東京都立足立東高等学校同窓会(東輝会)会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は東京都立足立東高等学校同窓会東輝会と称する。
第2条(所在地)
本会は本部の所在を会長宅に置くこととする。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と向上を図るとともに、足立東高等学校の発展に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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- 会員名簿の作成
- 会報等の発行
- 会員相互の連絡および情報交換をすること
- 同期会等の補助
- 足立東高等学校の活動・行事の助成・協力および地域の発展に寄与すること
- その他本会の目的達成に必要と認める事業
第5条
本会の事業年度は毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
第2章 会員
第6条(会員)
本会は次の会員によって構成される。
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- 正会員 足立東高等学校の卒業生
- 準会員 足立東高等学校の卒業生であって、入会時に何らかの理由により、会費の納入ができなかった方。本人の入会の意志を書面にて確認次第、準会員となることができる。入会後、入会金を納入し、理事会の承認をもって正会員となることができる。
- 特別会員 足立東高等学校の教職員及び教職員であった方
第7条(報告)
正会員・準会員は住所、勤務先、連絡先、その他会員名簿作成上必要な事項に変更があったとき、及び事実を知ったときは直ちに事務局に報告するものとする。
第8条(除名)
会員が本会の名誉を汚し、又は本会の趣意に反する行為をしたときは、総会の議決によって会長はこれを除名することができる。
第3章 役員および幹事、監査・相談役
第9条(役員)
本会には次の役員を置き、その定数は次の通りとする。
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- 会 長 1名
- 副会長 2名以上
- 理 事 2名以上(庶務担当、事業担当、広報担当)
- 会 計 2名以上
第10条
役員の選任については理事会で会員の中から推薦し、総会で承認する。役員の任期は3年とし、再任を妨げない。役員は任期満了または辞任の後でも、後任者が選任されるまではその職務を行う。但し、解任された場合にはその限りではない。
第11条
役員の任務は次の通りとする。
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- 会 長 本会を代表し、本会の運営を統括する。
- 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
- 理 事 会長及び副会長を補佐し、本会の業務について協議し実行にあたる。また会長及び副会長と理事会を構成し、総会の準備をなす。
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- 庶務担当:総会の行事計画・運営、会則・細則の改廃立案、各種会議の運営・議事の記録、本会の庶務及び会の運営全般に関する事項。その他の担当に属さない会の事項。
- 事業担当:本会の事業計画・運営、予算及び決算に関する事項。
- 広報担当:会報その他の広報に関する事項。これらの担当事項については理事会の承認を得て実施する。
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- 会 計 予算及び決算の原案を作成し、これを理事会に諮るとともに、同窓会の金銭の出納を管理する。
第12条
役員が次の各号の一つに該当するに至った場合には、理事会の議決をもってこれを解任し、総会で承認する。
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- 本同窓会会則に著しく違反したとき
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
- 職務上の義務に著しく違反したとき
- その他本会の役員として不適当であると思われる重大な理由があるとき
第13条(幹事)
本会に幹事を置く。幹事の選任は役員の選任に準じ、総会において承認を得るものとする。
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- 幹事は卒業年度毎に設け、年度もしくはクラス毎に1名以上とする。
- 幹事は理事会との連絡・報告を行い、その学年もしくはクラスの連絡調整に携わる。
- 幹事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 幹事の解任については役員に準じるものとする。
第14条(監査・相談役)
本会に監査・相談役を置く。監査・相談役の選任は理事会において本会員および特別会員の中から1名以上推薦し、総会で承認を得るものとする。
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- 監査は会務の活動の監査と会計の監査を行う。
- 相談役は会務の活動の助言・相談等を行う。
- 監査・相談役の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 監査・相談役の解任については役員に準じるものとする。
- 監査の選任において、本会員および特別会員以外で学校関係団体の運営等に見識のある者に依頼し、外部
- 監査役を置くことができる。
第4章 運営
第15条(会議)
本会の会議は次の通りとする。会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。
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- 総会
- 理事会
第16条(総会)
総会は全会員で構成された本会運営の最高議決機関である。
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- 総会は定例総会と臨時総会とし、会長が召集する。定例総会は2年毎の7月第1土曜日までに開催する。臨時総会は会長又は理事会が召集を決議したとき、その他必要あるときに開催しなければならない。
- 定例総会は次の事項を行う。
- 事業の計画及び予算の承認
- 事業の報告及び決算の承認
- 役員の承認及び幹事の承認
- 会則の改廃及び会費に関する承認
- その他重要な事項
- 会員が総会を欠席する場合は、委任状を提出することを課す。期限までの未提出分は白紙委任状とみなされるものとする。
- 定例総会の召集は少なくとも30日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
- 臨時総会は役員会が必要と認めたときに、会長が召集できる。
- 会員数の10分の1以上又は100人以上から会議に付すべき事項を示して臨時総会の召集を請求されたとき、請求のあったときから60日以内に臨時総会を召集しなければならない。
- 臨時総会の召集は少なくとも30日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
第17条
理事会は会長、副会長、理事、会計をもって構成され、役員の3分の1以上の出席がなければ議事を開くことはできない。
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- 理事会は定例理事会、臨時理事会、特別理事会とし、会長が召集する。
- 定例理事会は年1回の開催とし、付議事項は次の通りとする。
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- 総会より委任された事項
- 諸細則に関する事項
- 会の運営、予算の構成に関する事項
- 会員、役員及び幹事、監査の選任・承認に関する事項
- その他必要な事項
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- 臨時理事会は会長及び役員数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の召集を請求されたとき開催する。会長は請求のあった日から30日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
- 特別理事会は定例理事会の役員及び幹事によって構成される。開催は年1回とし、その他会長及び役員数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の召集を請求されたとき開催する。会長は請求のあった日から30日以内に特別理事会を召集しなければならない。付議事項は次の通りとする。
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- 会の事業の連絡調整
- 各卒業期の意見・情報の収集
- その他必要な事項
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第18条(決議の記録等)
総会及び理事会で決議した事項は記録し、会報及び書面に掲載して会員に通知する。
第19条(事務局)
本会に事務局を置く。
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- 事務局に事務局長を置き、必要において総会の承認を得て、職員を置くことができる。
- 総会の承認を得て事務局を委託することができる。
- 事務局は会員及び幹事からの連絡を受け、調整を図り、理事会に報告をする。
- 事務局は会の口座、備品、議事録、書類・文書・帳簿の管理、金銭出納を行うこととする。
- その他会の運営に必要な事項
第5章 会計
第20条(資産の構成)
本会の資産は入会金、会費、寄付金その他の収入による。
第21条(会費)
正会員は入会金として入会時に4千円を納めなければならない。
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- 臨時に会の運営において必要とする時は理事会の議決を経たのちに、総会出席者の3分の2以上の承認を持って、臨時会費を徴収することができる。
- 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
- 準会員は入会後、相当の期間内に、事務局に所定の方法によって入会金を支払うものとする。
- その他の経費については別途協議を行い決定するものとする。
第22条(会計年度及び予算と決算)
本会の会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
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- 本会の毎年の予算は、理事会の案を総会に提出し、承認を得て成立する。
- 本会の決算は、監査員の監査を経て会計役員がこれを総会で報告し、承認を得て成立する。
- 会計監査報告及び会計承認報告は、会報または書面にて行う。
第23条(資産等の閲覧)
本会の会計及び資産の状況は常に帳簿に明らかにし、必要に応じて会員の閲覧に供するものとする。この際に定められた請求と承認によって開示を行う。
第24条(活動費用等)
本会の役員又は会員が本会事業の目的を達成するために行う活動については、次の費用を支払う。
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- 会議出席及び行動費
- 会議出席1回につき1,000円。
- 旅費
① 交通費:JR、私鉄、バス運賃の実費とする。但し経済的合理的な手段によるものとする。
② 宿泊費:理事会の承認により、必要な場合1日当たり上限8,000円を限度に支払う。
③ その他別途必要なものについては総会の承認を得る。 - これらの費用については参加後に所定の書面による申請をもって支払いを行う。
- 事務局費
- 事務局を一般の事務所として設置した際に、事務局職員においては、理事会、総会の承認を得て、一般通例上の賃金を支払うものとする。
- 事務局を会員宅等にする際には事務局管理費として月10,000円を上限とし、支払うものとする。
- 事務局を委託する際にも、理事会、総会の承認を得て、委託費を支払うものとする。
- 同期会等
- 同期会を行う際に、各期幹事及び代表者の書面による要請があった場合にのみ、該当卒業期会員への連絡を所定の方法を持って同窓会が代行する。連絡にかかる費用は同窓会が負担する。
- 幹事及び代表者は同期会で得た会員の情報(第7条に基づく)を事務局に報告を行う。
- 同期会は卒業学年単位で行うものについて補助を行う。クラス単位、クラブ単位等で行うものについては補助できないものとする。尚、同期会の補助は各卒業期で3年に1回を上限とする。
- 本校行事等への参加
- 本校行事等への参加において本校より招待、依頼をうけた役員については、第24条(1)に基づき、費用を支払う。また別途参加費等が発生する場合についてはその代金も支払うものとする。
- これらの費用については参加後に所定の書面による申請をもって支払いを行う。
- 会報の発行
- 同窓会は定期事業として、会報を発行する。総会を実施しない年は、事業報告・昨年度決算を記載することとする。
- 本校部活動への支援
- 本校の部活動が関東大会・全国大会出場の際は、理事会、総会の承認を得て、下記条件で支援をするものとする。
①宿泊費については、宿泊代金の50%を上限とする。
②交通費については、経済的合理的な交通手段による交通手段の代金50%を上限とする。 - その他部活動への支援については、理事会、総会の承認を得て、支援をするものとする
- 本校の部活動が関東大会・全国大会出場の際は、理事会、総会の承認を得て、下記条件で支援をするものとする。
- その他必要な費用については、理事会、総会の承認を得るものとする。
- 会議出席及び行動費
第6章 会則の変更及び解散
第25条(会則の変更)
本会会則の変更は総会の議決をもって行う。
第26条(解散)
本会の解散は総会の議決をもって行う。
第27条(残余財産の処分)
本会解散に伴う残余財産の処分方法は総会の議決による。
第7章 個人情報保護
第28条(個人情報の定義)
この規定に定める用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
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- 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 - 本人
前号の個人情報の主体をいう。
- 個人情報
第29条
本会における個人情報とは、コンピュータ等により処理されている個人情報及び印刷・筆記等により処理されている個人情報であって、組織的に保有するものを対象とする。
第30条(個人情報の管理・運用)
個人情報の取扱いを行えるものは、本会役員・幹事・事務局員・業務委託先のみとする。会長は本会役員の中より個人情報管理責任者を任命する。
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- 個人情報管理責任者は本会保有の個人情報を一元管理し、個人情報保護に関わる業務についての安全な管理を行う。
- 個人情報を取扱う者に関しては、管理責任者の管理のもと取扱うものとし、遂行する業務以外の目的では使用しないものとする。
第31条(個人情報の取得)
本会は次の各号に定める目的のため個人情報を収集する。
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- 本会会員名簿の作成のため。
- 本会が発行する各種資料・刊行物・事務連絡等を本会会員に送付するため。
- 本会が行う総会その他行事等を本会会員に連絡・管理するため。
- 本会が足立東高等学校やその他の機関と共同で行事等を行う際の本会会員の管理のため。
- その他本会運営上必要なもののため。
第32条
前条で収集する個人情報の範囲は、前項の規定により特定された利用目的を達成するため、必要な限度を越えないものとする。また個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。
第33条(個人情報の利用)
本会の保有する個人情報の利用については、前条に定めた利用目的の範囲内とする。
第34条(個人情報の第三者への提供)
本会の保有する個人情報に関しては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者ヘ開示してはならない。
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- あらかじめ本人の同意を得ている場合。
- 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先等に個人情報を開示する場合。
- 本会設立の趣旨である会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的として、母校の教職員に限り開示する場合。
- 公的機関から法令に基づく照会を受けて開示する場合。
- 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
第35条(業務委託)
本会の保有する個人情報の取扱いを第三者へ委託する場合は、提供した情報の委託業務以外への利用の制限、機密保持の遵守等に関する事項を定める等の措置を講じるものとする。
第36条(開示等の請求)
本会会員の当該本人から自己の情報に関して、開示、訂正、利用の停止、削除などの請求があった場合、その請求内容が正当と認められるときには、適切な方法で本人であることを確認の上、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
第8章 雑則
第37条(細則)
この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は理事会の議決を得て会長が別に定めることができる。
第9章 附則
第38条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和57年11月14日とする。
第39条
本会則は昭和57年11月14日より施行する。
(1) 昭和57年11月14日制定
(2) 平成18年4月31日改正施行
(3) 平成21年2月15日改正
(4) 令和4年7月23日改正
(5) 令和5年3月5日改正
以上