同窓会会則
第 1章 名称及び位置
第 1条 | 本同窓会(以下、本会)は、崇徳学園同窓会と称する。 |
第 2条 | 本会は本部を学校法人 崇徳学園内におく。 |
第 2章 目的
第 3条 | 本会は崇徳学園とその出身者の関係を親密にするとともに建学の精神を尊重し、母校の発展を計り、会員相互の交誼を厚くすることを目的とする。 |
第 3章 事業
第 4条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 会員の教養を高めるための事業。 母校発展のための各種事業と支援。 同窓会奨学金制度運用などによる在校生の指導、援助等。 会員情報の管理及び会報の発行。 各支部との連絡提携等。 クラブ活動等に対する援助。 その他会の目的を達成するため必要と認めた事業。 |
第 4章 組織
第 5条 | 本会は次の会員をもって組織とする。 旧制崇徳中学校、新制崇徳中学校、崇徳高等学校の卒業者及び在学していた者で本人の希望により幹事会の推薦を経て、会長が認めた者を正会員とし、母校現職員及び旧職員を特別会員とする。 |
第 5章 総会及び会議
第 6条 | 総会は毎年1回開催する。 総会において、会務報告、会則の変更、その他必要事項を決議する。ただし会長が必要と認めるときは臨時総会を開く事ができる。総会の議決は出席正会員の過半数で決する。 総会の開催通知はSNS、ホームページ、新聞の広告その他の方法等によるものとする。 正副会長会は、会長・副会長・監査・事務局及び会長の要請により必要と認められた正会員で構成する。正副会長会は、総会の議題の提案と会の運営案を幹事会に諮り、総会に提案するとともに総会において決議された事項を執行する。 幹事会は、幹事で構成し、総会の議題及び正副会長会議に於いて提案された運営に関する重要事項を審議する。 会長は必要ある時は、幹事会を招集し意見を聞くことができる。 本会に委員会を設け、運営については別途定める。 正副会長会並びに幹事会は、オンラインシステムにより、同会に出席することができる。オンラインシステムにより参加する全ての会員は、当該会議に本人が直接出席したものとみなされる。 |
第 6章 役員
第 7条 | 本会に次の役員を置く。
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第 7章 役員の任務及び任期
第 8条 | 役員の任務及び任期は次のものとする。 会長は会務を統括し、本会を代表する。また、名誉会長は、会長からの要請に応じ、役員会に意見を述べることができる。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。 顧問は会務に関し会長の諮問に応じ意見を述べる。 幹事は総会の決議に基づき本会の運営にあたる。 事務局は会務を遂行し円滑な運営を計るとともに会議記録の作成、事務記録を保管するとともに会計の任務を負う。また、事務局に事務局長を充て、事務局長は会計上、事務上の代表を兼ねることとする。 監査は毎年1回以上会計監査し総会に報告する。 会長、副会長、幹事、監査は、幹事会において推薦し、総会で選任する。事務局は会長が指名する。顧問は会長が本学園に功労があった者のうちから委嘱する。 会長の任期は1期・4ヶ年とし、再任は2期までとする。 副会長、監査の任期は各1期・4ヶ年とし、再任を妨げない。 会長は、次期会長候補者のために、会長候補者選考委員会を設けることができる。 |
第 8章 会 計
第 9条 | 本会運営に関する経費は次のものをもってあてる。 新入会員(新卒業生)の入会費ならびに終身会費。 活動支援金。 寄付金。 臨時会費及び雑収入。 |
第10条 | 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
① 本会の会計は、会費、寄付金、活動支援金その他の収入による。 ② 本会の運営に必要な経費は、本会会費が預けられた預金口座を通じて、本会の決議に基づき適正にこれを支出する。ただし、会長は、必要に応じて、本会事務局にその事務処理を委任することができる。 |
第 9章 支 部
第11条 | 本会の会員は地域、職域にそれぞれ支部を設置することができる。支部は毎年年会員の名簿、事務所等の所在を本部に連絡するものとする。また、国内外の特定地域に存在する支部を設けることができる。 |
第10章 附 則
本会則のほか幹事会については、別に運営規則を設ける。
本会則は昭和44年12月1日からこれを施行する。
本会則一部変更(総会に期日、役員の任期、終身会費)平成元年4月1日からこれを施行する。
本会則一部変更(第7条副会長の数)平成2年11月7日からこれを施行する。
本会則一部変更(役員の任期)平成3年11月6日からこれを施行する。
本会則一部変更(第5章、第6章)平成11年11月12日からこれを施行する。
本会則一部変更(第5章、第6章、第7章)平成20年11月14日からこれを施行する。
本会則一部変更(第3章、第5章、第7章)平成22年11月12日からこれを施行する。
本会則一部変更(第7章)平成24年11月9日からこれを施行する。
本会則一部変更(第5章、第8章)平成27年10月31日からこれを施行する。
本会則一部変更、(第1章、第2章、第3章、第5章、第6章、第7章、第8章、第9章)令和5年4月1日からこれを施行する。
崇徳学園同窓会委員会運営規則
第1条 | 崇徳学園同窓会に下記委員会を設置する。 (1)総務委員会 (2)財務委員会 (3)広報委員会 (4)親睦委員会 |
第2条 | (総務委員会)
総務委員会は、年間行事予定の立案、作成の他、会則の改定を含む組織及び運営上必要な事項等の検討を行う。 |
第3条 | (財務委員会)
財務委員会は、総務委員会と連携した予算計画、寄付金、活動支援金、及び広告の募集並びに財務の健全化を図る適切な措置を行う。 |
第4条 | (広報委員会)
広報委員会は、SNS、ホームページ、会報、総会誌等広報の企画、運営を行う。 |
第5条 | (親睦委員会)
親睦委員会は同窓会懇親会、催事、後援会の企画等会員相互の親睦活動を行う。 |
第6条 | (選任・任期)
各委員会の委員は正副会長会議において会員の中から選任する。 |
第7条 | (組 織)
各委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。 |
第8条 | 付則
この規程は昭和44年12月1日からこれを施行する。 |