神戸市立科学技術高等学校同窓会会則

第1章 総  則

(名称)
第1条 本会は神戸市立科学技術高等学校同窓会と称し、本部を母校内におく。

〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-70

(構成)
第2条 本会は神戸市立松野実業学校、神戸市立第一機械工業学校、神戸市立第一電気工業学校および神戸市立第一工業学校ならびに神戸市立神戸工業高等学校、神戸市立御影工業高等学校、神戸市立科学技術高等学校の卒業者および在学者をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校ならびに地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(細則の委任)
第4条 本会則の施行に必要な細則は常任理事会の決議によって定める。

第2章 会  員

(会員)
第5条 会員の区分は次のとおりとする。

  1. 正会員 母校の卒業者
    ただし、中途退学者で本人の意思により入会を希望するものは常任理事会の決議を経て正会員になることができる。
  2. 準会員 在学者
  3. 特別会員 母校の現旧職員
  4. 名誉会員 母校の歴代校長ならびに本会の歴代会長

第3章 役  員

(理事の種類等)
第6条 会務を処理するために次の役員をおく。

  1. 会  長 1 名 本会を代表して会務を処理する。
  2. 副 会 長 6 名 会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
  3. 常任理事 若干名 会務を分掌する。
  4. 理  事 若干名 理事会に出席して会務を審議し、常任理事を補佐する。
  5. 会  計 2 名 同窓会の財務運営を担当し、予算・決算の会計をする。
  6. 会計監査 2 名 会計部門に属する一切の事項を監査する。
  7. 事務局長 1 名 理事会の決議に基づき業務を掌る。
  8. 事務局員 若干名 事務局長を補佐する。
  9. 顧  問 若干名 会長の諮問に応ずる。
  10. 参  与 若干名 本会の企画に参与し、諮問に応ずる。
(理事の選出)
第7条 理事は次の方法で選出する。

  1. 理事は常任理事会において選出することを原則とする。
  2. 会長、副会長、常任理事、会計監査や常任理事会において選出し、総会で承認を得る。
  3. 事務局長は、正会員で母校に奉職する者とし、事務局員は正会員で母校に奉職する者または、理事会で認められた者であること。但し事務局長は事務局員より互選し、会長が委嘱する。
  4. 顧問は現校長、および功績のある会員であると総会において決議された者とする。
  5. 参与は、理事会の決議により会長が委嘱する。
(役員の任期等)
第8条 理事の任期は、会計年度に準じて3年とする。但し再選してもよい。

第4章 会  議

(名称)
第9条 会議は総会、常任理事会、理事会とする。
第10条 総会は3年毎に理事会に諮って会長がこれを招集し、会務の報告および必要に応じて決議をとる。
第11条 総会の決議事項は出席会員の過半数の賛否によって定めるものとする。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
(常任理事会)
第12条 常任理事会は会長、副会長、常任理事を以って組織し、会長がこれを招集すると共に会務の運営に必要な重要事項につき審議・決定する。
第13条 常任理事会の決議事項は常任理事の出席者の過半数の賛否によってこれを定める。
(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事を以って組織し、会長がこれを招集すると共に会務の運営に必要な重要事項につき審議・決定する。
第15条 理事会の決議事項は、理事の出席者の過半数の賛否においてこれを定める。
第16条 会長が必要と認めたとき、理事の他に、場合により支部長などを含めた構成で理事会をもつことができる。理事会は会長がこれを招集し、本会活動の報告、会合の目的事項を説明し、意見を聴取する。

第5章 事  業

(事業)
第17条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員との連絡をとり本会の発展向上につとめる。
  2. 母校の隆盛と充実に協力する。
  3. 会員名簿の管理およびホームページの管理。
  4. その他目的を達成するため、理事会で必要と認めた事業。

第6章 会  計

(財源)
第18条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入によってこれに充てる。
(会費等)
第19条 本会の会費は、理事会においてこれを決定し、その徴収方法は理事会で定める。臨時に費用を要する場合には、理事会の決議を経て会員よりこれを徴収することができる。
(決算報告)
第20条 会計年度は4月1日から3月31日までとし、理事会における収支決算は会計監査を経て総会に報告する。

第7章 支  部

第21条 各地区、各勤務先場所等において支部を設置するときは、次の事項について本部へ届け出るものとする。

  1. 支部の区域。
  2. 支部会員となる者の氏名および代表者。
  3. 支部の名称および事務所の所在地。
第22条 各支部は、その支部の状況を適宜本部に報告するものとする。

付  則

  1. 本会則は平成16年4月1日より施行する。
  2. 本会の設立年月日は平成16年4月1日とする。

細  則

(生徒活動に対する援助)
第1条 生徒会に属する運動部・文化部など各クラブの後援費として、理事会の承認を経て同窓会より年間100万円を生徒活動後援会へ拠出する。
第2条 その他、部活動等で援助を必要とする際は同窓会生徒活動助成金交付申請書を提出し理事会に諮る。そこで特に必要と認められるときは、拠出する。
(その他に関する事項)
(職員の転・退職)
第3条 職員の転職・退職に係る餞別は、花束の贈呈を行う。
(慶弔見舞)
第4条 慶弔に関しては、おおむね次にあげる基準より、慶弔の意を表す。
会員が死亡した時 10,000円または献花