会則

第1章  総    則

第1条 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展を期するを目的とする。
第2条 本会は千葉県立匝瑳高等学校同窓会と称する。
第3条 本会は事務局を千葉県立匝瑳高等学校内に置く。

第2章  会    員

第4条 本会会員を分けて通常会員、特別会員の二種とする。
(イ)通常会員
 (1)本校卒業生
 (2)中途終了者にして本人の希望により会長の承認した者
(ロ)特別会員
 (1)本校職員
 (2)本校職員たりし者

第3章  役    員

第5条 本会は次の役員を置く。
(1)会 長           1 名
(2)副会長          若干名
(3)幹 事          若干名
(4)監 事           2 名
(5)部長(総務・文化・体育)  各 1 名
(6)事務局長・会計・書記   各 1 名
(7)会報編集委員長       1 名
(8)顧 問          若干名
(9)参 与          若干名
第6条 会長は幹事会の推薦により総会において之を定める。
第7条 副会長は会長の推薦支部等よりの推薦に基づき総会において選出する。
第8条 幹事は卒業回数毎の学年幹事若干名を総会において選任する。
第9条 校内に勤務する会員をすべて校内幹事として会長がこれを委嘱する。
第10条 会長は本会を代表し会務を総理する。
第11条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する。
第12条 幹事は会員相互の連絡・調査の他、諸般の会務を処理する。
第13条 監事は総会において選出し、本会の会計・その他の会務を監査する。
第14条 各部長は会長が委嘱し、本会の各事業を総括する。
第15条 事務局長・会計及び書記は会長が委嘱し、本会の業務を統括する。
第16条 会報編集委員長は会報の編集・発行に関する業務を統括する。
第17条 顧問は総会において特別会員の中から之を推薦する。尚、幹事会・総会に出席し、その諮問に応ずる。
第18条 参与は特に本会に功労のあった者の中から推薦する。
第19条 本会役員の任期は 1 年とする。但し再任を妨げない。

第4章  会    議

第20条 本会の会議を分けて総会、幹事会とする。
第21条 総会は毎年 1 回 6 月第 4 日曜日を以て開催する。
特別会員は会議に出席し意見を述べることが出来る。
第22条 会長必要ありと認めるときは臨時総会を開催することが出来る。
第23条 幹事会は、全体会の外に、会長の要請・承認により世代別に開催することができる。但し、その議決は会全体を規定するものにはならない。
第24条 本会の会議は会長が議長となる。
第25条 本会の会議の決議は出席会員の過半数を以て之を定める。
可否同数の場合は議長之を決する。

第5章  事業及び会計

第26条 本会は其の目的達成のため必要なる事業を営むものとする。
第27条 本会は前条の事業遂行のため次の部を置く。
(1)総務部 (2)文化部 (3)体育部
前項の各部は本校職員及び校内幹事と連絡しその運営に任ずるものとする。
第28条 本会の各部に部長 1 名、部員若干名を置く。
部長は本会幹事の中より、部員は本会会員中より会長之を委嘱する。
第29条 本会会員は、転居・改名その他主なる動静を本会に通知するものとする。
第30条 本会経費は入会金、会費、寄附金、事業収入その他の収入を以て之に当てる。
第31条 本会会員は入会金として、卒業時に3,000円を、会費として卒業後年額1,000円を納入するものとする。但し、卒業後5年間は会費を免除する。
第32条 会員より徴収する会費は必要に応じ総会に於いてその金額、徴収の時期、徴収方法等を定めるものとする。
但し、緊急を要するときは幹事会に於いて定めることが出来る。
前項の場合に於いては次の総会の承認を得ることを要する。
第33条 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月31日を以て終わるものとする。
前年度の収支決算は総会に於いて承認を求めることを要する。

第6章  表彰及び慶弔

第34条 本校生徒・教職員および本会に顕著な功労のあった者に対する表彰、本会会員に関わる慶弔等に関する規程は別に定める。

第7章  附    則

第35条 本会の会則は総会の決議を経て変更することが出来る。
第36条

会員の希望する地方には会長の承認を経て支部を設けることが出来る。

註 総務部  庶務・企画・経理・その他部の所管に属さない事項
  文化部  生活・文化・文学・芸術その他諸般の文化事業に関する事項
  体育部  運動競技・体育大会その他体位向上に関する事項

 

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