同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は、海星同窓会と称し、本部を長崎、支部を関東、関西に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に協力することを目的とする。
第3条 事務局を海星学園内に置く。
第4条 理事会の承認を得て、各地区に新たな支部を設置することができる。

 

第2章 会員

第5条 本会の会員は下のとおりにする。
  1. 普通会員
  2. 特別会員
  3. 賛助会員
第6条 普通会員
  1. 海星学園の卒業生とする。
  2. かつて海星学園に在籍した者で同窓会への加入を希望する者。
第7条 特別会員
  1. 海星学園の現職員。
  2. かつて在職した教職員で本部または支部の承認を得た者とする。
第8条 賛助会員は海星学園または本会に特に功労のあった者で、理事会の承認を得た者とする。
第9条 会員は、原則として居住地域に応じて本部または各支部に属する。会員への同窓会に関する連絡は所属する本部または各支部より行う。但し、居住地に支部が存在しない会員については、事務局より同窓会に関する連絡を行う。
第10条 会員で本会の名誉を著しく傷つけた者は総会において除名することができる。

 

第3章 同窓会役員

第11条 本会に下の役員を置く ※1~4は各1名。
  1. 顧問(学園理事長、学校長)
  2. 相談役(公職にある卒業生)
  3. 会長(長崎)
  4. 副会長(東京会長、関西会長及び長崎から1名ずつ)
  5. 事務局長(母校に勤務する会員1名)
  6. 理事(若干名)
  7. 会計(3名以内)
  8. 監査(3名以内)
第12条 会長、副会長は理事会において会員の中から選出する。
第13条
  1. 会長は、本会を代表して会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長を代理する。
第14条
  1. 事務局長は、母校に勤務する会員の中から会長が指名した者とする。
第15条
  1. 理事は、会長または会員2名以上の推薦により、理事会の承認を得た者とする。
  2. 理事は、理事会において重要事項を審議するとともに、本会の運営に協力する。
  3. 会計及び監査は理事会の推薦により選任する。
第16条
  1. 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
  2. 任期が満了した場合は、後任者の就任まで前任者がその職務を行うものとする。
第17条 事務局長、会計及び監査は理事の職務は以下のものとする。
  1. 会計は、本会の経理を把握し、出納業務を担当する。
  2. 監査は、本会の事業執行及び収支決算の執行について監査する。
  3. 会計及び監査には議決権は有しない。
  4. 事務局長は、会長を補佐し、同窓会及び事務局の日常業務を行う。

 

第4章 会議

第18条 本会の会議は、理事会・総会等とする。
第19条 本部または各支部は、所管地区での総会を開催し、開催結果について理事会に伝達する。
第20条 理事会の構成員は、本会の役員とする。会長は必要に応じ理事会を開催する。
第21条 理事会の審議事項は、事前に書面にて各役員に通知することで、各役員の賛否を書面にて確認することができる。
第22条 本会の決議は役員の過半数をもって決する。

 

第5章 会計

第23条 本会の運営費は、同窓会積立金、入会金、協賛金及び寄付金にて賄う。
第24条
  1. 普通会員は卒業時に3,000円の入会金を納付しなければならない。
  2. 会員が納付した会費はいかなる理由を問わず返還しない。
  3. 寄付金は匿名希望が無い限り理事会で寄付金・金額を報告する。
第25条 本会の財産は会計が保管し年度末に財産状況について監査、会長及び理事会に報告する。
第26条 予算及び決算は各支部総会および理事会の承認を得なければならない。
  1. 本部及び各支部は、所管地区での総会等の開催費用はそれぞれの運営費で賄うこととする。
  2. 同窓会入会金による各支部への助成金は、理事会の承認を得た後に支給する。
  3. 学園の発展に寄与するための協力金・寄付金を理事会の承認を得た上で、運営費より充当することができる。
第27条 会計年度は各支部とも4月1日に始まり、3月末日に終わる。
会計年度は、4月1日に始まり、3月末日に終わる。

 

第6章 会員情報の管理及び利用

第28条
  1. 本会の会員情報は、事務局にて一元的に管理する。
  2. 本会の会員情報は、個人情報保護法に基づき、同窓会としての利用に限定する。(本部及び各支部、学園からの連絡を行う場合に限定する。)
  3. 会員は、会員情報の正確な把握のため、居住地の変更があった場合には、速やかに事務局に届けるものとする。本部及び各支部はこの情報をもとに、本部・各支部間での相互調整を行うものとする。

 

第7章 規則

第29条 会則の制定及び変更は理事会での過半数の同意を必要とし、総会の承認を得なければならない。規則は総会において承認を得るまでの間、暫定的に効力を有し、否決また改正された時はその時から効力を失う。
第30条 各支部の運営は各支部に定める。
会則の定めるものの他に、会務に関し必要な事項は、次回の理事会開催まで、会長が規則で定めることができる。この規則の継続は次回の理事会での承認を必要とする。