会  則

昭和36年5月  3日制定  
昭和45年8月23日一部改正
昭和54年6月  3日一部改正
昭和63年5月22日一部改正
平成  3年5月26日一部改正
平成12年5月28日一部改正
平成21年5月31日一部改正

第1章 総  則

第1条〔名称・事務所〕 

本会は東生会といい、事務所を兵庫県立姫路東高等学校内に置く。 

第2条〔目 的〕

本会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 

 

第2章 組  織

第3条〔会 員〕

本会は次の会員をもって組織する。 

1.正会員 

①兵庫県立姫路高等女学校および兵庫県立姫路東高等学校(併設中学校を含む)の卒業生。
②嘗て母校に在学した者で入会を希望し幹事会の承認を得た者。

2.準会員

兵庫県立姫路東高等学校の在校生。 

3.特別会員

兵庫県立姫路高等女学校および兵庫県立姫路東高等学校の旧職員と現職員。

第4条〔役 員〕 

本会は次の役員を置く。 

1.名誉会長  1名
2.会長    1名
3.副会長   若干名
4.常任幹事  各期1名(原則として各期代表幹事が兼任。会計担当者を含む)
5.幹事    原則として各期4名
6.支部長   各支部1名 
7.会計監事  3名
8.顧問    若干名

第5条〔選 任〕 

役員は別に定める方法により選出し、総会の承認を得なければならない。 

第6条〔会 長〕 

会長は本会を代表し、第2条の目的のために会務を執行総轄する。 

第7条〔副会長〕 

副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

第8条〔常任幹事〕

常任幹事は会長、副会長を補佐し、本会の運営についての企画執行する。 

第9条〔幹 事〕 

幹事は各期総会の会務を企画執行し、それぞれの卒業回期を代表して、本会の運営上必要な事項を審議する。 

第10条〔支部長〕

支部長は各支部会の会務を企画執行し、それぞれの支部を代表して本会の運営上必要な事項を審議する。 

第11条〔会計監事〕 

会計監事は本会の会計事務について監査し、その結果を幹事会および総会に報告しなければならない。 

第12条〔名誉会長・顧間〕 

名誉会長・顧間は本会の目的達成のために会長の諮問に応えるとともに、幹事会に出席して意見を述べることができる。 
ただし名誉会長は会長を務めたものがその任にあたる。また顧問は会長及び副会長を15年以上務めたものに委嘱する。 

第13条〔任 期〕 

各役員の任期は3年とする。 

 

第3章 会  議

第14条〔種 類〕

本会は目的達成と、その運営をはかるため次の会議を設ける。 

1. 総   会 
2. 各期総会および支部会
3. 幹 事 会
4.常任幹事会

第15条〔総 会〕 

総会は本会の最高決議機関であり正会員をもって構成する。定例総会は3年毎に開催するものとする。 ただし会長が必要と認めたときおよび構成員の3分の1以上の要請があったときは臨時総会を開催する。 

第16条〔各期総会および支部会〕 

各期総会および支部会は原則として毎年1回開催し、幹事および支部長はその結果を直ちに会長あてに報告する。 
支部会とは同一地域に居住または勤務する会員をもって組織し、会長に届け出て常任幹事会の承認を得たものをいう。 

第17条〔幹事会〕 

幹事会は総会に次ぐ決議機関であり、幹事および支部長をもって構成し、毎年1回開催する。ただし会長が必要と認めたとき、および構成員の3分の1以上の要請があったとき臨時に開催する。

第18条〔常任幹事会〕 

常任幹事会は本会の執行機関であり、会長が必要と認めたときおよび構成員の3分の1以上の要請があったとき随時開催する。

第19条〔議 決〕

本会の議決は出席全員の過半数をもってする。

 

第4章 会  計

第20条〔会計年度〕

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。

第21条〔会 費〕

本会の会費として次の2種類を納入する。

1.終身会費 正会員が準会員の期間中に納人する会費。
2.維持会費 正会員が総会年度毎に納入する会費。(平成24年総会より2,000円を徴収する)

ただし、特に総会で必要と認めた場合は臨時に会費を徴収することができる。

第22条〔会 計〕

本会は会費および寄付金をもって運営する。

第23条〔管 理〕

本会の財産は常任幹事会の認める安全かつ有利な方法によって管理しなければならない。

第24条〔金銭出納〕

本会の金銭出納は常任幹事より選出した会計担当者が執行し、特に定めるもののほか常任理事会の計画した範囲内で出納することができる。
ただし、急を要するときは常任幹事会で定めた金額の範囲内で会長の承認を得て出納でき、次回の常任幹事会で承認を得なければならない。

第25条〔会計報告および監査〕

本会の金銭出納については会計年度終了後ただちに会計報告書を作成し、会計監事の監査を受けなければならない。

第26条〔承 認〕

前条により作成した会計報告書は幹事会および総会に提出して承認を得なければならない。

 

第5章 総  則

第27条〔細 目〕

本会の運営上の細目は別に幹事会で定める。

第28条〔会則の改廃〕

この会則を改廃するときは総会にはかり出席会員の過半数の承認を得なければならない。

 

附  則

1.この会則は平成21年5月31日より施行する。