同窓会会則

第1章 総則

第 1 条 本会は埼玉県立所沢高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親睦並びに母校の発展を図り併せて社会の向上に貢献することを以って目的とする。
第 3 条 本会の事務局は埼玉県立所沢高等学校内に置く。

第2章 会員

第 4 条 本会は次の会員で組織する。
1.通常会員  所沢高等学校およびその前身校の卒業生および同校に在学したことのある者のうち役員会で認めた者
2.特別会員  本校現在の教職員

第3章 役員

第 5 条 本会は次の役員を置く
1.顧問   若干名
2.会長   1 名
3.副会長  若干名
4.会計   2 名
5.常任幹事 若干名
6.監事   若干名
第 6 条 役員選出は次の方法による。
1.顧問   会員その他から本会に特に功労のある者を総会で推薦する。
2.会長   総会の決議による。
3.副会長  会長が委嘱する。
4.会計   会計は役員から選出し、総会で承認を得る。
5.常任幹事 会長が推薦して総会の承認を得る。
6.監事   常任幹事と同じ
第 7 条 本会役員の任務は次の通り
1.顧問は会務の重要事項につき随時会長の諮問に応ずる。
2.会長は会務を総理する。
3.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
4.会計は会務の会計処理に当たる。
5.常任幹事は会務の計画処理にあたり庶務に従事する。
6.監事は本会の会務を監査する。
第 8 条 各役員の任期は2ヶ年とする。

第4章 会議

第 9 条 本会の会議は総会、役員会、常任幹事会とし、会長が招集する。
第 10 条 総会は毎年1回開き事務、会計の報告を為し、その他必要な事項を決議する。
臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
第 11 条 本会の各種会議の決議は出席者の多数決による。

第5章 会計

第 12 条 本会の経費は入会金および会員その他の寄付金を以ってこれにあてる。
第 13 条 会費の徴収については別に定める。
第 14 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則

第 15 条 本会会則に規定しない細目は役員会の決議で定める。
第 16 条 本会には次の帳簿を備える。
1.会員名簿
2.会計簿
3.会議議事録
第 17 条 本会会則は総会の決議によらなければ変更することができない。

附則

1.本会会則は昭和23年6月21日より施行する。
2.本会会則は平成4年5月23日より一部改正して施行する。
3.本会会則は平成17年5月14日より一部改正して施行する。
4.本会会則は平成25年5月11日より一部改正して施行する。

その他 確認事項

教職員に関する慶弔費の支出について、職員会議(平成15年4月23日)から、辞退の申し入れがあったので、今後は同窓会からの支出は行わない。