会則

愛媛県立土居高等学校同窓会会則

第1章 名称及び目的

第1条 本会は愛媛県立土居高等学校(以下「母校」とする)同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校との連携のもと母校並びに地域社会の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
  (1)会員相互の親睦と向上発展に関する事項
  (2)母校及び地域社会の発展に関する事項
  (3)総会及び理事会で審議、決定された事項
  (4)会報、会員名簿の発行
  (5)そのほか、母校及び同窓会の発展に必要な事項

第2章 会員

第4条 本会は、次の会員で組織する。
  (1)正会員 次の学校の卒業生とする。
  ①宇摩郡立農業学校
  ②宇摩郡立農林学校
  ③郡立宇摩実業学校
  ④愛媛県立宇摩実業学校
  ⑤愛媛県立宇摩農業学校及び併設中学校
  ⑥愛媛県立宇摩農業高等学校
  ⑦愛媛県立小富士高等学校
  ⑧愛媛県立土居高等学校
  (2)特別会員
  ①母校教職員及び母校教職員であった者
  ②本会の目的及び趣旨に賛同し、特に入会を希望する者
  ③中途退学者のうち、特に入会を希望する者
  (3)名誉会員
   本会又は母校に対し功労のあった者
第5条 前条(2)の②、③及び(3)の会員は、会長の推薦により、理事会の承認を要する。

第3章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長   1名
  (2)副会長  若干名
  (3)常任理事 若干名
  (4)理事   若干名
  (5)監査   3名
  (6)顧問若干名
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
  (1)会長、副会長、監査は、正会員の中から、理事会の推薦により、総会の承認を要する。
  (2)常任理事は理事の中から、会長が委嘱する。
  (3)理事は、正会員の中から、会長が委嘱する。
  (4)顧問は、会長が委嘱し、内1名は母校の現職校長とする。
第8条 役員の任期は、顧問を除き、次のとおりとする。
  (1)会長、副会長、監査は、3か年とする。ただし、再任を妨げない。
  (2)常任理事は、3か年とする。ただし、再任を妨げない。
  (3)理事は、3か年とする。ただし、再任を妨げない。
  (4)副会長、監査に欠員が生じた場合は、会長が正会員の中から該当する者を委嘱することができる。ただし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 役員はそれぞれ次の職務を行う。
  (1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。ただし、その代行順位は、会長があらかじめ定めることとする。
  (3)監査は、本会の会務及び会計を監査する。
  (4)常任理事は、本会において重要かつ緊急を要する事項が生じた場合、その審議にあたる。
  (5)理事は、本会の会務を分担処理するとともに、それぞれの卒業生との連絡調整に当たる。
  (6)顧問は、会務及び重要な案件などについて会長の諮問に応ずる。

第4章 会議

第10条 本会における会議は次のとおりとする。
  (1)総会
  (2)執行部会
  (3)常任理事会
  (4)理事会
第11条 総会は、本会の最高意思決定機関であり、毎年1回定期的に開催するものとし、会長がこれを招集する。
  2 会長が必要と認める場合、又は常任理事会及び理事会で開催が必要と決定された場合には、臨時に総会を開催することができる。
第12条 執行部会は、会長、副会長、監査で構成する。その開催時期の決定及び召集は会長が行なう。
  2 執行部会は、本会の会務の円滑な遂行を図るとともに、常任理事会に諮る事項を審議する。
第13条 常任理事会は、会長、副会長、監査、常任理事で組織し、会長がこれを招集する。
  2 常任理事会は、執行部会で企画、立案された案件並びに総会に提出する議案を審議する。
第14条 理事会は、会長、副会長、監査、常任理事、理事で構成され、必要に応じ会長がこれを招集する。その開催時期は会長が決定する。

第5章 本部事務局

第15条 本会の本部事務局(以下、事務局と称する)を、愛媛県立土居高等学校に置く。
第16条 事務局は、本会の会務及び会計の処理並びに会員相互の連絡調整を行うこととする。
第17条 事務局の構成は次のとおりとする。
  (1)会長より委嘱された理事
  (2)会長より委嘱された愛媛県立土居高等学校の教職員若干名

第6章 支部

第18条 会長は、本会の目的達成及び活動の活性化などを図るために、必要と認める場合、それぞれの地域に支部を置くことができる。
  2 支部を新たに設置した場合は、直近の総会に報告しなければならない。
第19条 支部に関する規程は、別途定める。

第7章 会計

第20条 本会の会計は、会長が執行する。ただし、必要に応じ校長に委任することができる。
  2 校長に委任するもののうち、特に重要なものについては、会長の決裁を得るものとする。
第21条 本会の経費は、入会金及び利子並びに寄付金などで充当する。
第22条 正会員の入会金は、授業料及びPTA会費並びに生徒会費などの学校納入金の1か月分に相当する金額とする。
第23条 収支決算及び監査の結果は、理事会の審議を経て、総会にて認を得なければならない。

第8章 年度幹事

第24条 卒業時にそれぞれの卒業期別に年度幹事を選出する。
第25条 年度幹事は、該当する卒業期の正会員との連絡調整に当たる。

第9章 定足数

第26条 本会則の改正及び会務執行の案件については、総会において出席者の多数決による承認を必要とする。

附則

1 平成19年6月17日改正、施行

2 平成21年6月21日改正

3 平成28年6月19日改正

4 平成29年6月24日改正

 

愛媛県立土居高等学校同窓会支部規程

第1条 本会の支部の名称は、愛媛県立土居高等学校同窓会支部と称し、地域名等を表す名称を冠することを妨げない。
第2条 支部の目的は、愛媛県立土居高等学校同窓会の目的達成をより一層円滑にし、発展させることにある。
第3条 支部に次の役員を置くことができる。
  (1)支部長   若干名
  (2)副支部長  若干名
  (3)支部幹事  若干名
第4条 支部役員の選出は次のとおりとする。
  (1)支部長は、該当する支部の正会員の中から会長が委嘱する。
  (2)副支部長は、該当する支部の支部長の指名により会長が委嘱する。
  (3)支部幹事は、支部の正会員の中から、支部長が委嘱する。
第5条 支部役員の任期は、それぞれ3か年とする。ただし、再任は妨げない。
第6条 支部役員は次の職務を行う。
  1 支部長は、支部の会務を総理するとともに、本部事務局との連絡調整に当たる。
  2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
  3 支部幹事は、支部長及び副支部長とともに会務を適切に処理する。
第7条 支部長が必要と認める場合は、その支部に属する正会員による会議の招集を行うことができる。
第8条 支部は、その支部が必要と認めた場合は、該当する支部に属する正会員の会議において、本会会則に準じて支部細則を定めることができる。