岐阜医療科学大学同窓会会則(2020/7/25改定最新版)
第1章 総則
第1条 | 本会は岐阜医療科学大学(旧岐阜医療技術短期大学、旧国際医学総合技術学院)同窓会と称する。 |
第2条 | 本会は事務局を岐阜医療科学大学内に置く。 |
第3条 | 本会は会員の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成する為、次の各号に掲げる事業を行う。
1.印刷物等の発行 |
第2章 会員
第5条 | 本会は次の会員で組織する。
1.正会員 岐阜医療科学大学卒業生および専攻科卒業生 |
第6条 | 正会員は、第5条1号であって、所定の会費を納めた者とする。 |
第7条 | 正会員は住所、勤務先等を変更した場合は本会に届けなければならない。 |
第8条 | 正会員は会費の返還を要求する事ができない。 |
第3章 役員および職員
第9条 | 本会は次の役員を置き、その選出は次の通りとする。
1.会長 1名 正会員より選出する。 |
第10条 | 役員の任務は次の通りとする。
1.会長 本会を代表して会務を統轄する。 |
第11条 | 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
第12条 | 本会は名誉会長を置き、会長が学長に委嘱する。 |
第13条 | 本会は顧問を若干名置き、会長が会員より委嘱する。 |
第14条 | 本会に事務局を設け、事務局長1名および事務局員を若干名置き、会長が会員より委嘱す る。 |
第15条 | 役員選出は次の通りとする。
1.会長及び副会長は役員会で選考し、幹事会で承認する。 |
第4章 幹事
第16条 | 本会は幹事を若干名置き会長が会員より委嘱する。 |
第17条 | 幹事の任務は卒業生の意見を反映させる。 |
第18条 | 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
第5章 代議員
第19条 | 本会は代議員を各学科、各回生に若干名置く。 |
第20条 | 代議員の任務は各学科、各回生の意見を反映させる。 |
第21条 | 代議員の任期は各学科、各回生の後任が決定するまでとする。 尚、変更ある場合は本会に届けなければならない。 |
第6章 会議
(種別) | |
第22条 | 会議は総会、代議員会、幹事会、役員会および役員会とする。 |
(総会) | |
第23条 | 総会は必要と認めた時、会長がこれを開く。 |
第24条 | 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に総会を開かなければならない。 |
第25条 | 総会の議長は、出席会員の中より選出する。 |
(代議員会) 第26条 |
代議員会は定例代議員会と臨時代議員会とする。 |
(代議員会) | |
第27条 | 定例代議員会は2年に1度開き、会議の目的たる事項を示して10日前に書面にて代議員に通知しなければならない。 |
第28条 | 臨時代議員会は会務の処理上必要と認めた時、会長がこれを開く。 |
第29条 | 代議員の2分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に代議員会を開かなければならない。 |
第30条 | 代議員会は構成員の過半数をもって成立する。 但し、止むを得ず出席出来ない場合には、委任状を事務局に提出しなければならない。 |
第31条 | 代議員会の議長は、出席会員の中より選出する。 |
(幹事会) | |
第32条 | 幹事会は本会の最高決議機関である。 |
第33条 | 幹事会は役員・幹事および事務局長にて構成する。 |
第34条 | 幹事会は会長が召集する。 |
第35条 | 幹事の2分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に幹事会を開かなければならない。 |
第36条 | 幹事会は次の事項を議決する。
1.会則の変更、改正に関する件 |
第37条 | 幹事会は構成員の過半数をもって成立し、出席役員および出席構成員の過半数をもって決する。 |
第38条 | 幹事会の議長は、出席会員の中より選出する。 |
(役員会) | |
第39条 | 役員会は本会の最高執行機関である。 |
第40条 | 役員会は役員および事務局長にて構成する。 |
第41条 | 役員会は会長が召集する。 |
第42条 | 役員の2分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に役員会を開かなければならない。 |
第43条 | 役員会は構成員の過半数をもって成立し、出席構成員の過半数をもって決する。 |
第44条 | 役員会の議長は、出席会員の中より選出する。 |
第7章 資産・会計
第45条 | 本会の経費は次の収入をもって充てる。
1.会費 |
第46条 | 会費は会員1名につき15.000円とし終身会費とする。 |
第47条 | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第48条 | 本会の予算および決算は、会計監査を経て定例代議員会において報告されなければならない。 |
第8章 表彰および慶弔
第49条 | 本会に功績のあった者は表彰することがある。 |
第50条 | 慶弔に関しては幹事会によって定める。 |
附則 この会則は、昭和60年4月1日より施行する。 附則 この改正会則は、平成2年4月1日より施行する。 附則 この改正会則は、平成5年4月1日より施行する。 附則 この改正会則は、平成12年4月1日より施行する。 附則 この改正会則は、平成20年6月20日より施行する。 附則 この改正会則は、平成21年6月13日より施行する。 附則 この改正会則は、令和2年3月1日より施行する。 附則 この改正会則は、令和2年7月25日より施行する。 |