会則

愛媛県立伊予高等学校同窓会会則

(第1章 総則)

第1条 本会は、愛媛県立伊予高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、事務局を愛媛県立伊予高等学校内に置く。

(第2章 目的及び事業)

第3条 本会は、会員と母校との連絡を緊密にし、相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために次の行事並びに事業を行う。
 
  1. 総会並びに期会
  2. 会員名簿及び会報の発行
  3. 母校の事業の援助
  4. その他必要と認める事業

(第3章 会員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
 
一般会員
愛媛県立伊予高等学校の卒業生及び在学した者で理事会の承認を得た者
特別会員
愛媛県立伊予高等学校の現旧職員
第6条 一般会員は、卒業時までに入会金として10,000円を納入するものとする。会費納入後の返金はしないものとする。
第7条 会員は、住所・氏名・職業などに異動のあったときは、その都度本会事務局に連絡するものとする。
第8条 会員の多数存在する地においては支部を設けることができる。

(第4章 役員)

第9条 本会に次の役員を置く。
 
 名誉会長 
本会の重要会務の諮問に応ずる。
 会長 
本会を代表し会務を総括する。
 副会長(若干名) 
会長を補佐し必要あるときはその職務を代行する。
 顧問(若干名) 
本会の諮問に応ずる。
 常任理事(若干名) 
本会の行事・事業を企画立案する。
 理事(若干名) 
会員を代表し、重要会務を審議する。
 庶務(1名) 
本会の記録を担当する。
 広報(若干名) 
本会の広報事務を担当する。
 会計(2名) 
本会の経理事務を担当する。
 監査(2名) 
会計を監査し、総会で報告する。
 年次幹事 
各年次の会員を代表し、本部との連絡にあたる。
第10条 本会の役員及び年次委員の選出は次の通りとする。
 
  1. 名誉会長は母校の校長に委嘱する。
  2. 会長・副会長は総会において一般会員から選出する。
  3. 顧問は元名誉会長と会長を務めた者に理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  4. 常任理事は理事の互選による、他に必要があれば会長が委嘱できる。
  5. 理事は会員の中から会長が委嘱する。
  6. 庶務、広報及び会計は会長が委嘱する。但し出納事務は本校事務職員に委嘱する。
  7. 監査は総会において選出する。
  8. 年次委員は卒業時、各クラスから2名を選出する。
  9. 年次幹事は年次委員の互選による、各年次2名を選出する。
第11条 役員の任期は2年間とする。但し再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(第5章 会議)

第12条 本会の会議は、総会・常任理事会及び理事会とし会長が招集する。議長は会長が兼任する。
第13条 総会は年1回、8月に開催することを原則とし、役員の選出、議案の審議、会務の報告を行う。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
2 総会、臨時総会の開催日は、会長が開催日の14日前までに愛媛県立伊予高等学校の事務室前の掲示板、同窓会ホームページ等にて告知を行うこととする。
第14条 常任理事会及び理事会は必要に応じて随時開くものとする。
第15条 すべての会議の議決事項は出席者の過半数の同意を得てこれを決定する。

(第6章 会計)

第16条 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をあてる。
第17条 本会の収支決算は総会において報告し、会員の承認を得るものとする。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(第7章 附則)

第19条 本会則の変更は総会の議決を経るものとする。
第20条 本会則は平成23年5月7日から実施する。
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