会則

会則

市原中央高等学校同窓会会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は市原中央高等学校同窓会(以下「同窓会」という)と称する。
(目的)
第2条 同窓会は、同窓会会員(以下「会員」という)相互の親睦を図り、併せて市原中央高等学校(以下「学校」という)の発展を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 同窓会は、事務所を千葉県市原市土宇1481番地の1学校内に置く。
第2章 組 織
(組織)
第4条 同窓会は会員で組織する。
(会員)
第5条 会員は普通会員と特別会員とからなる。
2 普通会員は、学校の卒業生とし、卒業時終身会費として2,000円納入するものとする。
3 特別会員は、学校の現旧教職員とする。
(幹事)
第6条 幹事は普通会員より各クラスの承認をもって卒業時に選出するものとする。
2 幹事は各クラス2名選出するものとする。
3 2項により選出された幹事は、当該学年の学年幹事長を1名選出するものとする。
4 幹事に欠員が生じた場合、各クラスの互選をもって補充しなければならない。
(役員)
第7条 同窓会に次の役員を置く。
(1)会   長   1名
(2)副 会 長   2名(以内)
(3)書   記   2名(以内)
(4)会   計   2名(以内)
(5)会計監査   2名(以内)
(6)学年幹事長   各学年1名
2 各期の学年幹事長が未選出の場合、当該期同窓会幹事が学年幹事長の職務を代行するものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、同窓会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 書記は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長が事故あるときはその職務を代理し、会長及び副会長がともに欠けたときはその職務を行う。
4 会計は、会計事務を行う。
5 会計監査は、会計事務の監査を行う。
6 学年幹事長は、各学年を代表し会務に寄与する。
(役員の選出)
第9条 会長、副会長、書記、会計は会員より互選され、総会の承認を得る。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることが出来る。
3 役員の補充は、会務運営上支障が生じない限り、これを行わないことがある。
(名誉会長)
第11条 同窓会に名誉会長を置く。
2 名誉会長には、学校長が就くものとする。
(顧問)
第12条 同窓会に顧問を置く。
2 顧問は役員が特別会員より推薦し、総会の承認を得て選出される。
3 顧問は会長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は役員に準ずる。
第3章 役員会
(役員会)
第13条 同窓会に役員会を置く。
2 役員会は、役員、名誉会長、顧問により組織される。
3 役員会は、同窓会の事業計画、予算及び決算等総会に提出する議案、並びに会長が必要と認める事項を審議する。
4 役員会は会務の運営につき建議することが出来る。
(役員会の招集)
第14条 会長は役員会を招集し、その議長となる。
2 会長は、役員の3分の1以上から要請があった場合は、これを招集しなければならない。
(役員会の構成要件)
第15条 役員会は、役員の4分の1の出席によって成立し、議決は多数決による。なお、出欠確認がとれない場合は、議長に委任するものとする。
第4章 総 会
(総会)
第16条 総会は、同窓会の最高議決機関とし、年1回会長がこれを招集する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することが出来る。
2 総会の議長には会長が就任する。
3 総会の定足数は、委任状を含めて会員の4分の1以上とする。なお、出欠確認がとれない場合は、議長に委任するものとする。
4 総会は次の事項を行う。
(1)予算及び決算の報告を受け、承認を行う。
(2)事業の計画及び実施の報告を受け、承認を行う。
(3)役員、顧問の承認を行う。
(4)会則変更の議決を行う。
第5章 事 業
(事業)
第17条 同窓会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成並びに同窓会報の発行。
(2)旅行、見学、講演会その他会員相互の親睦並びに研修のための事業。
(3)学校並びに学校生徒会、部活動の事業活動に対する後援。
(4)その他、第2条の目的達成のために必要な事業。
第6章 資金及び会計
(資金)
第18条 同窓会の資金は次によって構成される。
(1)会員の会費及び寄贈による金品もしくは物品。
(2)同窓会に資金から生ずる収入及びその他の収入。
2 同窓会の資金は銀行に預金する。
(会計年度)
第19条 同窓会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日で終わる。
(支弁)
第20条 同窓会の経費は、資金をもって支弁する。
(予算及び決算)
第21条 同窓会の予算及び決算の仕様は、同窓会の役員会の決議を経て、総会に報告、承認を受けるものとする。
第7章 附 則
第22条 この会則は昭和61年4月1日より施行する。
2 平成29年3月25日の改正会則は、同日より施行する。
第23条 この会則に細則の必要がある場合は、役員会の議決を経て、別にこれを定める。
(会則の変更)
第24条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。但し、出席会員の過半数の賛成を要するものとする。