同窓会開催助成金運用規程(2010/11/17)

(目的)

第 1 条 この規程は、岐阜医療科学大学同窓会(以下同窓会という)会則第 4 条第 2 項並びに第 4 項に基づき、本同窓会開催助成金運用規程にてらし助成金運用を図る。

(適応範囲)

第 2 条 会員相互の親睦事業が有意義に、また、友好的に活動できるよう助成し、適応範囲については次の項目いづれかを満たしていること。

1.卒業科若しくは卒業回生が同じである
2.都道府県若しくは市区町村単位である
3.申請により同窓会役員会若しくは幹事会で承認されたもの(義務・助成金支出条件)

第 3 条 助成金の支出にあたり次のものを提出すること。

1.参加者の卒業回生・氏名・所属先・住所を記した参加者名簿
2.集合写真
3.ホームページおよび機関誌への掲載原稿
4.その他、同窓会事務局から依頼したもの

(助成範囲)

第 4 条 第 2 条の詳細として助成範囲を次のものとする。

1.参加募集数に対し 1 割以上の参加
2.参加人数は 10 人以上
3.クラス単位の参加人数は 2 割以上
4.同一事業の助成は年度につき1回
5.参加者の所属先は 8 ヶ所以上
6.申請により同窓会役員会若しくは幹事会で承認されたもの

(助成金)

第 5 条 助成金は次のものとする。

1.通信費は 1 人につき 150 円
2.参加者には 1 人につき 1,000 円

(雑則)

第 6 条 この規程の定めるものの他に特別な事由が生じた時は、同窓会役員会もしくは幹事会で協議決定する。
第 7 条 この規程の改廃は同窓会幹事会の議決を経なければならない。

 

附則 この規程は平成 22 年 7 月 21 日より施行する。