹事は理事会において正会員の中から選出する。 (5) 会長、副会長、理事、会計監事、幹事は総会において選任される。 (6) 役員の兼務は一部を除いて認めない。例外として幹事が理事を兼務することは認める。 |
第11条 (役員の任期) | (1) 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 (2) 役員は任期満了後も、後任の役員が選出されるまでは、なおその職務を行うものとする。 (3) 役員が欠けた場合、補充の役員は理事会で選出することができる。但し、理事が会務に支障がないと認めたときは、この限りではない。 |
第5章 会議
第12条 (機関の設置) | 会議は総会及び理事会とする。 |
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第13条 (理事会) | (1) 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。 (2) 理事会は、次の事項について議決する。1.総会に付議すべき事項 2.総会の審議を要しない会務の執行に関する事項 3.会務に必要な組織等の設置に関する事項 4.その他、本会の運営に関する重要事項 |
第14条 (総会) | (1) 総会は正会員で構成する。 (2) 総会は、理事会が必要と認めた事項について議決する。 |
第15条 (会議の招集) | 1.理事会は、会長または役員の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が招集する。 2.総会は理事会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。 3.会議の議事について、会議録を作成しなければならない。 |
第16条 (議長) | (1) 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 (2) 総会の議長は、会長がこれにあたる。 (3) いずれの場合も、会長に事故がある時は、会長が指名する副会長がこれにあたる。 |
第17条 (議事の決定) | 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
第6章 会計
第18条 (会計年度) | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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第19条 (資産及び経費) | 本会の資産は、全学同窓会からの補助金、会費、寄付金及び雑収入をもって構成し、経費は資産をもって支弁する。寄付金については別途定める。 |
第20条 (事業報告及び決算) |
1.本会の会計監査は、毎年決算完結後すみやかに行い、その結果を理事会に報告しなければならない。 2.総会においてその年の予算決算結果を報告する。 |
第21条 補則 | (細則) 本会則において別に定めるものの他、本会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。 |
附則
- この会則は、平成28年5月29日より施行する。
- 令和元年11月8日に改正し、令和元年11月18日から施行する。
- 令和2年4月30日に一部改正し、令和2年5月1日から施行する。
- 令和2年11月8日に一部改正し、令和2年11月9日から施行する。
- 令和4年3月31日に一部改正し、令和4年4月1日から施行する。