会則

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東京都立足立東高等学校同窓会(東輝会)会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は東京都立足立東高等学校同窓会東輝会と称する。

 

第2条(所在地)
本会は本部の所在を会長宅に置くこととする。

 

第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と向上を図るとともに、足立東高等学校の発展に貢献することを目的とする。

 

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    • 会員相互の連絡および情報交換をすること
    • 同期会等の協力
    • 足立東高等学校の活動・行事の助成・協力および地域の発展に寄与すること
    • その他本会の目的達成に必要と認める事業

 

第5条
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 

第2章 会員

第6条(会員)
本会は次の会員によって構成される。

    1. 正会員 足立東高等学校の卒業生で会費納入したもの
    2. 準会員 足立東高等学校の卒業生であって、入会時に何らかの理由により、会費の納入ができなかった方。本人の入会の意志を書面にて確認次第、準会員となることができる。入会後、入会金を納入し、理事会の承認をもって正会員となることができる。
    3. 特別会員 足立東高等学校の教職員及び教職員であった方及び卒業生の父兄

 

第3章 役員および幹事、監査・相談役

第7条(役員)
本会には次の役員を置き、その定数は次の通りとする。

    • 会 長  1名
    • 副会長  2名以上
    • 理 事  2名以上(庶務担当、事業担当、広報担当、書記担当)
    • 会 計  2名以上

 

第8条
役員の選任については理事会で会員の中から推薦し、総会で承認する。
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。役員は任期満了または辞任の後でも、後任者が選任されるまではその職務を行う。但し、解任された場合にはその限りではない。

 

第9条
役員の任務は次の通りとする。

    • 会 長 本会を代表し、本会の運営を統括する。
    • 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
    • 理 事 会長及び副会長を補佐し、本会の業務について協議し実行にあたる。また会長及び副会長と理事会を構成し、総会の準備をなす。
        1. 庶務担当:総会の行事計画・運営、会則・細則の改廃立案、各種会議の運営・議事の記録、本会の庶務及び会の運営全般に関する事項。その他の担当に属さない会の事項。
        2. 事業担当:本会の事業計画・運営、予算及び決算に関する事項。
        3. 広報担当:広報に関する事項。
        4. 書記担当:本会の議事に関する記録。

これらの担当事項については理事会の承認を得て実施する。

    • 会 計 予算及び決算の原案を作成し、これを理事会に諮るとともに、同窓会の金銭の出納を管理する。

 

第10条
役員が次の各号の一つに該当するに至った場合には、理事会の議決をもってこれを解任し、総会で承認する。

    • 本同窓会会則に著しく違反したとき
    • 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
    • 職務上の義務に著しく違反したとき
    • その他本会の役員として不適当であると思われる重大な理由があるとき

 

第11条(監査・相談役)
本会に監査・相談役を置く。監査・相談役の選任は理事会において本会員および特別会員の中から1名以上推薦し、総会で承認を得るものとする。

    • 監査は会務の活動の監査と会計の監査を行う。
    • 相談役は会務の活動の助言・相談等を行う。
    • 監査・相談役の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
    • 監査・相談役の解任については役員に準じるものとする。
    • 監査の選任において、本会員および特別会員以外で学校関係団体の運営等に見識のある者に依頼し、外部監査役を置くことができる。

 

第4章 運営

第12条(会議)
本会の会議は次の通りとする。会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。

    • 総会
    • 理事会

 

第13条(総会)
総会は全会員で構成された本会運営の最高議決機関である。

    • 総会は定例総会と臨時総会とし、会長が召集する。定例総会は毎年度の4月末日までに開催する。
      臨時総会は会長又は理事会が召集を決議したとき、その他必要あるときに開催しなければならない。
    • 定例総会は次の事項を行う。
      1. 事業の計画及び予算の承認
      2. 事業の報告及び決算の承認
      3. 役員の承認及び幹事の承認
      4. 会則の改廃及び会費に関する承認
      5. その他重要な事項
    • 定例総会の召集は少なくとも30日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載したHPに通知をする。
    • 臨時総会は役員会が必要と認めたときに、会長が召集できる。

 

 

第5章 会計

第14条(資産の構成)
本会の資産は入会金、寄付金その他の収入による。

 

第15条(会費)
正会員は入会金として入会時に4千円を納めなければならない。

    • 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
    • 準会員は入会後、相当の期間内に、事務局に所定の方法によって入会金を支払うものとする。
    • その他の経費については別途協議を行い決定するものとする。

 

第16条(会計年度及び予算と決算)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    • 本会の毎年の予算は、理事会の案を総会に提出し、承認を得て成立する。
    • 本会の決算は、監査員の監査を経て会計役員がこれを総会で報告し、承認を得て成立する。
    • 会計監査報告及び会計承認報告は、HPにて行う。

 

第17条(活動費用等)
本会の役員又は会員が本会事業の目的を達成するために行う活動については、次の費用を支払う。

    1. 会議出席及び行動費
      1. 会議出席1回につき1,000円。
      2.  交通費:JR、私鉄、バス運賃の実費とする。但し経済的合理的な手段によるものとする。
      3. これらの費用については参加後に所定の書面による申請をもって支払いを行う。
    2. 本校行事等への参加
      1. 本校行事等への参加において本校より招待、依頼をうけた役員については、第17条(1)に基づき、費用を支払う。また別途参加費等が発生する場合についてはその代金も支払うものとする。
      2. これらの費用については参加後に所定の書面による申請をもって支払いを行う。
    3. 本校部活動への支援
      1. 本校の部活動が関東大会・全国大会出場の際は、理事会、総会の承認を得て、下記条件で支援をするものとする。
        ①宿泊費については、宿泊代金の50%を上限とする。
        ②交通費については、経済的合理的な交通手段による交通手段の代金50%を上限とする。
      2. その他部活動への支援については、理事会、総会の承認を得て、支援をするものとする
    4. その他必要な費用については、理事会、総会の承認を得るものとする。

 

 

第6章 会則の変更

第18条(会則の変更)
本会会則の変更は総会の議決をもって行う。

 

第7章 附則

第19条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和57年11月14日とする。

 

第20条
本会則は昭和57年11月14日より施行する。

(1) 昭和57年11月14日制定
(2) 平成18年4月30日改正施行
(3) 平成21年2月15日改正
(4) 令和4年7月23日改正
(5) 令和5年3月5日改正
(6) 令和6年5月19日改正

以上