岐阜医療科学大学同窓会会則(2020/7/25改定最新版)

第1章 総則

第1条 本会は岐阜医療科学大学(旧岐阜医療技術短期大学、旧国際医学総合技術学院)同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を岐阜医療科学大学内に置く。
第3条 本会は会員の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、次の各号に掲げる事業を行う。

1.印刷物等の発行
2.会員相互の親睦の事業
3.岐阜医療科学大学への協力
4.その他、本会の目的達成に必要な事項

第2章 会員

第5条 本会は次の会員で組織する。

1.正会員  岐阜医療科学大学卒業生および専攻科卒業生
岐阜医療技術短期大学卒業生および専攻科卒業生
国際医学総合技術学院卒業生
2.準会員  岐阜医療科学大学在学生および専攻科在学生
3.賛助会員 岐阜医療科学大学職員

第6条 正会員は、第5条1号であって、所定の会費を納めた者とする。
第7条 正会員は住所、勤務先等を変更した場合は本会に届けなければならない。
第8条 正会員は会費の返還を要求する事ができない。

第3章 役員および職員

第9条 本会は次の役員を置き、その選出は次の通りとする。

1.会長     1名  正会員より選出する。
2.副会長    2名      〃
3.会計     1名      〃
4.監査     3名      〃
5.書記     若干名     〃
6.広報     若干名     〃

第10条 役員の任務は次の通りとする。

1.会長     本会を代表して会務を統轄する。
2.副会長    会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
3.会計     本会の経理全般を行う。
4.監査     本会の会計を監査する。
5.書記     本会の議事録全般を行う。
6.広報     本会の広報全般を行う。

第11条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第12条 本会は名誉会長を置き、会長が学長に委嘱する。
第13条 本会は顧問を若干名置き、会長が会員より委嘱する。
第14条 本会に事務局を設け、事務局長1名および事務局員を若干名置き、会長が会員より委嘱す
る。
第15条 役員選出は次の通りとする。

1.会長及び副会長は役員会で選考し、幹事会で承認する。
2.会長及び副会長以外の役員は、会長が委任し、幹事会が承認する。役員は役員会において会員の中より選出する。
3.2年毎の3月に役員選出のお知らせがホームページに掲載する。
4.役員に立候補または推薦立候補する者は、第3項に定めた、お知らせに掲載の方法によって本会事務局に提出する。

第4章 幹事

第16条 本会は幹事を若干名置き会長が会員より委嘱する。
第17条 幹事の任務は卒業生の意見を反映させる。
第18条 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。

第5章 代議員

第19条 本会は代議員を各学科、各回生に若干名置く。
第20条 代議員の任務は各学科、各回生の意見を反映させる。
第21条 代議員の任期は各学科、各回生の後任が決定するまでとする。
尚、変更ある場合は本会に届けなければならない。

第6章 会議

(種別)
第22条 会議は総会、代議員会、幹事会、役員会および役員会とする。
(総会)
第23条 総会は必要と認めた時、会長がこれを開く。
第24条 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に総会を開かなければならない。
第25条 総会の議長は、出席会員の中より選出する。
(代議員会)
第26条
代議員会は定例代議員会と臨時代議員会とする。
(代議員会)
第27条 定例代議員会は2年に1度開き、会議の目的たる事項を示して10日前に書面にて代議員に通知しなければならない。
第28条 臨時代議員会は会務の処理上必要と認めた時、会長がこれを開く。
第29条 代議員の2分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に代議員会を開かなければならない。
第30条 代議員会は構成員の過半数をもって成立する。
但し、止むを得ず出席出来ない場合には、委任状を事務局に提出しなければならない。
第31条 代議員会の議長は、出席会員の中より選出する。
(幹事会)
第32条 幹事会は本会の最高決議機関である。
第33条 幹事会は役員・幹事および事務局長にて構成する。
第34条 幹事会は会長が召集する。
第35条 幹事の2分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に幹事会を開かなければならない。
第36条 幹事会は次の事項を議決する。

1.会則の変更、改正に関する件
1.決算および予算に関する件
1.役員の選挙・選出に関する件
1.総会附議原案に関する件
1.会則ならびに細則に関する件
1.表彰、慶弔に関する件
1.その他幹事会で必要と認めた事項

第37条 幹事会は構成員の過半数をもって成立し、出席役員および出席構成員の過半数をもって決する。
第38条 幹事会の議長は、出席会員の中より選出する。
(役員会)
第39条 役員会は本会の最高執行機関である。
第40条 役員会は役員および事務局長にて構成する。
第41条 役員会は会長が召集する。
第42条 役員の2分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催の要請がある時、会長はその要請のあった日から10日以内に役員会を開かなければならない。
第43条 役員会は構成員の過半数をもって成立し、出席構成員の過半数をもって決する。
第44条 役員会の議長は、出席会員の中より選出する。

第7章 資産・会計

第45条 本会の経費は次の収入をもって充てる。

1.会費
1.寄付金
1.利息
1.その他

第46条 会費は会員1名につき15.000円とし終身会費とする。
第47条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第48条 本会の予算および決算は、会計監査を経て定例代議員会において報告されなければならない。

第8章 表彰および慶弔

第49条 本会に功績のあった者は表彰することがある。
第50条 慶弔に関しては幹事会によって定める。

 

附則 この会則は、昭和60年4月1日より施行する。
附則 この改正会則は、平成2年4月1日より施行する。
附則 この改正会則は、平成5年4月1日より施行する。
附則 この改正会則は、平成12年4月1日より施行する。
附則 この改正会則は、平成20年6月20日より施行する。
附則 この改正会則は、平成21年6月13日より施行する。
附則 この改正会則は、令和2年3月1日より施行する。
附則 この改正会則は、令和2年7月25日より施行する。