第1章 総則

第1条 (名称)
本会は東京都立富士高等学校若竹会と称する。
第2条

(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、合わせて母校の発展に寄与する事を目的とする。

本会の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 会員相互の交流、親睦に資する企画および同期会、クラブ0B・OG会等への支援
(2) 会員名簿の維持、整理および発行
(3) 会報の発行
(4) 富士高等学校および富士高等学校附属中学校の行事、各種研究会、講演会等の開催支援
(5) 富士高等学校および富士高等学校附属中学校生徒のクラブ活動等の支援
(6) 富士高等学校および富士高等学校附属中学校生徒に対する奨学金の給付
(7) 富士高等学校、富士高等学校附属中学校および同窓会に関する資料の収集保存
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3条 (事務所)
本会事務所は東京都中野区弥生町5-21-1東京都立富士高等学校内に置く。

第2章 会員

第4条 (会員)
本会は東京府立第五高等女学校本科・同専攻科・東京都立第五高等女学校・同専攻科・同併設中学校・東京都立第五女子高等学校・東京都立富士高等学校卒業生並に中途退学者及び母校現職員並に旧職員を以って会員とする。
第5条

(会員の資格)
会員を次の2種に分つ。

正会員
第4条の卒業生および中途退学者

特別会員
母校現職員および旧職員

第6条 (入退会及び変更)
本会に入会又は退会しようとする時はその旨を本会に届出ねばならない。また会員の住所・氏名等に変更があった場合は速やかにその旨を本会に通知するものとする。
第7条 (除名)
本会員であって本会の名誉を毀損する行為のあった時は除名する事がある。

第3章 役員等

第8条

(役員)
本会に次の役員を置く。任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

会長 1名
理事会において正会員中から選出する。
会長は会を代表し、会務を総括する。

副会長 若干名
理事会において正会員中から選出する。
副会長は会長を補佐し会長に事故のある時は代行する。

幹事 若干名
会員中から会長が委嘱する。

会計 2名
理事会において正会員中から選出する。

会計監査 2名
理事会において正会員中から選出する。

第9条 (理事)
回卒毎に若干名ずつ選出する。会務の処理に当たり会員との連絡を図る。理事は会長の命によって会務の遂行を図る。理事は事情により会務を継続できなくなった場合には、退任又は交代を本会に届けるものとする。
第10条 (名誉会長)
母校の学校長を推薦する。
第11条 (顧問)
若干名。会長は会長等役員経験者を顧問に委嘱できる。顧問は会長の要請に応じて意見を述べるほか、知見に基づき必要な対応を行う。
第12条 (学校顧問)
若干名。現職員を会長が委嘱する。会務の遂行上、会長の要請に応じ母校との連絡・調整に当たる。

第4章 会務および機関

第13条 (会 務)
本会の目的達成の為に必要な緒活動を行う。
第14条 (総 会)
会員相互の親睦を図り、その向上の為理事会の決定によって総会を開く。
第15条 (理事会)
理事および役員で構成し、毎年1回開き会務の報告、役員の改選その他重要事項に関する決議をする。
第16条 (役員会) 適宜会長が召集し、予算、決算その他重要事項を協議する。
第17条 (その他) 会の目的のために必要な機関を設けることができる。

第5章 会計

第18条 (会費及び寄付金)
本会の費用は入会費、維持協力年会費および寄付金その他の収入で支弁する。
正会員は入会費として卒業時までに金8,000円を納入する。

会員は維持協力年会費として年間金2,000円を納入する。但し新入会員は卒業後8年目から維持協力年会費を納入する。

会費納入の方法は別に定める。

第19条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第20条 (予算及び決算)
予算は役員会の議決を経て決定する。
決算は役員会で協議し理事会に報告し承認を得る

第6章 支部

第21条 (地方支部)
東京都以外の地方に住する会員が数名に達した時は支部を設ける事ができる。
第22条 (支部規則)
支部を設立しようとする時は支部規則を作り支部長を設けて会長の承認を受けなければならない。
第23条 (支部の経費)
支部の経費は支部の負担とする。但し本会から援助することもある。
第24条 (支部による報告)
支部において行った事項は支部長において適宜本会に報告することとする。

第7章 改正

第25条 (会則の改正)
本会則の改正は理事会の議決による。
附則 本会則は昭和25年5月1日(若竹会設立日)より施行する。

2023年(令和5年) 6月24日 改訂

若竹会(同窓会)における会員の個人情報の取扱いについての附則

第1条 (附則の目的)
本附則は、若竹会会員の個人情報(以下「会員データ」と称する)の保護に関し、必要な事項を定めることにより、会員データの保護と、信頼される同窓会の実現を図ることを目的とする。

第2条 (会員データの定義と項目)
会員データとは、若竹会事務局が管理している、会則に定める会員の情報をいう。
また、管理する個人情報の項目は下記のとおりとする。
・氏名/卒業年(回卒)/現住所/現住所の連絡電話番号/勤務先名/勤務先の連絡電話番号/Eメールアドレス

第3条 (個人情報の利用目的)
若竹会は下記の目的に個人情報を利用するものとする。
・若竹会からの各種通信文書の発送(会誌、クラス会、同期会、支部会等を含む)
・会員名簿の作成
・その他、会則に定める事業の遂行に必要と判断される諸事業

第4条 (会員データ管理責任者の設置)
若竹会は会員データを厳格適正に維持管理し、会員の個人情報の安全保護を図るため若竹会事務局内に「会員データ管理責任者」を置く。

第5条 (管理者の責務)
若竹会事務局は、同窓会の目的に即した事業の遂行にあたり知り得た会員データをみだりに第三者に漏らしたり、第3条の利用目的以外に使用してはならない。
また、会員データ管理責任者は、会員データを常に最新・正確なものに保つよう努めるものとする。

第6条 (会員の責務)
若竹会会員は、相互に個人情報の重要性を認識し、会員データは会員個人の利用目的の範囲を超えてはならず、また、第三者へ会員名簿及び会員データを提供してはならない。

第7条 (会員データの利用申請)
若竹会会員が会員相互の親睦を深め、または同窓会活動を活性化するためにクラス会、同期会、支部会、OB会等を開催するにあたり、若竹会事務局を通して会員データを改めて取得しようとする時には、「会員データ管理責任者」に対して、所定の利用申請書により申し込まなければならない。

第8条 (会員データの提供拒否)
会員データ管理責任者は、会員データの利用申込みに対し、不正な利用が疑われ、または適正な利用が妨げられると判断した場合は、利用申請者に対し会員データの提供を拒否することができる。

第9条 (会員データの利用状況報告)
会員データ管理責任者は、随時、若竹会役員会に会員データの提供・利用状況を報告しなければならない。

第10条 (自己情報の開示及び訂正・消去の請求)
若竹会会員は、自己の会員データについて、いつでも開示の請求ができる。
会員データ管理責任者は、請求者が本人であることを確認の上、開示請求に対応するものとする。また、若竹会会員は、若竹会事務局に対して自己の会員データの訂正または消去の請求ができるものとする。

第11条 (附則の変更)
若竹会会員の個人情報保護のために、上記以外の定めが必要な場合、または変更の必要がある場合は、若竹会役員会にて協議し、若竹会理事会にて決定する。

制定・施行
1 平成18年5月13日制定 この附則は平成18年7月1日から施行する。
2 変更された附則は、その変更を決定した若竹会理事会開催日から施行する。