茨城大学教育学部同窓会会則
第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、茨城大学教育学部同窓会と称し、事務局を同大学教育学部内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、学術の研究・教育に関する諸般の研究改善を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員情報の管理
(2)会誌の発行
(3) 教育学部の教育活動に必要な助成
(4)学術並びに教育に関する研究調査
(5) その他本会の目的を達成するに必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 茨城大学教育学部学生、卒業者及び修了者
(2) 茨城大学大学院教育学研究科研究科生(他大学学部卒業者)及び修了者
(3) 茨城大学教育学部にかつて在籍した者及び同学部内に設置された長期の教員養成講習を修了した者で入会を希望する者
(4) 前号以外の茨城大学卒業者で本会に入会を希望する者
第3章 役員及び推戴員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 代議員 若干名
(4) 幹事長 1名
(5) 副幹事長 1名
(6) 幹事 若干名
(7) 監査員 2名
(役員の選出)
第6条 会長、副会長、代議員及び監査員は総会において会員の中から選出する。
(1) 会長は代議員会において会員の中から選出する。
(2) 副会長は会長が委嘱する。
(3) 代議員は教育学部の各学科及び研究科の会員の中から選出する。
(4) 幹事は会員の中から代議員会が選出する。
(5) 幹事長・副幹事長は、幹事の互選による。
(6) 監査員は会員の中から代議員会が選出する。
2 役員の任期は、総会から次期総会(臨時総会を除く。)までとし、再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、代議員会で選出することができる。なお、補欠によって選任された役員の任期は前任者の在任期間とする。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
3 代議員は、代議員会を構成し、本会の重要事項を審議する。
4 幹事長は、本会の日常の業務執行を総括する。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、事故あるときはその職務を代行する。
6 幹事は共同して本会の日常の業務を処理する。
7 監査員は、本会の会計及び会務の執行を監査し、その結果を総会に報告する。
(推戴員)
第8条 本会に次の推戴員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 顧問 若干名
(3) 参与 若干名
2 名誉会長は現に茨城大学教育学部長の職にある者を推戴する。
3 顧問は過去に茨城大学教育学部長の職にあった者を推戴する。
4 参与は特に本会に功労のあった会員を代議員会の議を経て推戴する。
第4章 会議及び会務
(総会)
第9条 総会は二年ごとに1回開催する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は代議員の過半数の要求があったときは、臨時に総会を開催することができる。
(審議事項)
第10条 総会は次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 会務の報告
(2) 予算及び決算の承認
(3) 会則の変更
(4) 会長・副会長、代議員及び監査員の選出
(5) その他必要な事項の討議
2 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
(代議員会)
第11条 会長は代議員会を招集し、その議長となる。
2 代議員会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に代議員会を開催することができる。
3 代議員会の議事は出席者の過半数をもって決する。
4 議長は必要に応じて、代議員会構成員以外の者の出席を求め、意見の交流をはかることができる。
(幹事会)
第12条 幹事会は幹事及び幹事長より構成され、本会の日常の業務を処理する。
2 幹事長は幹事会を招集して、その座長となると共に、常に本会の日常の業務執行状況の把握に努め、適宜、会長に本会の日常の業務執行状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
第5章 会計
(収入)
第13条 本会の運営は、会費及びその他の収入によってまかなう。
(会費)
第14条 本会の会員は、終身会費一口(10,000円)以上を納入する。一旦納入された会費は返還しない。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、その決算は毎年代議員会に報告するものとする。各年度における決算は総会において承認を得るものとする。
第6章 雑則
(会則の改正)
第16条 この会則の改正は、代議員会の議を経て総会で決定する。
(支部)
第17条 本会に支部を置くことができる。
2 支部規約は、それぞれの支部において別に定めることができる。
(その他)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。
付則
1.本会の会則は、昭和36 年12 月3 日よりこれを実施する。
2.昭和37 年6 月24 日一部改正同日より施行する。
3.昭和38 年5 月26 日一部改正同日より施行する。
4.昭和39 年6 月28 日一部改正同日より施行する。
5.昭和43 年6 月23 日一部改正同日より施行する。
6.昭和46 年7 月4 日一部改正同日より施行する。
7.昭和48 年8 月26 日一部改正同日より施行する。
8.昭和50 年7 月6 日一部改正同日より施行する。
9.昭和52 年7 月31 日一部改正同日より施行する。
10.昭和54 年7 月1 日一部改正同日より施行する。
11.昭和58 年9 月11 日一部改正同日より施行する。
12.平成6 年6 月25 日一部改正同日より施行する。
13.平成11 年4 月1 日一部改正同日より施行する。
14.平成29 年6 月25 日一部改正同日より施行する。
15.令和7年6月22日一部改正同日より施行する。