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会則

第1章  総   則

第1条 本会は兵庫県立尼崎小田高等学校同窓会と称し、本部を母校内におく。

第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、人格の向上に努め、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は次の事を行なう。
(1) 会員相互の親睦及び母校後援のための諸行事
(2) 会員名簿並びに会報等の発行
(3) その他必要と認めた事項

第2章  会   員

第4条 本会は次の者で組織される。
(1)正 会 員
ア.兵庫県立尼崎小田高校卒業者
イ.同校の中途退学者で、役員会の承認をえた者。
(2)特別会員
ア.兵庫県立尼崎小田高校現旧職員
イ.本会のために功労のあった者で役員会で承認された者。

第3章  機関および役員

第5条 本会の目的達成のため次の機関をおく。
(1)総   会   (2)役 員 会
(3)常任役員会   (4)専門委員会
(5)幹 事 会   (6)監査委員会

第1節 総   会

第6条 総会においては次の事項を行なう。
(1)事業報告及び会計事務の報告、承認
(2) 役員の承認
(3)会則変更の承認
第7条 総会は定期的に年1回、会長が招集する。
ただし、役員会の3分の2以上が必要と認めた時は、随時に開催することができる。
総会の議長は幹事会において正会員の中より選出する。

第2節 役 員 会

第8条 役員会は会務全般の審議決定にあたる。
第9条 役員会は、常任役員及び専門委員会、幹事会の代表者で構成する。
ただし会長は必要と認めた者を構成員とすることができる。
第10条 役員会は会長が招集し、議長は副会長がこれにあたる。

第3節 常任役員会

第11条 常任役員会は、同窓会長1名、同副会長、書記、会計2名で構成する。
ただし会長は必要と認めたとき、増員できる。
第12条 常任役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は会長の補佐及び会長不在のときの職務代行
(3)書記は会議の議事録の作成保持
(4)会計は会計事務を執行する。
第13条 常任役員の任期は、会長が2年、それ以外の役員は1年とする。
会長以外の役員は会長が指名する。原則として兼任は認めない。選挙に関する事項は別に定める。

第4節 専門委員会

第14条 専門委員会は、本会の執行機関であり、各委員及び委員長は会長が指名する。各委員の任期は1年とする。
第15条 専門委員会は次の4種である。
(1) 総務委員会―本会会務執行の統括にあたる
(2)企画委員会―各種行事の企画及び準備
(3) 広報委員会―本会活動の広報及び会報等の編集発行
(4) 管理委員会―本会に必要な物品の購入保管及び本会所有物の管理台帳の作成保持
会長が必要と認めた場合には上記以外にも専門委員会を設けることができる。

第5節 幹 事 会

第16条 幹事会は会員相互と本会との連絡をその主な任務とし、次の者で構成する。
(1)各期幹事―卒業クラスごとに互選、男女各1名選出する。任期は原則として終身とする。
(2) 地区幹事―会長が必要と認めたとき指名する。
第17条 幹事会は、幹事の互選によって選出された幹事長が招集し、議長を務める。幹事長の任期は1年とする。

第6節 監査委員会

第18条 監査委員会は、1期から3期卒業生の会員中より幹事会において選出された若干名により構成される。
委員の任期は2年とする。
第19条 監査委員会は本会の会計及び事業等の監査を行ない、年1回監査報告を行なわなければならない。
第20条 監査委員会は、役員会不信任を決議できる唯一の機関である。

第4章  会   計

第21条 本会会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3年31日に終わる。
第22条 本会経費は、正会員の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
会費は終身会費として6,000円を入会前に納入する。納入済の会費は返還しない。
会費定額の変更及び免除は役員会によって定める。

第5章  改   正

第23条 本会会則の改正は、役員会の3分の2以上の賛成で発議し、総会に提案し、過半数の賛成によって承認をえなければならない。

第6章  補   則

第24条 この会則は昭和50年2月25日(火)より発効する。昭和55年6月15日(日)一部改正する。
第25条 会務運営のために細則の決定及び改廃は役員会の同意のみで行なうことができる。

同窓会会長選挙規程

第1条 本規程は兵庫県立尼崎小田高等学校同窓会会則第13条によって定め、同会会長選挙について適用する。
第2条 立候補の受付は、4月a15日より4月末日までとし、立侯補者は必ず幹事を通じて、選挙管理委員会に届出る。
第3条 選挙権は幹事が有し、選挙は5月の幹事会において行なう。
第4条 当選者の就任は原則として6月中とする。前任者は当選者が就任するまで退任できない。
第5条 選挙管理委員には、幹事長が監査委員より3名委嘱する。
選挙管理委員会は4月1日に結成し、当選者就任後解散する。

附 則
この規程は昭和55年5月1日より発効する。

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