同窓会会則

明石中学校・明石高等学校同窓会(自彊会)会則

(名称)

第1条  本会は、明石中学校・明石高等学校同窓会(自彊会)と称する。

(目的)

第2条  本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条  本会の会員は次のとおりとする。

(1) 通常会員

① 明石中学校・併設明石中学校・明石高等学校を卒業した者。
② 上記学校に1年以上在学した者で、本部役員会の承認を経た者。

(2) 準 会 員  明石高等学校在校生
(3) 特別会員  明石高等学校旧・現職員

(本部及び支部)

第4条  本会は、本部を明石高等学校内に置く。
2 本会会員多数の地域・職域等には理事会の承認を経て、支部を設けることができる。

(事業)

第5条  本会は、目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 会員相互の親睦
(2) 会報・会員名簿の発刊
(3) ホームページの作成と管理
(4) 母校の後援
(5) その他必要な事項

(役員)

第6条  本会に次の役員を置く。

(1) 会 長   1名
(2) 副会長   若干名
(3) 常任理事  若干名
(4) 監査    2名
(5) 学年理事  若干名
(6) 支部長   各支部1名
(7) 幹事    各クラス2名

(役員の選任)

第7条  常任理事及び監査は、総会において通常会員の中から選出し、会長及び副会長は常任理事で互選する。
2 学年理事は、幹事で互選する。
3 支部長は、支部において決定し、会長に届け出る。
4 幹事は、卒業時に、各クラスで選出する。

(役員の職務)

第8条  会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 常任理事は、会長の指示により本会の会務を処理する。
4 監査は、本会の会計及び会務を監査する。
5 学年理事は、理事会と同期会との連携を緊密にする。
6 支部長は、理事会と支部との連携を緊密にする。
7 幹事は、学年理事を補佐し、各学年同期会の運営にあたる。

(役員の任期)

第9条  役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了においても、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行わなければならない。

(顧問)

第10条  本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営について会長の諮問に応ずる。

(事務局)

第11条  本会の事務局は、明石高等学校内に置く。
2 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
3 事務局長及び事務職員は、本部役員会の承認を経て、会長が任命する。

(総会)

第12条  定時総会は、年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会において、その必要を認めた時、会長が招集する。
3 総会は、次の事項を議決または承認する。

(1) 会則の制定又は改廃
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び決算
(4) その他、理事会において必要と認めた事項

(本部役員会)

第13条  本部役員会は、会長、副会長、常任理事(以下「本部役員」という)及び監査で構成し、必要に応じ会長が招集する。
2 本部役員会は、次の事項を審議する。

(1) 理事会に付議すべき事項
(2) その他、会長が必要と認めた事項

(理事会)

第14条  理事会は、本部役員、学年理事、監査及び支部長で構成し、必要に応じ会長が招集する。
2 理事会は、次の事項を審議する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他、会長が必要と認めた事項

(表決)

第15条  会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は、議長が決定する。

(会計)

第16条  本会の会計は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(1) 会費は、年額3,000円とする。
(2) 基金は、総会の議決を経て、設けることができる。

(会計年度)

第17条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

(補則)

第18条  本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は本部役員会に諮り、内規で定める。

附則
(施行期日)
1 この会則は、平成24年5月26日から施行する。

(明石中学校・明石高等学校同窓会会則の廃止)
2 明石中学校・明石高等学校同窓会会則(昭和23年制定)は、廃止する。

(一部改正 H26.6.21)
3 第6条(5) 学年理事 各学年1名を若干名に改正。

(一部改正 H27.6.20)
4 第16条(1) 年額2,000円を年額3,000円に改正。