松鈴会会則

第1章  総    則

(名称)
第 1 条 この会は松鈴会といい、三重中京大学(旧松阪大学)同窓会を引き継ぐものとする。

(会員)
第 2 条 この会の会員は、三重中京大学(旧松阪大学)同窓会の会員とする。
2 前項に定めるもののほか、この会に特別会員を置く。特別会員は、三重中京大学(旧松阪大学)の教職員であった者とする。

(事務所)
第 3 条 この会の事務局は、松阪市久保町、梅村学園所管の事務所内に置く。

 

第2章  目的および事業

(目的)
第 4 条 この会は、会員相互の親交を深めることを目的とする。

(事業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

( 1 )会員相互の親睦に関する事業
( 2 )その他必要な事業

 

第3章  役    員

(役員)
第 6 条 この会に次の役員を置き、その定数及び職務は次の通りとする。

( 1 )会  長  1 名 会を代表し、会務を総括する。
( 2 )副 会 長  2 名 会長を補佐し、適時その職務を代行する。
( 3 )書  記  2 名 会の庶務を担当する。
( 4 )会  計  2 名 会の会計を担当する。
( 5 )会計監査  2 名 会の会計を監査する。

2 役員は、役員会において会員より選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第4章  役 員 会

(役員会)
第 7 条 役員会は、会長、副会長、書記及び会計をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。

第 8 条 役員会は、次の事項について審議し、2分の1以上の同意をもって決定する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

( 1 )予算決算に関すること
( 2 )会の運営および事業の実施に関する重要なこと
( 3 )その他緊急と認めたこと

 

第5章  会    計

(会計)
第 9 条 この会の会計は、三重中京大学(旧松阪大学)同窓会の資産をそのまま受け継ぐこととする。
2 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

 

第6章  補 則 等

(補則)
第 10 条 第6条の役員は、三重中京大学(旧松阪大学)同窓会役員より9名がその職務を引き継ぐ。

(細則)
第 11 条 この会の細則は、役員会の決定により別に定めることとする。

 

 附 則

この会則は、平成26年2月23日から施行する。