第1章 総則
第1条 | 本会は、海星同窓会と称し、本部を長崎、支部を関東、関西に置く。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に協力することを目的とする。 |
第3条 | 事務局を海星学園内に置く。 |
第4条 | 理事会の承認を得て、各地区に新たな支部を設置することができる。 |
第2章 会員
第5条 | 本会の会員は下のとおりにする。 |
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第6条 | 普通会員 |
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第7条 | 特別会員 |
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第8条 | 賛助会員は海星学園または本会に特に功労のあった者で、理事会の承認を得た者とする。 |
第9条 | 会員は、原則として居住地域に応じて本部または各支部に属する。会員への同窓会に関する連絡は所属する本部または各支部より行う。但し、居住地に支部が存在しない会員については、事務局より同窓会に関する連絡を行う。 |
第10条 | 会員で本会の名誉を著しく傷つけた者は総会において除名することができる。 |
第3章 同窓会役員
第11条 | 本会に下の役員を置く ※1~4は各1名。 |
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第12条 | 会長、副会長は理事会において会員の中から選出する。 |
第13条 |
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第14条 |
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第15条 |
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第16条 |
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第17条 | 事務局長、会計及び監査は理事の職務は以下のものとする。 |
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第4章 会議
第18条 | 本会の会議は、理事会・総会等とする。 |
第19条 | 本部または各支部は、所管地区での総会を開催し、開催結果について理事会に伝達する。 |
第20条 | 理事会の構成員は、本会の役員とする。会長は必要に応じ理事会を開催する。 |
第21条 | 理事会の審議事項は、事前に書面にて各役員に通知することで、各役員の賛否を書面にて確認することができる。 |
第22条 | 本会の決議は役員の過半数をもって決する。 |
第5章 会計
第23条 | 本会の運営費は、同窓会積立金、入会金、協賛金及び寄付金にて賄う。 |
第24条 |
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第25条 | 本会の財産は会計が保管し年度末に財産状況について監査、会長及び理事会に報告する。 |
第26条 | 予算及び決算は各支部総会および理事会の承認を得なければならない。 |
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第27条 | 会計年度は各支部とも4月1日に始まり、3月末日に終わる。 会計年度は、4月1日に始まり、3月末日に終わる。 |
第6章 会員情報の管理及び利用
第28条 |
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第7章 規則
第29条 | 会則の制定及び変更は理事会での過半数の同意を必要とし、総会の承認を得なければならない。規則は総会において承認を得るまでの間、暫定的に効力を有し、否決また改正された時はその時から効力を失う。 |
第30条 | 各支部の運営は各支部に定める。 会則の定めるものの他に、会務に関し必要な事項は、次回の理事会開催まで、会長が規則で定めることができる。この規則の継続は次回の理事会での承認を必要とする。 |